日本年金機構からのお知らせです。
20歳到達者向けの国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内します。
ぜひ、QRコードからアクセスして動画をご覧ください。
日本年金機構からのお知らせです。
20歳到達者向けの国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内します。
ぜひ、QRコードからアクセスして動画をご覧ください。
嘉手納町人材育成会では、令和3年度4月入学者向けの学資貸費生を募集いたします。詳細は以下のとおりです。
(1)国内の大学生、短期大学生、大学院生
(2)国内の専修学校生
(3)国内の高校生
(4)その他理事会が認める教育機関に在学する者
次の条件を備えており、かつ学資の貸与を希望する者とします。
(1)日本国籍を有し、本町に1年以上住民登録する者、又は本町に1年以上引き続き住所を有する町民と生計を一にし、やむを得ず一時的に住所を異動している者
(2)品行方正で学業成績に優れ、家計上学資の支出が困難な者
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(大学院および短期大学を含む。)、高等学校、高等専門学校、又は専修学校に入学予定又は在学する者(ただし、通信教育課程および夜間教育課程に入学予定又は在学する者は除く。)
(4)(3)以外の者で嘉手納町人材育成会理事会が認める国内外の教育機関に入学予定又は在学する者
(5)貸与金を全額返済可能な者
貸与する金額は次のとおりです。(※長期休業期間を除きます)
(1)大学生、短期大学生、大学院生
県外:月額50,000円×10ヵ月=年額500,000円
県内:月額30,000円×10ヵ月=年額300,000円
(2)専修学校生
県外:月額50,000円×11ヵ月=年額550,000円
県内:月額30,000円×11ヵ月=年額330,000円
(3)高校生
県外:月額20,000円×11ヵ月=年額220,000円
県内:月額15,000円×11ヵ月=年額165,000円
(4)その他理事会が認める教育機関に在学する者
月額50,000円を超えない範囲
上記の金額を年4回に分けて、貸費生が指定する口座へ振り込みます。
20名程度
貸与決定した当該学校に正規に在学した場合の最短修業年限とします。
貸与を申請する者は、下記書類を募集期間内にご提出ください。
(1)(様式第2号)令和3年度嘉手納町人材育成会学資借入申請書.pdf
(2)在学証明書(令和3年4月1日以降発行のもの)の原本、又は、新規入学者は合格通知書の写し
(3)成績証明書(申請時直近の成績証明)※開封厳禁(学校長印の押印があるもの)
(4)住民票謄本(本籍、続柄の表示のあるもの:申請者および家族分)
(5)令和2年度 町民税・県民税(課税・所得)証明書(世帯用:申請者および家族分)
(6)納税に関する「滞納なし証明書」(申請者および保護者分)※学生は提出不要
原則として町内に居住しており、次の条件に該当する者が2名必要です。なお、貸費生が理由なく償還義務を怠った場合、連帯保証人はその義務を負わなければなりません。
(1)貸費生の保護者
(2)貸費生の保護者以外で、独立の生計を営み、償還能力のある者
〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町人材育成会(嘉手納町役場3階 嘉手納町教育委員会 社会教育課内)
TEL:098-956-1111(内線263・262)
令和3年3月9日(火) ~ 令和3年4月9日(金) 必着
9:00 ~ 17:00(12:00~13:00を除く)
選考方法については、嘉手納町人材育成会理事会にて、提出書類を確認後、成績、世帯の所得状況(家庭の経済状況)等をふまえて審査し、貸費生を決定します。(※学業成績、世帯の所得状況等によっては、貸与対象外となる場合もございます)
選考結果は、理事会内で承認後、文書にて通知いたします。
貸与が決定した貸費生は、文書にて新たに提出いただく書類をご案内いたしますので、指定された期日までにご提出いただきますようお願いいたします。
また、貸与決定者に向けて貸与説明会を開催いたしますので、案内がありましたらご参加くださいますようお願いいたします。
嘉手納町人材育成会の貸与制度は、他団体の貸与制度との併用も可能となっております。
●(広報用)令和3年度嘉手納町人材育成会学資貸費生募集のお知らせ.pdf
嘉手納運動公園につきまして、横浜DeNAベイスターズ春季キャンプに伴い、令和3年2月1日(月)より立ち入りを制限しておりましたが、2月26日(金)より解除いたします。
嘉手納運動公園
・嘉手納野球場
・嘉手納スポーツドーム
・嘉手納町陸上競技場
※県独自の緊急事態宣言発令中の利用につきましては、既に予約されている団体等においては、20時までの利用となります。
《総合支援資金の再貸付》
①再貸付の対象
令和3年3月までの間に、緊急小口資金、総合支援資金にかかる貸付の交付が終了し、
