2021年3月アーカイブ

imageHP.jpg

アクセスはこちらから↓ 

https://www.town.kadena.okinawa.jp/life/cat111

令和3年度特定防衛周辺整備調整交付金事業を活用し、下記の備品を購入しました。ぜひ、多くの皆様にご活用いただければと思います。

【かでな文化センター音響機器等備品】

  • 16chマルチボックス 1台
  • 16chマルチケーブル(30m) 1本
  • 16chマルチケーブル(10m) 1本
  • 16chセパレートケーブル 1本
  • ダイナミックマイク 2本
  • 1Uマルチプレーヤー 1台
  • デジタルミキシングコンソール 1台
  • イーサコンケーブル(5m) 2本
  • イーサコンケーブル(50mリール付) 2台
  • モニタースピーカー 4台
  • パワーアンプ 1台
  • ミラーボール 1台
  • DMX照明ソフトウェア&USBインターフェース 1台


bunka-center-onkyo.jpg

highschool2.jpg

嘉手納町高校2年生・3年生応援給付金について

 嘉手納町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が長引いていることから、経済的な影響を受けていることが懸念される高校生等の保護者の経済的負担の軽減を図り、高校生等の修学支援を行うことを目的に「嘉手納町高校2年生・3年生応援給付金」給付事業を実施します。この事業は、高校生等の子をもつ保護者であり、基準日において町内在住の方に対し、高校生等1人につき2万円の支援を行います。

対象者

令和3年4月1日時点において、次のすべての条件を満たす方が対象となります。

①高校生等の保護者(※)

※該当する学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する以下の学校です。
・高等学校(学校教育法第58条に規定する専攻科および別科を除く)
・中等教育学校(後期課程に限る)
・特別支援学校(高等部に限る)
・高等専門学校(第1学年~第3学年に限る)
・専修学校(高等課程に限る。学校教育法第124条に規定するもの。)
・各種学校(高等学校に準ずる教育を受ける学校に限る。学校教育法第134条に規定するもの)
ただし、高校生等が正規職員として就労し、当該就労先から給与等を得ている場合は対象外となります。

平成17年4月1日以前に出生した者の保護者

③嘉手納町の住民基本台帳に記載されている者

給付額

高校生等1人につき2万円

申請方法

「嘉手納町高校2年生・3年生応援給付金申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、添付書類とともに下記提出先までご提出ください。

なお、申請をもって、嘉手納町が住民基本台帳により住民登録情報等を確認することについて同意したものとみなします。

提出書類

嘉手納町高校2年生・3年生応援給付金申請書(様式第1号).pdf

②在学証明書の原本(令和3年4月1日以降発行のもの)

③振込口座が確認できる書類(現金通帳またはキャッシュカードの写し)

④高校生等の戸籍抄本 ※保護者と住所が異なる場合のみ提出

申請受付期間

令和3年4月1日(木) ~ 令和3年6月30日(水)

※期間厳守となります。給付金の申請を希望する方は、申請期限に十分ご注意ください。

令和3年6月30日必着となります。

申請書類の提出先

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町教育委員会 社会教育課

≪お問い合わせ先≫ 098-956-1111(内262・263)

その他参考資料

嘉手納町高校2年生・3年生応援給付金給付事業実施規則 .pdf

【実施要項】高校2年生・3年生応援給付金給付事業実施要項.pdf

嘉手納町高校2年生・3年生応援給付金(ちらし).pdf

広報かでな4月号に、チラシと申請書(両面刷)を挟んでおりますのでそちらの用紙を活用してのご申請も可能です。

「嘉手納町大学等学生応援給付金」のお知らせ

collegeschool2.jpg

嘉手納町大学等学生応援給付金について

 嘉手納町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が長引いていることから、経済的な影響を受けていることが懸念される大学生等に対して、修学環境の維持を支援することを目的に「嘉手納町大学等学生応援給付金」給付事業を実施します。
 この事業は、令和3年4月1日時点で町内在住の大学生等に対し、地域の実情に応じて1人あたり上限5万円の支援を行います。

対象者

令和3年4月1日時点において、下記の要件を全て満たしている方が対象となります。

①学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学、高等専門学校(4・5年次又は専攻科)、高等学校(専攻科又は別科)、専修学校(専門課程)、又はこれらに準ずるものとして町長が認める学校に在学する者(※)
 (※正規職員として就労し、就労先から給与等を得ている方は対象外です。)

②嘉手納町の住民基本台帳に記載されている者。ただし、やむを得ない理由により一時的に住所を嘉手納町外に有する者で、住民基本台帳に記録されている者に扶養されている者も含む

◆◇◆◇◆◇◆【参考】該当する専修学校(専門学校)等一覧◆◇◆◇◆◇◆

文部科学省に認定されている私立専修学校(所在県別)

文部科学省に認定されている公立専修学校(所在県別).pdf

文部科学省に認定されている国立専修学校.pdf

【沖縄県内】大学・専修学校等一覧.pdf

給付額

沖縄県内の大学等に在学している対象者  1人につき3万円

沖縄県外の大学等に在学している対象者  1人につき5万円

申請方法

「嘉手納町大学等学生応援給付金申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、添付書類とともに下記の提出先までご提出ください。

 なお、申請をもって、嘉手納町が住民基本台帳により住民登録情報等を確認することについて同意したものとみなします。

提出書類

嘉手納町大学等学生応援給付金申請書(様式第1号).pdf

②在学証明書の原本(令和3年4月1日以降発行のもの)

③振込口座が確認できる書類(預金通帳またはキャッシュカードの写し)

申請受付期間

令和3年4月1日(木) ~ 令和3年6月30日(水)

※期間厳守となります。申請を希望する方は、申請期限に十分ご注意ください。
令和3年6月30日必着となります。

申請書類の提出先

〒904-0293  沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町教育委員会 社会教育課

≪お問い合わせ先≫098-956-1111(内262・263)

その他参考資料

嘉手納町大学等学生応援給付金給付事業実施規則 .pdf

【実施要項】大学等学生応援給付金給付事業実施要項.pdf

嘉手納町大学等学生応援給付金(ちらし).pdf

※広報かでな4月号に、チラシと申請書(両面刷)を挟んでおりますので、そちらの用紙を活用してのご申請も可能です。

社会教育学級の募集について(4/1~5/7)

R3_shakaigakkyu_oshirase.jpg

『社会教育学級』とは?

