2010年5月アーカイブ

 

最近、

下水道の点検や清掃などと称して各家庭(特に高齢者世帯)を回り、

宅地内の排水管や汚水マスなどの清掃を強引に勧める業者がいます。


手口としては,

「下水管に油などが付着している。このままではいずれ詰まるだろう」

などと言って不安をあおり、短時間の作業で高額の料金を請求するトラブルが発生しています。


下水管は良好な使い方をしている場合、

詰まったり、管の内がひどく汚れるようなことはありませんので、

一般には頻繁に管を点検をする必要はありません。

 

 


納得できない場合、または不審に思われる場合は、はじめから断って下さい。

 


また、嘉手納町では排水設備の点検・清掃などの斡旋・委託は行っていません。

さらに敷地内に不審な業者を入れることによって、

空巣ねらいの要因にもつながりますので、

 

「町から依頼された」

 

「役場から来た」

 

などと言う業者が訪問してきた場合、

慎重に対応し、すぐに都市建設課 下水道係へご連絡ください。

 

 


次に,悪質業者の手口のうち代業的な事例を紹介します。

事例①
 「嘉手納の担当です」といって訪ねてくる。


個人の敷地内や建物内部の排水設備の洗浄・清掃を、

役場が業者に委託や依頼をすることはありません。

もし、町で調査をするとしたら事前に連絡します。

突然、嘉手納町を名乗り訪問されたら気をつけて下さい。

 

 

事例②
 「点検は無料ですから、お受けください」という。

 

ただより高いものはなしということわざもあります。気をつけましょう。

 

 

事例③

 「点検は法律で義務づけられており、定期的に点検が必要です。」という。


全くのウソです。

浄化槽をお使いの時は点検や定期清掃が必要ですが、

下水道の場合必要ありません。

 

 

事例④

「管の中が汚れていましたから、清掃しました。点検は無料ですが、清掃費用はいただきます。」という。

 

まさしく悪徳業者の手ロです。

頼みもしないものを勝手にやって費用を請求する。支払の義務はありません。

また、実際に清掃もしたかどうかもわかりません。

 

 

事例⑤

 「下水管を調べてみたら、壊れていたので直しておきました。修理代を下さい。」という。


点検にきたといいながら、

修理業者に変身してしまう業者は信用できるのか疑問です。

修理個所を事前に教えないで、

修理してから請求する形は不自然です。

 

 

実際に不審な業者がきたら・・・


 点検業者等がきて不審・疑問に思ったときには、

名刺をもらったり身分証明書の提示を求めるなどして身元を確認してください。

また、その場ですぐに契約しないように注意してください。

同様に、うかつに署名をしたり、押印しないようご注意下さい。

 

 


この件に関する問合せ先

嘉手納町 建設部都市建設課 下水道係

電話:098-956-1111内線362または338

【内閣総理大臣名の書状を贈呈します】

請求期限 平成23年3月31日です。


 先の大戦において、外地等(事変地の区域又は戦地の区域)に派遣され、戦時衛生勤務に従事された旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従事看護婦の方(慰労給付金受給者は除く)に対して、その御苦労に報いるための内閣総理大臣名の書状を贈呈しております。

 詳しくは下記お問合せ先まで御連絡ください。

◆御本人または御家族などからの御連絡をお待ちしております。

【問い合わせ先】
 〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
 総務省大臣官房総務課管理室 業務担当
  電話 03-5253-5182(直通)
  FAX 03-5253-5190

平成22年度5月 赤十字月間

赤十字奉仕団.JPG 
 日本赤十字社は「人のいのちと健康、尊厳を守る」ことを基本理念として、国内はもとより国際赤十字の有力な一員として世界186カ国に組織されている赤十字・赤新月社と連携し、国境・宗教・人種を越えて、紛争犠牲者や自然災害の被災者に対する緊急救援活動などさまざまな人道活動を展開しております。
 こうした赤十字の人道的諸活動は独立性と中立性が強く求められることから、これらの活動を実施するための資金は公的資金によらず、個人及び法人の皆様からお寄せいただく活動資金(社資)によって賄われます。
 そんな中嘉手納町では、町役場エントランスホールにて、平成22年5月19日に赤十字奉仕団出発式がおこなわれました。奉仕団の皆様には町内の各法人を回っていただき、赤十字の社資を回収していただいております。
 つきましては、出費多端の折誠に恐縮でございますが、「命を救う、力を合わせよう」という赤十字の提唱にご理解いただき赤十字にご支援くださいますようご協力お願いいたします。

嘉手納基地渉外部及び沖縄防衛局連絡調整室から、下記のとおり訓練実施について連絡がありましたのでお知らせします。

1 訓練名   エックスプローセブ・シミュレーター(模擬爆発装置)を使用する基地修復訓練
2 日 時   平成22年5月18日(火)午後1時頃
 
5月19日(水)午前6時から午後2時まで
3 場 所   嘉手納弾薬庫地区のシルバーフラッグサイト
4 訓練内容 18日は模擬爆発装置を一回数発使用し、19日は3回に分けて数発ずつ使用して実施する。煙は、民間で使用している発煙装置を使用する。


 お問い合わせ先
  嘉手納町役場 総務部基地渉外課
  098-956-1111

子ども手当制度のご案内

 平成22年4月より、子ども手当制度が始まりました。
 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校終了までの子ども1人につき月額1万3千円(平成22年度)を親等に支給する制度です。

 
○支給対象となる子ども
 満15歳以後最初の3月31日までの間にある子ども
 ※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、受給者に所得制限がありましたが、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。

 
○支給を受けるための手続き等
 既に児童手当を受給されている方については、基本的に、本年3月までの児童手当の支給対象児童については手続きは必要ありませんが、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と中学3年生の子ども)がいらっしゃる場合には、住所地の市区町村への申請手続きが必要です。詳しくは以下の資料をご覧下さい。

  子ども手当申請フローチャート.pdf



 嘉手納町内の新規申請対象者については、通知書を支給対象児童のいる世帯主宛に発送しております。
 支給対象児童と別居している等の理由で、受給資格者に該当する方へ通知が届かないこともありますので、5月になっても通知が届かない場合は、お手数ですが児童福祉係までご連絡下さい。

 申請を受けた後、当町において受給資格等を確認のうえ、認定通知書を送付いたします。手当のお支払いは、原則として口座振込となります。
 最初のお支払いは本年6月となっており、6月に手当の支給を受けるためには、5月14日までに申請をいただく必要があります。お早目の手続きをお願いします。


平成22年9月30日までに申請がされない場合、本年4月分からの子ども手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。


【子ども手当に関するお問い合わせ】
 福祉課 児童福祉係   TEL 098-956-1111(内線123)

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