再貸付申請以前に、自立相談支援機関による自立相談支援を受ける世帯。
②貸付上限額
・最大で3ヶ月(更なる延長貸付は無し)
・1月あたりの貸付額はこれまでの特例貸付と同じ。
単身:15万円以内、二人以上:20万円以内
③申請期限
令和3年3月末まで
詳しくは嘉手納町社会福祉協議会までお問い合わせください。
電話番号:098-956-1177
嘉手納町社会福祉協議会ホームページ
毎年、嘉手納町で春季キャンプを行っている横浜DeNAベイスターズより、「横浜DeNAベイスターズ誕生10周年プロジェクト」の施策として、町内学童野球チームへYDBギフトバッグの配布がございます。
YDBギフトバッグのプレゼント施策は、新型コロナウイルス感染症が流行し、生活が大きく変化するなか、健康に気を付けながら野球を、スポーツを楽しんでほしい。という想いから町内学童野球チームへ配布することとなっております。
詳しくは添付データをご覧ください。
沖縄県におきましては、米軍基地を復帰前に退職された米軍基地関係労働者への周知が課題となっており、本土復帰前の沖縄米軍基地において石綿関連作業に従事していたことが原因で死亡した場合には、以前は国内法の適用は受けませんでしたが、平成23年8月26日より「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、特別遺族給付金が受けられることとなっております。
支給対象:平成28年3月26日までに亡くなられた労働者の方
請求期限:令和4年3月27日
詳細は下記の沖縄労働局ホームページをご覧ください。
沖縄県労働局労働基準部労災補償課
TEL:098-868-3559
嘉手納町人材育成会では下記の日程で「嘉手納町人材育成会入学準備金貸費生」を追加募集いたします。
今回の追加募集では、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学等、または専修学校の夜間課程・通信課程へ入学予定の方も対象としております。
貸与を希望される方は、申請受付期間内に提出書類一式を揃えて、人材育成会事務局までご提出ください。
(1)令和3年4月から国内の大学、短期大学、大学院へ入学する者又は入学予定者
(2)令和3年4月から国内の専修学校へ入学する者又は入学予定者
(3)その他理事会が認める教育機関へ入学する者又は入学予定者
次の条件を備えており、貸与を希望する者とします。
(1)日本国籍を有し、本町に1年以上住民登録する者、又は本町に1年以上引き続き住所を有する町民と生計を一にし、やむを得ず一時的に住所を異動している者
(2)学業成績及び操行が優れ、家計上学資の支出が困難な者
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(大学院及び短期大学を含む。)、又は専修学校へ入学する者又は入学予定者
(4)(3)以外の者で嘉手納町人材育成会理事会が認める国内外の教育機関へ入学する者又は入学予定者
(5)貸与金を全額返済可能な者
30万円(貸与決定した当該学校入学時の一回限り)
令和3年2月18日(木) ~ 令和3年3月18日(木)必着
午前9時00分 ~ 午後5時00分
(1)令和2年度嘉手納町人材育成会入学準備金借入申請書(様式第1号).pdf
(2)成績証明書(申請時直近の成績証明)※開封厳禁(学校長印の押印のあるもの)
(3)住民票謄本(本籍、続柄表示のあるもの:申請者及び家族)
(4)令和2年度 町民税・県民税(課税・所得)証明書(世帯用:申請者及び家族分)
(5)令和2年度 滞納なし証明書(申請者及び保護者分)※学生は提出不要
〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町人材育成会事務局(嘉手納町役場3階 嘉手納町教育委員会 社会教育課内)
TEL:098-956-1111(内線263・262)
5名程度
次の条件に該当する者が各1名必要です。なお、貸費生が理由なく償還義務を怠った場合、連帯保証人はその義務を負わなければなりません。
(1)保護者 ※原則として嘉手納町内在住
(2)保護者以外で、独立の生計を営み、償還能力のある者
嘉手納町人材育成会理事会にて、提出書類を確認後、成績・世帯の所得状況(家庭の経済事情)等に応じ、貸費生を決定します。
選考結果は、理事会内で承認後、申請書に記載されている住所宛てに文書にて通知いたします。
(1)選考結果にて貸与が決定した場合、追加で書類のご提出を依頼いたします。結果の通知に詳細を同封しますので、確認後、書類一式を揃えてご提出お願いいたします。
(2)貸与方法は、貸費生が指定する口座への振込となります。
(3)嘉手納町人材育成会の貸与金は、他団体の貸与制度との併用も可能です。
・令和2年度嘉手納町人材育成会入学準備金借入申請書(様式第1号).pdf
下記期間より工事を施工するため全面通行止めを行います。利用者にご不便とご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。