 ⇒ 文化、体育、レクリエーションを含む「組織的な教育活動」を行う団体のこと。

 

令和3年度の嘉手納町 社会教育学級を下記のとおり募集致します。

希望される方は必要書類をご準備の上、申込期間内に申請してください。

 

申込期間:令和2年4月1日(木)~5月7日(金) 9時~17時

     ※土日祝日を除く、12時~13時を除く

 

▼募集要項、様式のダウンロードはこちら

令和3年度 社会教育学級募集要項(PDF)

○申請に必要な書類

社会教育学級 申請書類一式(PDF)

社会教育学級 会員名簿(PDF)

○事業変更に必要な書類

社会教育学級 変更申請書類一式(PDF)

○報告に必要な書類

社会教育学級 報告書類一式(PDF)

○補助金請求に必要な書類

社会教育学級 補助金請求書(PDF)

社会教育学級 補助金概算請求書(PDF)

 

○Word形式のデータ

社会教育学級 様式一式(docx)

 

◆お問い合わせ◆

 嘉手納町教育委員会 社会教育課  TEL:098-956-1111(内線264・262)

書面による労働条件の明示がないことによる労使間のトラブルを防止し安心して働くことのできる職場環境づくりを行っていくことは、働き方改革を進めていく上での基本となります。

詳細は下記のチラシをご覧ください。

労働条件通知書


お問い合わせ先について

沖縄労働局労働基準部監督課
TEL:098-868-4303

嘉手納町テイクアウト店舗のご案内

嘉手納町テイクアウト店舗のご案内

お店の名前をクリックすると詳細がご覧いただけます。

What's the story?
HANAHOU 嘉手納店
みよ家
八茶坊
ごっつもりもり
居食屋 和
ダイニング kintsuki
珈琲喫茶カメシマ
charm
ロータリードライブイン
LUKE TACOS
自家焙煎珈琲 凡
Yummy サーターアンダギー
3S BURGER & BAKERY

下記より全店舗の情報を一括でご覧いただけます。
テイクアウトインフォ パンフレット.pdf

お問い合わせ

嘉手納町商工会
〒904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納259番地
電話:098-956-2810

令和3年度水質検査計画を策定しました

嘉手納町水道事業では、町民の皆様に安心して水を供給するために定期的に水質検査を行っています。

また、水道法施行規則において、水道事業者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定することが求められています。

このことより本事業体では、町民の皆様に安心して水を供給するために行う定期的な水質検査の次年度計画を策定しました。

詳細につきましては、下記の水質検査計画をご覧ください。


※過年度分につきましては、以下のページをご参照ください。

https://www.town.kadena.okinawa.jp/life/kur3559.html

嘉手納町公衆無線LAN(公衆Wi-Fi)が新しくなります

現在運用中の嘉手納町公衆無線LAN(公衆Wi-Fi)について、機器老朽化に伴う機器の切替作業を実施致します。

作業後は、現在ご利用されているWi-Fiの名称が変更となります。

変更後においては新たにユーザ登録を行う必要があります。

【切替対象箇所・作業日・新Wi-Fi開始日】
施設 作業日時 新Wi-Fi開始日
町役場庁舎 3/12(金) 3/13(土)
町立図書館 3/22(月) 3/23(火)
兼久体育館 2/2(火) 2/3(水)
総合運動場管理棟 2/2(火) 2/3(水)
スポーツドーム 3/23(月) 3/24(火)
※道の駅かでなは既にBe.Okinawa_Free_Wi-Fiが稼働中です。

※上記作業日については、随時情報更新致します。


【Wi-Fi情報】
1. 切替前
Wi-Fi名
KADENA-FREE-WIFI
及び
KADENA-FREE-WIFI-5G
2. 切替後
Wi-Fi名
Be.Okinawa_Free_Wi-Fi

※作業完了後は、切替前のWi-Fi名①は使用できなくなります。


Be.Okinawa_Free_Wi-Fiの使い方(接続方法等)については沖縄県HP掲載のパンフレットをご覧ください。

Be.Okinawa Free Wi-Fiについて (沖縄県公式HP外部サイト)

Wi-Fiの安全利用目的としたフィルタリング機能によりアクセス出来ないページがあります。

また接続1回にあたり2時間の利用制限があります。

個々の携帯端末等の操作方法及びWi-Fiの仕様等について、嘉手納町では対応致しかねますので予めご了承ください。

お問合せ先

企画財政課 情報政策係 

TEL:098-956-1111(内線350、352、355)

 嘉手納町では、急速な高齢社会の進展に対応し、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らしていくことを可能にしていくため、老人福祉法の規定に基づき、第8期嘉手納町老人福祉計画の策定に取り組んでおります。この度、素案がまとまりましたので、町民の皆様のご意見をお聞きするため、下記のとおりパブリックコメントを募集いたします。

【募集要領】

1.募集対象
第8期嘉手納町老人福祉計画(案)[PDF]

2.募集期間
令和3年3月18日(木)~令和3年3月25日(木)

3.提出様式
ご意見提出用紙[Word]
ご意見提出用紙[PDF]

4.提出方法 
①メールの場合 shakaifukushi@town.kadena.okinawa.jp
②ファックスの場合 098-956-8094
③郵送、持参の場合 〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地 嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係 宛

5.留意事項
以下についてご了承ください。
①電話や口頭によるご意見の受付には応じかねます。
②ご意見に対して、個別の対応はいたしかねます。
③ご意見については、個人情報を除き、公表される可能性がございます。


《問合せ先》
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
電話:098-956-1111(内線:127・186)

本日使用期限となっております。
ご使用になられていない方は本日中にご使用ください。

嘉手納町では、新型コロナウイルス感染症拡大による沖縄県緊急事態宣言により「野國總管商品券(秋・冬)」と「飲食業等専用商品券」の使用期限を延長いたします。

★かでな広報誌2月号に掲載された使用期限は「変更前」の記事が掲載されていますのでご注意ください。
★使用期限が過ぎた商品券はご使用いただけません。
★未使用の商品券の払い戻しはできません。

野國總管商品券(秋・冬)

使用期限:令和3年2月28日令和3年3月17日迄

商品券図(野國)イメージ

飲食業等専用商品券

使用期限:令和3年2月28日令和3年3月17日迄

商品券取り扱い店舗の皆様へ

換金期限:令和3年3月19日迄

例年に比べ、使用期限と換金期限の間があまりありません。

★換金期限を過ぎますと換金できません。お早めにお願いします。

2021年1月に発令された緊急事態宣言(国)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)を給付されます。

対象となる事業者は下記まで申請いただきますようお願いいたします。

詳細につきましては、一時支援金事務局ホームページをご覧ください。


給付対象事業者

①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず支給対象となります。

①緊急事態宣言(国)対象地域※1の飲食店の時短営業による影響を受けた、または、緊急事態宣言(国)対象地域※1の不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けた
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

※1 栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

緊急事態宣言(国)対象地域 ※1の飲食店の時短営業による影響を受けた事業者とは

飲食店時短営業の影響イメージ図

飲食店の影響を受けた業種イメージ


緊急事態宣言(国)対象地域 ※1の不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けた事業者とは

外出自粛の影響イメージ図

外出自粛の影響を受けた業種イメージ


嘉手納町においては、旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村に当たりますので、旅行関連事業者は給付を受け取れる可能性がございます。

対象となり得る業種に該当しても、、、

緊急事態宣言(国)に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

給付額

給付額 = 2019年又は2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 X 3

対象期間:1月~3月 対象月:対象期間から任意に選択した月 ※2

中小法人等:上限60万円 個人事業主等:上限30万円

※2 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

申請方法

基本的には一時支援金事務局ホームページよりオンラインでの申請になります。

オンライン申請が困難な方は、ページ下部記載の申請サポート会場をご利用ください。(要予約)

申請フロー

手続きフロー

※嘉手納町における登録確認機関は下記のとおりです。(R3.3.16現在)

機関名 電話番号
嘉手納町商工会098-956-2810
コザ信用金庫嘉手納支店098-956-2666
琉球銀行嘉手納支店098-956-1122
沖縄銀行 嘉手納支店098-956-1155
沖縄海邦銀行嘉手納支店098-956-2345

登録確認機関の最新情報は、一時支援金事務局ホームページ登録確認機関検索機能よりご検索ください。


注意事項

不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐため、申請希望者が「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等を登録確認機関の確認いたします(申請フロー③)。

登録確認機関との事前確認の前に、一時支援金の詳細について(経済産業省ホームページ)または一時支援金事務局ホームページをご覧いただき、制度の内容についてご理解いただくようお願いいたします。


お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

一時支援金事務局
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
TEL:0120-211-240

申請サポート会場
沖縄県那覇市前島3-25-1 泊ふ頭旅客ターミナルビル2F
※来訪予約も上記電話番号より受け付けます。

高等職業訓練促進給付金について

高等職業訓練促進給付金とは

母子家庭の母、父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために、1年以上養成機関等で就業する期間(最大48月)について、ひとり親家庭の生活の負担の軽減を図るため、月額10万円(課税世帯は7万5百円(最終学年は、支給月額を4万円加算))を支給します。

支給対象者

○児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
○養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
○仕事又は育児と修業の両立が困難であること。


※以下に該当する方、該当見込みの方は対象外となります。

・過去に高等職業訓練促進給付金を受けたことがある方。
・職業訓練を受講し、求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受けている方
・職業訓練を受講し、訓練延長給付を受けている方。
・専門実践教育訓練で教育訓練支援給付金を受けている方。

主な対象資格

看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等

応募期間

令和3年4月1日(木)~令和3年4月30日(金)

応募について

○応募期間以外にも入学前の事前相談等を随時受け付けております。
○予算に限りがあるため、応募者多数の場合は抽選になる場合があります。

詳細については沖縄県ホームページをご確認ください。↓↓↓

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shonenkodomo/25336.html

お問い合わせ先

沖縄県 中部福祉事務所
電話:098-989-6603

次の日程について、証明書コンビニ交付サービスの一時停止を予定しております。

ご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

・停止日時:令和3年3月13日(土) 終日

・停止内容:戸籍利用登録申請

・停止理由:コンビニ交付システムメンテナンスのため

なお、メンテナンス及びその他の理由で、予告なくサービスを停止する場合がございますので予めご了承ください。

お問合せは、嘉手納町役場 町民保健課 住基年金係 956-1111(内線141・144)

 令和元年度において、防衛省所管の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、兼久海浜公園テニスコート実施設計委託業務を行いました。

 本設計業務においては、テニスコートの機能向上を図ることを目的として、配置の検討や照明設備、騒音対策等の検討を行っております。

 住民のニーズに合わせて兼久海浜公園をリニューアルすることで、地域住民の生活環境の改善に寄与できるものと考えております。

空撮写真.jpg

嘉手納町子ども医療費助成事業では、これまで小学校入学前のお子様までを対象としていた現物給付(窓口無料化)を令和3年4月受診分から、中学3年生まで拡大します。

子ども医療費現状見直し.png

拡大に伴い、子ども医療費助成の資格をお持ちの方は、受給資格者証が切り替わりますので、3月下旬に全受給資格者へ新しい受給資格者証を郵送いたします。通知文とあわせてご確認をお願いします。

小学生以上の対象者はオレンジ色からピンク色へ切り替わります。

子ども医療費助成金受給資格者証(ピンク色)を提示して受診した場合、保険診療分については医療機関等(調剤薬局含む)窓口でのお支払いがなくなります。

※ただし、診断書料・容器代等の実費負担分は対象外です。

※現物給付に対応していない医療機関等を受診した場合にはこれまでと同様に窓口でのお支払があります。その場合、お支払の保険診療分の医療費については、自動償還または役場窓口で申請することにより助成が受けられます。

 《お問い合わせ》
   嘉手納町 子ども家庭課 母子保健係  TEL 098-956-1111(内線159)

子ども医療費パンフレット.png

新型コロナウイルスの流行により、これまで当たり前だった生活は大きく変わりました。制約の多い生活の中で、不安やストレスを感じている方も多いのではないでしょうか?