記
工 事 名 : 町道62号線整備工事
工 事 位 置 : 下記資料参照((町道62号線)全面通行止めの御協力願い)
全面通行止め期間 : 令和3年2月19日(予定)~令和3年3月31日
規 制 時 間 : 午前8時~午後6時まで(夜間通行可能)
沖縄県緊急事態宣言の期間中に伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記に予定していた行政相談を中止とさせていただきます。町民の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
【日時】令和3年2月19日(金曜日) 14:00~16:00
【場所】嘉手納町総合福祉センター 4階
お急ぎの相談の場合は、下記までご連絡ください。
総務省 沖縄行政評価事務所(きくみみ沖縄)
電 話 0570-090110
地震・津波や武力攻撃などの緊急事態に備え、全国一斉の情報伝達訓練が行われます。この訓練は、全国瞬時警報システム(Jアラート)(※)を用いた情報伝達訓練となっており、防災無線からの放送が下記の日程にて行われます。
国民の皆様の生命・財産を守るための重要な訓練となっておりますので、ご理解ご協力の程お願いいたします。
※エリアメール・緊急速報メールの配信はございません。
記
(1)訓練実施日時 令和3年2日17日(水) 午前11時00分ごろ
(2)訓練で行う放送試験 防災行政無線
(3)放送内容
上りチャイム(4音)
+「これは、Jアラートのテストです。」×3
+「こちらは、ぼうさいかでなちょうです。」(コールサイン)
+ 下りチャイム(4音)
(※) Jアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
注記:2020年度は全4回の全国一斉情報伝達訓練を実施する予定です。
〇第1回 2020年5月20日(水曜日)午前11時頃 終了
〇第2回 2020年 8月 5日(水曜日)午前11時頃 終了
〇第3回 2020年10月7日(水曜日)午前11時頃 終了
〇第4回 2021年2月17日(水曜日)午前11時頃 実施予定
見出しの件につきまして、別添のとおり国土交通省不動産・建設経済局建設業課長よりの通知が沖縄県技術・建設業課より届きましたので、掲載いたします。
※ 沖縄県におきましても、現場における感染症拡大防止対策及び一時中止措置等について、国に準じて引き続き、対応することとしています。
【R3年1月8日通知】-添付2(別添1)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について.pdf
【R3年1月13日事務連絡】【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務~.pdf
(別添1)【建設業者宛】令和2年度第3次補正予算を踏まえた建設業者向けの支援策について.pdf
「児童扶養手当」が変わります
◆令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
令和3年3月分の手当以降は、障害年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。
(※)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
◆手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、嘉手納町での申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
詳しくは下記のチラシ等をご覧ください。
☆障害年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ.pdf
申請窓口・お問い合わせ先
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111(内線122)
令和2年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して、航空機騒音自動監視システムを整備しました。
航空機騒音自動監視システムを整備することにより、航空機騒音の実態を把握し、また航空機騒音の軽減を図るための環境改善対策の活動資料として活用することで、地域住民の生活環境の保全に寄与するものと考えております。
○屋良局(東区コミュニティーセンター)
○嘉手納局(かでな文化センター)
○ロータリープラザ局(ロータリープラザ)
○兼久局(兼久体育館)
○中央局(嘉手納町役場基地渉外課)
嘉手納町では、一定の高齢者を対象としておひとりにつき1回、唾液によるPCR検査を実施します。
ご希望の方は下記PCR検査事業の注意事項をよく読んだうえで、福祉課窓口にてお申し込みください。
・65歳以上の方
・通所系サービスを利用されている方(デイサービスなど)
・ご自身で唾液の採取が可能な方
.