嘉手納町では「コロナ禍のメンタルヘルス」について、大兼千津子先生(臨床心理士/公認心理師)にご協力をいただき動画を作成いたしました。是非ご視聴ください。

町民皆様のこころの健康づくりにお役に立てれば幸いです。

↓↓以下のURLより動画にアクセスできます。(令和3年5月までの配信予定)

①新型コロナウイルス感染症に対するメンタルヘルスおよび心理社会的要因

https://youtu.be/bElvc2HljYE

②コロナ禍におけるメンタルヘルス

https://youtu.be/vTDDnqW-BPY

③コロナ禍におけるセルフケア

https://youtu.be/jXsxolXKpcE

3月5日(金)10時より、嘉手納町民農園利用者(令和3年度新規募集分)の抽選会を行いました。

抽選結果および区画案内については下記よりご確認ください。

※申請者の皆様には、後日、抽選結果通知書(決定通知書等)を送付いたします。

・令和3年度区画決定一覧表(新規).pdf

・区画案内図.pdf

 「第6期嘉手納町障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画(原案)」について、令和3年2月25日(木)から令和3年3月4日(木)までの期間において意見を募集した結果、意見の提出はありませんでした。

 ご協力ありがとうございました。

意見募集(パブリックコメント)について

※受付は終了しました。

 町では、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づき、現在「第6期嘉手納町障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画」の策定に取り組んでおり、この度、その原案をまとめました。

この計画は、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保すること等を目的とし、国の示す基本指針に即して策定するものです。

 この原案に対し、町民の皆様からのご意見をお伺いするため、パブリックコメントを実施しますので、ご意見をお寄せください。皆様からいただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただきます。

 なお、ご意見に対する対応は町のホームページに掲載し、個別の対応はいたしかねますので、その旨ご了承ください。

【意見募集要領】

1.募集対象  

 第6期嘉手納町障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画計画書【原案).pdf 

2.募集期間

 令和3年2月25日(木)から令和3年3月4日(木)まで

3.意見の提出方法

 「パブリックコメント ご意見提出用紙」により、メール、郵送、ファックス又は持参のいずれかの方法でご意見をお寄せください。なお、口頭(お電話)でのご意見はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。

 ・ご意見提出用紙(Word形式).docx

 ・ご意見提出用紙(PDF形式).pdf

 ・ご意見提出先

 (1) メールの場合

    メールアドレス:shogaifukushi@town.kadena.okinawa.jp

 (2) 郵送、持参の場合

    〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地 嘉手納町役場 福祉課 障害福祉係 宛て

 (3) ファックスの場合

    FAX:098-956-8094 

4.ご意見等の情報の取扱い

 皆様からお寄せいただきましたご意見については、個人情報を除き、全て公開される可能性があることをご承知おきく ださい。

5.お問い合わせ先

 嘉手納町役場 福祉課 障害福祉係

 電話:098-956-1111 (内線:124)

 嘉手納町では新型コロナウイルス感染症対策に係る第6弾の支援事業といたしまして、

町民1人につき町内商品券5,000円分の配布及び1世帯につき町内飲食業等専用商品券

5,000円分を配布し、町民の生活を支援いたします。

 また学生や新高校2・3年生への支援、子育て世帯に対する支援をはじめ、企業・事業者の支援に取組みます。

詳細につきましては、各担当課へお問い合わせください。

【第6弾】新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業.pdf

【第6弾】新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業  .jpg

県内感染状況

2月28日をもって緊急事態宣言が解除されましたが、

依然として感染への警戒は必要です!!

●現時点での沖縄県新型コロナ警戒レベル 第3段階

※年末年始の影響により感染者が急増し、県内医療体制がひっ迫しています!

町民の皆さまにおかれましては、引き続き、石けんでの手洗い・咳エチケット等の感染予防対策に努めていただきますようよろしくお願いいたします。相談・受診の目安の更新、「新しい生活様式」については下記参照ください。

県コロナ相談窓口

沖縄県 新型コロナウイルス感染症コールセンター

 TEL☎:098-866-2129  受付時間:24時間体制(土日祝も実施)

最新情報・詳細につきましては、

沖縄県における新型コロナウイルス感染症について(一般の方向け)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について からご確認いただけます。

(令和3年3月4日更新)

緊急事態宣言が解除となりました。依然として警戒が必要です。

沖縄県独自の緊急事態宣言が、2月28日をもって終了いたしました。しかしながら、新型コロナ警戒レベルは第3段階の「感染流行期」にあります。感染拡大防止対策に油断すると、再び感染拡大に繋がることから、引き続き警戒が必要となります。

警戒レベルを第2段階まで引き下げることを目標に、町民及び事業者の方に対し、別添のとおり3月1日以降の協力依頼がありますので、ご確認いただくようお願いいたします。

宣言から再発警戒段階への移行について.pdf

新型コロナ対策としてRICCAを活用しましょう!!

RICCA(リッカ)は、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すること」、「県民・観光客の皆様に安心して施設やイベント会場などを利用していただくこと」を目的として、実施しています。

RICCAでは、日々の感染者数配信のほか、感染防止対策徹底の施設等にあるQRコードを読み取り、来場者に対する接種可能性のお知らせができる感染拡大防止の機能を有しています。

町民、事業者の皆様の積極的なご登録をよろしくお願いいたします!!

詳しくは県ホームページ(外部サイト)より

RICCA.GIF

(令和3年2月5日更新)

緊急事態宣言の実施期間が延長されました!!

沖縄県独自の緊急事態宣言が発出して以降、新規感染者数は減少傾向がみられるものの、療養者数や病床占有率についても依然として警戒レベル第4段階の数値を示しており、予断を許さない状況が続いています。

県の感染症専門家会議からは、宣言発出以降の医療体制のひっ迫状況には改善が見られないことから、期間の延長はすべきとの意見が示され、現時点で対策を緩めた場合、再び感染拡大に繋がることが強く危惧されております。

そのため、警戒レベルを第3段階に引き下げることを目標に、沖縄県緊急事態宣言を2月28日まで延長することを決定しました。
町民・事業者の皆さまへは、主に以下の項目を要請します。

1.夜8時以降の外出自粛の徹底
  病院受診、食料、医薬品や生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、
  屋外での運動や散歩などを除き、原則として外出しないよう要請

2.飲食店・遊興施設等における営業時間短縮の要請
  全市町村対象 朝5時~夜8時までの間

3.県外との往来自粛要請
  国の緊急事態宣言の対象地域:東京都 千葉県 埼玉県 神奈川県 大阪府 京都府
                      兵庫県 愛知県 岐阜県 福岡県(2/8時点)
  各都道府県独自の宣言:茨城県 三重県 長崎県(長崎市のみ) 熊本県 宮崎県(2/4時点)

4.県内離島との往来自粛要請

5.基本的感染対策の徹底
  「3つの密」を避け、マスク・手洗い・検温・定期的な換気など「新しい生活様式」の徹底
  高齢者及び優勝上の家族と接する時は、マスクの着用を

など、前回からの追加要請事項など詳細は別添よりご確認ください。沖縄県緊急事態宣言(2月4日延長).pdf

(令和3年1月20日更新)

沖縄県緊急事態宣言が発出されました!!

年明け以降、県内全域で急速に感染者が増加しており、感染拡大に歯止めがかかっていません。年末年始の忘新年会・親族間交流・成人式を契機として、飲食店のみならず、親族間・事業所・保育園等でも集団感染が発生するなど、感染拡大が全世代、多くの業種に及んでいます。
島しょ県である本件の医療資源には限りがあり、急速な感染者数の増加に伴い新型コロナ対応病床のみならず、非コロナの一般病床利用率も90%を超えるなど地域医療の崩壊が迫っています。

沖縄県はこの危機を乗り越えるため、県の警戒レベルを第4段階に引き上げるとともに、沖縄県緊急事態宣言を発出しました。
町民・事業者の皆さまへは、主に以下の項目を要請します。

1.夜8時以降の外出自粛の徹底
  病院受診、食料、医薬品や生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、
  屋外での運動や散歩などを除き、原則として外出しないよう要請

2.飲食店・遊興施設等における営業時間短縮の要請
  全市町村対象 朝5時~夜8時までの間

3.県外との往来自粛要請
  国の緊急事態宣言の対象地域:東京都 千葉県 埼玉県 神奈川県 大阪府 京都府
                      兵庫県 愛知県 岐阜県 福岡県 栃木県
  各都道府県独自の宣言:茨城県 三重県 長崎県(長崎市のみ) 熊本県 宮崎県

4.県内離島との往来自粛要請

5.基本的感染対策の徹底
  「3つの密」を避け、マスク・手洗い・検温・定期的な換気など「新しい生活様式」の徹底
  高齢者及び優勝上の家族と接する時は、マスクの着用を

など、詳細は別添よりご確認ください。沖縄県緊急事態宣言.pdf, 緊急事態宣言に関する問い合わせと回答0120.pdf

感染拡大を封じるには県民全員の行動変容が必要です。感染から自分自身や周りの大切な人達を守るためにも、今一度危機感を持って感染対策の徹底を行ってください。

沖縄県新型コロナウイルス感染症特設サイト こちら

(令和3年1月16日更新)

感染拡大を食い止めるための緊急特別対策の実施について

12月14日から「年末年始の医療崩壊を回避するための緊急特別対策」を実施した結果、年末年始の救急医療体制を維持することができましたが、非コロナ病床率は依然として高い水準で推移しており、療養者数が再び400人を超えるなど医療提供体制のひっ迫が強く懸念される状況にあります。

1月7日には緊急事態宣言が発令されるなど、県内外の状況を踏まえ、沖縄県は、営業時間短縮の要請延長や、往来自粛要請などの措置をとる、年感染拡大を食い止めるための緊急特別対策を実施しました。町民・事業者及び来訪者の皆さまへは、感染対策の徹底のご協力をお願いいたします。

新型コロナの緊急特別対策【家庭編】0114.PNG

新型コロナの緊急特別対策【外出編】0114.PNG

感染拡大を食い止めるための緊急特別対策の実施について.pdf, 新型コロナの緊急特別対策【家庭編】.pdf, 新型コロナの緊急特別対策【外出編】.pdf

(令和2年12月14日更新)

年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策の実施について

沖縄県は、12月14日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、感染対策の集中実施として職場内感染や家庭内感染への注意喚起を行ってきましたが、感染者数が減少しないことから、12月14日より年末年始に向けての緊急特別対策を実施いたしました。(別添チラシをご覧ください。)

町民の皆様へのご協力は以下のとおりです。

<年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策>

①離島への往来について
 来島自粛を求めている離島への往来は自粛
 その他の離島についても、往来は必要最小限とすること

②帰省および年末年始の行事について
(1)帰省について
 ・帰省の2週間前から飲み会など感染リスクが高まる行動は避ける
 ・帰省前10日間は、検温等体調管理を徹底し、体調不良時は帰省の延期検討
 ・帰省中に高齢者と接触する際は、マスク着用等の徹底

(2)イベントについて
 ・年末年始は同居家族と過ごし、不特定多数との接触を避ける
 ・初詣等は、混乱を避け平日参加の検討
 ・年末年始の集まりは、高齢者を守るため大人数での会食を避ける

(3)忘年会・新年会などの会食について
 ・忘年会や新年会等の会食は、4人以下で2時間以内、夜10時までに解散
 ・隣席とは最低1mを確保し、マスク等で口を覆いながら会話

(4)成人式の開催について
 ・新成人の皆様は、体調不良時の式典への参加、
  式典前後の宴会への参加、及び会場や周辺での密集を避ける

集中実施①帰省編.PNG集中実施②イベント編.PNG

年末年始の緊急特別対策の実施(1214-0112).pdf  年末年始呼びかけポスター.pdf

12月に入り県内医療体制がかなり厳しい状況です。医療崩壊を防ぐには、なんとしても新規感染者数を減少させなければなりません。町民の皆様には、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いいたします。

(令和2年11月20日更新)

年末年始に向けた新型コロナウイルス感染症対策の集中実施について

沖縄県は、11月16日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、
感染リスクの高いイベントが集中する年末年始を乗り切ることを目的とした対策を実施することを決定しました。
別添チラシの内容にご協力いただきますようお願いいたします。

<新型コロナ対策の集中実施 第1弾>

年末年始を家族や友人と安全・安心に過ごすため、家庭内でできる感染予防対策で
冬場の感染拡大を事前に抑え込みましょう!

 【ご家庭で】
1.定期的に換気をしましょう
2.食事の前と後に手を洗いましょう
3.高齢および有症状の家族と接するときには、マスクをつけましょう

 【会食・職場内で】
1.立食形式ではなく着席(席指定)で移動なし
2.隣席とは最低1mあけること(又は仕切り設置)、会話はマスク・ハンカチで
3.飲食は4人以下・2時間以内で、お酒は適度に →2次会は家へ帰ろう

日本語家庭編.PNG日本語会食職場編.PNG

年末年始呼びかけポスター(家庭編) .pdf年末年始呼びかけポスター(会食編).pdf

Intensive Implementation(At Home).pdfIntensive Implementation(For Group Dining and Work).pdf

12月に入り県内において感染が拡大する恐れがあります。
町民の皆様には、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いいたします。

(令和2年10月26日更新)

沖縄コロナ警報が発出されました!