【申込み受付期間】 令和3年2月8日(月)~ 令和3年2月15日(月)まで
※上記の受付期間を過ぎても、令和3年3月5日までの間であれば受付できる場合があります。詳しくはお問合せください。
.
問合せ先:嘉手納町役場 福祉課 098-956-1111(内線128)
沖縄県緊急事態宣言(1/22~2/7)に係る時短要請期間中に、対象市町村内で営業時間短縮に協力された、
「飲食店」及び「接待を伴う遊興施設等」を運営している事業者に協力金が支給されます。
時短要請期間:令和3年1月22日~同年2月7日
申請受付要項は、以下のファイルを印刷してご利用ください。
①1月12日~1月21日 及び ②1月22日~2月7日の時短営業協力金の申請書となります。
詳しくは 沖縄県のホームページ または 下記へ お問い合わせください。
◆ 協力金の申請方法について
「感染症対策協力金コールセンター」 電話:098-856-4427(平日 9時~17時 *土日祝祭日を除く)
◆ 対象地域、対象施設など、時短要請の内容について
「沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部」 電話:098-866-2014(平日 9時~17時 *土日祝祭日を除く)
沖縄県独自の緊急事態宣言の延長に伴い
嘉手納町中央公民館、学習室、嘉手納町健康増進センターの利用時間を下記の期間変更いたしますので、利用者の皆さまにはご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
期 間 :令和3年1月20日(水)~当面の間
利用時間:午前9時~午後8時まで(※健康増進センターは午前9時30分~午後8時まで)
※期間については、今後の状況により変更になる可能性がありますので、詳細は各施設までお問い合わせください。
中央公民館 098-956-4142
図書館(学習室) 098-957-2470
健康増進センター 098-956-1230
沖縄県独自の緊急事態宣言の延長に伴い、利用時間短縮の期間を下記のとおり延長いたします。
【施設閉館時間】
(変更前)22時 → (変更後)20時
【対象施設】
○嘉手納地区学習等供用施設・児童館
○屋良地区体育館・図書室
【利用時間短縮期間】
令和3年1月20日(水) から 2月7日(日) まで
令和3年1月20日(水) から 2月28日(日) まで
※新型コロナウイルス感染症の流行状況によって、変更になる可能性があります。
1月19日に発出されました県独自の緊急事態宣言が、延長されましたので、下記のとおり施設の利用時間の短縮期間を延長します。
1月20日(水)から2月7日(日)まで
1月20日(水)から2月28日(日)まで
利用時間:8時から20時まで
※既に予約されている団体等においては、20時までの利用となります。
※上記の期間につきましては、新規予約の受付は不可となります。
※今後の感染状況等によっては、変更になる場合があります。
【屋内体育施設】
スポーツドーム(トレーニングルームを含む)、兼久体育館、町民の家
【屋外体育施設】
野球場、陸上競技場、多目的広場(ドーム裏)、テニス場、兼久総合運動場、ソフトボール場
利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
嘉手納町教育委員会では、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」を活用し屋良小学校において改築工事を実施しました。
地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、施設整備計画の達成状況について評価を行い、公表するとともに文部科学大臣へ報告することとなっています。
つきましては、当町教育委員会において事後評価を実施しましたので、この結果を公表します。