県内の感染者数が10月以降増加しており、10万人当たりの新規感染者数は、10月26日時点で24日連続で全国ワーストとなっております。

感染拡大の大きな要因は「飲酒を伴う会食会合(特に大人数)」にあります。
会食や会合で感染した方から「職場内感染」や「家庭内感染」につながっており、クラスターも発生しています。

この状況が続けば第4段階(感染蔓延期)に移行する恐れがあるので、県は当面の間「沖縄コロナ警報」を発出し、県民、事業者の皆さまにさらなる感染拡大防止対策の徹底を要請しております。

町民の皆さまへ、以下の行動に注意するようお願いいたします。

1 会食や会合による感染が拡大!!
 ・飲食の際には、少人数(5人未満)かつ短時間(2時間以内)で!
 ・深酒・はしご酒などは控え、適度な酒量で!
 ・ご利用店舗の三密対策は要チェック!(シーサーステッカーの確認など)

2 職場内感染が拡大!!
 ・各事業所は、職員の健康管理の徹底など感染防止対策を!
 ・昼食時や休憩時も気を緩めずに!

3 家庭内感染が拡大!!
 ・帰宅後まずは手や顔を洗うこと。うがいも忘れずに!
 ・高齢の親族と会うときはマスク着用、体調管理をより厳重に!

※体調が少しでも悪いと感じたら、出勤や、会食会合に参加するなどを控えるようにしましょう。
毎日検温し、体調不良時は自宅療養し早期にかかりつけ医または県コールセンター(098-866-2129)にご相談ください。

沖縄コロナ警報.GIF感染リスクが高まる「5つの場面」.PNG

沖縄コロナ警報.pdf

(令和2年10月20日更新)

コロナ注意報(第4報)が発表されました!

先日、宮古および八重山における感染拡大警戒情報が発信されました。県全体で新規感染者の発生が続き、経路不明な感染者の割合が50%に近づきつつあります。水面下での市中感染拡大に対し十分な警戒が必要な状況です。

引き続き、会食・会合は少人数で行い、「体調不良者は参加しない・させない」ようにしましょう。感染防止の意識を強く持って行動してください。

※沖縄県の接触確認アプリができました!県LINEアプリ「RICCA」におる接触可能性通知システムの普及促進を進めることで、感染経路の捕捉強化につながります。ぜひ活用しましょう。

沖縄県新型コロナウイルス感染注意報 第4報.PNG沖縄県新型コロナ注意報 第4報.pdf 

(令和2年10月5日更新)

コロナ注意報(第2報)が発表されました!

9月26日から連日2ケタの新規感染者が発生していることから、沖縄県は新型コロナウイルス観戦注意報を発表しました。町民の皆さまには、以下の4点の行動について注意をお願いします。

1.職場関係の会食・会合や友人同士のカラオケで集団感染が発生していますので、感染防止の意識を高めて行動してください。

2.飲食を伴う会食・会合やカラオケは、会話での飛沫に十分注意しましょう。特に、大人数での会話や深夜の外出などは感染リスクが高いため、避けるようにしてください。

3.家庭内感染に注意しましょう。家族内の高齢者が感染すると重症化するため大変危険です。会食・会合に参加した方は注意して健康観察をしてください。

4.これまで通り、マスク着用、こまめな手洗い・うがい、3密を避けるなど、日常的な感染対策を徹底してください。

現在県内での流行は控えめですが、いつどこで感染するかは分かりません。危機感を持って、感染対策の徹底をお願いいたします。

沖縄県新型コロナウイルス感染注意報 第2報.PNG感染拡大実例.PNG

沖縄県新型コロナ注意報 第2報.pdf 感染拡大実例.pdf

(令和2年8月28日更新)

沖縄県緊急事態宣言の期間が延長しました!!

沖縄県は、「緊急事態宣言」の期間を9月5日まで1週間延長しました。警戒レベルは第3段階に引き下げられましたが、依然として注意が必要です。

改めて町民の皆様には、外出自粛・県をまたぐ往来自粛・離島への渡航自粛などを徹底し、緊急事態宣言へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

旧盆における感染症対策が非常に重要です!!

手洗い・咳エチケットに加え、密閉・密集・密接の3密を避けること、特に、高齢者との接触に十分配慮することなどを徹底していただくようご協力をよろしくお願いいたします。

「緊張感を保つ支え合い」をテーマに

一人ひとりが心がけをし、家族や友人とともに感染症対策を徹底することで、新型コロナウイルス感染症を防ぐことができます。
感染に対して緊張感を持ちながら、周りと支え合ってこの危機を乗り越えていきましょう。

(令和2年8月14日更新)

沖縄県緊急事態宣言の期間が延長しました!!

沖縄県は、「沖縄県緊急事態宣言」の期間を8月29日(土)まで2週間延長し、警戒レベル第4段階へと引き上げました。

7月以降中南部を中心に感染がはじまり、その後北部地域や離島にも拡大し、県内全域が感染蔓延期に達しているとされています。

町民の皆さまへのお願いは以下のとおりです。

1(外出自粛)

 ・沖縄県全域において、不要不急の外出自粛を徹底してください。

 ・買い物は原則一人で行くようにしてください。

 ・会食や会合など人が集まる場所への外出は控え、密を避けるなど感染予防対策を行ってください。

 ・夜10時以降の外出を控え、特に繁華街への外出は厳に自粛をお願いします。

2(ご家庭内での対策)

 ・家庭内感染が増えています。家族であっても、高齢者や体調を崩している方との接触に注意してください。

3(渡航)

 ・県をまたぐ不要不急の往来は自粛をお願いします。

 ・来島自粛を求めている離島への渡航は自粛をお願いします。また、本島と離島間、離島間と離島間の移動については、必要最小限とするようお願いします。

(令和2年8月3日更新)

沖縄県緊急事態宣言の発令について

沖縄県は、8月1日から8月15日にかけて、「沖縄県緊急事態宣言」を発出しました。町民の皆さまへのお願いは以下のとおりです。

1.感染を拡大させないため、本島全域において、不要不急の外出自粛をお願いします。その他の地域においては、可能な限り外出を控えていただくようお願いします。

2.県外への不要不急の往来は自粛をお願いします。

3.来島自粛を求めている離島への渡航は自粛をお願いします。また、本島と離島間、離島間と離島間の移動については、必要最小限とするようお願いします。

沖縄県緊急事態宣言.PNG

(令和2年7月31日更新)

警戒レベル第2段階における実施内容について

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部は、第2段階における外出自粛行動に関し、次のような実施内容を定めました。

(1)発熱やかぜ症状のある方は、外出を控えて自宅療養や健康観察を行い、コールセンターへの相談を行ってください。

(2)感染が拡大している地域からの来訪者との長時間の会食や同行をする場合は、健康管理の徹底や、3密の回避など、慎重な行動と感染予防の徹底を行ってください。

(3)夜の繁華街(特に那覇市松山)での感染が目立つことから、利用する店舗の3密対策やガイドライン運用徹底の確認など、慎重な対応を行ってください。

(4)若年層での感染が増えています。高齢者等への感染する恐れがあるので、若年層や家庭内感染の予防を徹底してください。

第2段階の実施内容について具体的な詳細はこちら(外部サイト)

警戒レベル第2段階の実施内容について(7月28日決定).pdf

(令和2年6月24日更新)

「新型コロナに負けない!」健康的な体づくりについて

新型コロナに負けない!1.GIF新型コロナに負けない!2.GIF

新型コロナウイルス第8弾チラシは、沖縄県内において第1波が収束したことを受け、一旦休憩し、"心身ともにリフレッシュ"を目的として、適度な運動やバランスの良い食事などを心がけるようお知らせしています。

広報かでな7月号に折込配布を予定しておりますので、ぜひご覧ください。

新型コロナウイルス接触型確認アプリCOCOAについて

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA).PNG

厚生労働省で開発を進めていた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:COVID-19 Contact Confirming Application)が6月19日にリリースされました。

COCOAは、利用者が新型コロナの陽性者と接触した可能性のある場合に通知を受けることができるもので、感染の可能性をいち早く知ることができます。

COCOAの利用者が増えることで、感染防止の効果が高まると期待されています。感染予防のためCOCOAをダウンロードしましょう。

詳しい内容はチラシまたは下記URLから

新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA(厚労省HP

(令和2年6月2日更新)

令和2年度の熱中症対策について

令和2年度の熱中症予防対策.PNG令和2年度の熱中症予防行動.pdf

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、「新しい生活様式」として、「身体的距離の確保」「マスク着用」「こまめな手洗い」、それに密閉・密集・密接の「3密を避ける」などの対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。

また、マスク着用や空気の入れ替えなど、感染症対策を行う中で、熱中症にならないよう、水分補給や、適度にエアコンを利用して部屋の温度を調節するなど行いましょう。

熱中症対策についての詳細は、下記ホームページへ

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました(厚労省HP)

受診の相談・目安が変更しました

新型コロナウイルス感染症かも?.PNG新型コロナウイルス感染症かも?.pdf

 厚労省は5月8日に、新しい「相談・受診の目安」を発表しました。これまでの「37.5度以上の発熱が4日以上続く」などの目安が削除された格好です。

 かぜ症状が続き、息苦しさや強いだるさ、高齢者や基礎疾患のある方、透析を受けている方や妊婦などの重症化しやすい方は、すぐに県相談窓口や最寄りの保健所へご連絡ください。

3つの密を避けて行動しよう!

3つの密「密閉・密集・密接」の条件が重なると、患者集団(クラスター)の発生リスクが高まります。

3つの密を避けるように行動し、感染拡大防止に努めるようお願いいたします。

3つの密を避けましょう!.jpg3つの密を避けましょう!.pdf

(令和2年5月14日更新)

宣言解除を受け、今後継続する対策として厚労省から「新しい生活様式」が発表されました。第2波の到来やさらなる感染拡大に備えた提言となり、具体的には「マスク着用」、「食事は横並びで座る」、「毎朝検温」、「テレワーク・時差出勤」などとなっています。

「新しい生活様式」を実践しよう!.PNG「新しい生活様式」を実践しよう!.pdf(HP掲載)「新しい生活様式」の実践例.PNG「新しい生活様式」の実践例.pdf

(令和2年5月1日更新)

4月30日現在で県内の感染者が142名確認されております。1日に確認される数が減少傾向にありますが、気を緩めず感染拡大防止対策を徹底しましょう。

ゴム紐要らず! 立体型マスクの作り方

嘉手納町職員が実際にマスクを作成してみました!!

ゴム紐も店頭で入手が難しい中、立体型マスクの作り方を考案しました。詳しくは下記チラシをご覧ください。

立体型マスクの作り方.PNG(チラシ).pdf (型紙)マスクの作り方.PNG(型紙) .pdf

また、経済産業省から布製マスクの洗い方についての情報があります。布製マスクの洗い方動画を作成しました。(経産省HP)

(令和2年4月6日更新)

現在、沖縄県において新型コロナウイルス感染者が22名確認されております。今後の感染動向に十分お気を付けください。

最新の情報は沖縄県HP 新型コロナウイルス感染症について(一般の方へ) をご確認ください。

町民の皆様においては、引き続き感染症予防対策を行っていただくようお願いします。

シーミー(清明祭)での集まりにご注意を!!

4月を迎え沖縄ではシーミーの季節となりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、沖縄県医師会は2日、県民に向けて3つの強いお願いを発表しました。

①東京・大阪など県外流行地からの帰省者は参加を控えること

②規模を縮小して、代表者が実施すること

③体調が悪い人は絶対に参加しない

④食事で感染するリスクも注意すること

シーミー(清明祭)での集まりにご注意を!!.PNG シーミー(清明祭)の集まりにご注意を!!.pdf

また、日ごろからの感染予防対策の徹底も重要です。

町民の皆様におかれましては、ぜひ感染拡大防止に努めていただきますようよろしくお願いいたします。

相談窓口

沖縄県 新型コロナウイルス感染症コールセンター

 TEL☎:098-866-2129

 受付時間:24時間体制(土日祝も実施)

中部保健所 帰国者・接触者相談センター

 TEL☎:098-938-9701

 受付時間:8:30~17:15(平日のみ)

厚生労働省 電話相談窓口 

 TEL☎:03-3595-2285  受付時間:9:00~21:00(土日祝も実施)

関連情報

感染症情報ページ(厚生労働省)   ・新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)

新型コロナウイルス関連情報ページ(国立感染症研究所)

嘉手納町基地対策協議会では、嘉手納飛行場における航空機の運用状況を把握するため、平成20年度より毎年航空機目視調査を実施しております。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、調査時間の短縮、調査実施者数の削減等、例年より規模を縮小して調査を実施しました。調査結果は下記のとおりです。

           記

 調査日時 : 令和3年2月24日(水)午前8時~午前12時

 調査場所 : 道の駅かでな 展望場

 目視確認回数 : 70回( 常駐機 63回  外来機 7回 ) 

 騒音最高値 : 97.8dB( 午前10時25分 F-15戦闘機が南側滑走路上空を急旋回した際に発生 )

 その他、詳細についてはこちらをご覧ください。

かでな・やら児童館だより 3月号

沖縄県独自の緊急事態宣言は解除されましたが、施設利用の際は、引き続き、感染防止対策へのご協力をお願いします。

かでな・やら児童館だより「あかばなぁ~」3月号.pdf

2月28日をもって沖縄県緊急事態宣言が解除されましたが、油断すると再び感染拡大に繋がることから、依然として感染への警戒は必要です。引き続き感染症対策の徹底をお願いいたします。

今後の新型コロナウイルス感染症対策の徹底や感染拡大の防止、及び風評被害等を防ぐ為、町内における感染者発生状況についてお知らせします。なお、個人情報保護のため、感染者につながる情報(性別、年代、職業、感染状況など)は差し控えさせていただきます。

感染者やそのご家族への偏見や差別などはあってはなりません。改めて、根拠のないデマや不確かな情報に惑わされず、冷静な行動と思いやりを持った対応をお願いいたします。

●町内感染者発生状況
(今後10日間程度で更新します。感染状況によって更新頻度を変更します。)

令和2年4月以降 町内感染者発生数 累計 21名

(内訳)
○令和2年4月~9月 合計10名

○令和2年10月以降
 令和2年 10月 1名
       11月 1名
       12月 1名
 令和3年  1月 8名
        2月 0名(2月28日時点)

                合計11名

※沖縄県の公表する情報により感染者数を把握しております。それ以外の個人情報に関しては町では把握しておりません。

●県内感染者発生状況
沖縄県における新型コロナウイルス感染症発生状況(外部サイト)

●国内感染者発生状況
新型コロナウイルス感染症について-国内の発生状況など(外部サイト)

町では、広報誌、案内チラシ、ホームページ、LINE、広報無線等で新型コロナウイルス感染症に関する情報を継続して発信していきます。

町民の皆様におかれましては、県及び町内の感染状況を踏まえ、「新しい生活様式」の実践として、手洗い・咳エチケット・三密を避けるなど、引き続き新型コロナウイルス感染症対策の徹底をよろしくお願いいたします。

感染の疑いがある方は

かぜ症状が続き、息苦しさや強いだるさ、発熱といった症状のある方、高齢者や基礎疾患のある方、透析を受けている方や妊婦などの重症化しやすい方でかぜ症状のある方は、すぐに県相談窓口やかかりつけ医へお電話にてご連絡ください。

●沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口(コールセンター)
  電話:098-866-2129(24時間対応 土日祝実施)

中部地区医師会PCR問診サイト案内(外部サイト)

広報かでな令和3年03月号を掲載しました 。

令和3年03月号を掲載しました 。

202103kouhou.png

嘉手納町トップページ中央のリンク「広報かでな」からもご覧になれます。kouhoubana.JPG

(パソコンにアドビリーダーおよびフラッシュプレイヤーが必要です)

1月19日に発出されました県独自の緊急事態宣言が解除されましたので、下記のとおり一部制限を設けたうえで施設利用を再開いたします。

利用時間

8時から22時まで

※スポーツドームトレーニングルームは引き続き人数制限等を行います。

※今後の感染状況等によっては、変更になる場合があります。

対象施設

【屋内体育施設】

スポーツドーム(トレーニングルームを含む)、兼久体育館、町民の家

【屋外体育施設】

野球場、陸上競技場、多目的広場(ドーム裏)、テニス場、兼久総合運動場、ソフトボール場

下記の留意事項を遵守し、ご利用くださいますようよろしくお願いいたします。

【HP】屋外体育施設.pdf

【HP】屋内体育施設.pdf

【HP】スポーツドームトレーニング室.pdf

利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

沖縄県緊急事態宣言(R3.2/8~2/28)に係る時短要請期間中に、対象市町村内で営業時間短縮に協力された
「飲食店」及び「接待を伴う遊興施設等」を運営している事業者に協力金が支給されます。

時短要請期間:令和3年2月8日(月)~同年2月28日(日)

営業時間短縮協力金のチラシ(PDF形式)

申請方法

1.郵送 の場合 <受付開始:令和3年3月1日(月)から同年4月15日(木)>

  〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎3-37(2階)
  うちなーんちゅ応援プロジェクト事務局(第5期)「営業時間短縮協力金」申請受付あて
  ※4月15日(木)の消印まで有効です。

2.オンライン申請 の場合 <受付開始:令和3年3月1日(月)から同年4月15日(木)>

  こちらのサイトから → https://logoform.jp/form/BSEt/U-005(外部サイトへリンク)
   ※4月15日(木)23時59分までに送信を完了して下さい。

            qr_dai5

申請受付要項(申請書様式)

申請受付要項(申請様式)(PDF形式) 

令和3年2月8日~同年2月28日の営業時間短縮協力金の申請受付要項となります。
詳しくは 沖縄県のホームページ または 下記へ お問い合わせください。

お問い合わせ先

◆協力金の申請方法について
「感染症対策協力金コールセンター」
電話:098-856-4427(平日 9時~17時 *土日祝祭日を除く)

◆対象地域、対象施設など、時短要請の内容について
「沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部」
電話:098-866-2014(平日 9時~17時 *土日祝祭日を除く)

1月19に発出された沖縄県独自の緊急事態宣言解除に伴い

嘉手納町中央公民館学習室嘉手納町健康増進センターの利用時間が通常通りとなります。

利用者のみなさまにおきましては、各施設の感染症対策ガイドラインを遵守した上で、ご利用くださいますようお願い申し上げます。

法定外公共物について

里道、水路などの法定外公共物は町の管理となっております。

法定外公共物とは聞きなれない言葉ですが、道路法、河川法等の適用を受けない公共物(土地等)を法定外公共物といいます。代表的なものとして「里道」・「水路」などがあります。法定外公共物は、これまでは国の所有物でしたが、嘉手納町が譲り受けて、平成25年1月4日法定外公共物管理条例が施行されました。

①法定外公共物を占用する際は、嘉手納町法定外公共物管理条例に基づき使用許可を受けなければなりません。

注:条件により使用料が発生します。

②既に、住宅敷地等として利用している法定外公共物につきましては、個人の土地として購入していただくことができます。

注:ただし、利害関係人等の同意が得られるものに限ります。測量等必要な費用は個人負担となります。

何らかの原因で、既に住宅敷地内等に法定外公共物が取り込まれてしまっている場合は、上記いずれかの申請を行う事が出来ます。

法定外公共物の所在等につきましては都市建設課(TEL:956-1111 内線333・334)

購入等の手続きにつきましては総務課(TEL:956-1111 内線224・225)

までご相談・お問い合わせください。

カテゴリ

月別 アーカイブ

ウェブページ

  • file
  • img
Powered by Movable Type 6.7.7

このアーカイブについて

このページには、2021年3月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2021年2月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。