◎窓口での本人確認について◎ 以下のうちいずれかをお持ちください。 本人確認の書類 (1) マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など官公署発行の顔写真付身分証明書 (2) (1)がない場合、健康保険証、年金手帳、社員証など複数の証明書 |
住民基本台帳(住民票)は、居住を証明し、選挙権や福祉・教育などの行政事務の基礎となるため、正確に記載されていなければなりません。
住所や世帯構成が変更になったときには、変更があった日から14日以内に届出を行うことが義務づけられています。
届出が遅れると、住民票が削除されたり、行政サービスが受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
理由なく届出が遅れた場合には過料に科せられることがありますのでご了承ください。
※代理人(本人・同一世帯員以外)が窓口で申請する場合は、異動者本人からの自署した委任状が必要です。 ※尚、昼食時間(正午から午後1時)は届出については休みです。
嘉手納町に他市町村から住所を移す時(転入届) | |
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転入とは、新しい市町村の区域内に住所を定めることをいいます。 転入には、他の市町村からの場合、国外からの場合、どの市町村にも記録されていなかった方が新しく住民登録登録する場合があります。 | |
期 間 | 嘉手納町に住み始めた日から14日以内 |
必要なもの | ◎転出証明書(前住所の市町村で発行) ◎本人確認書類 ◎印鑑 |
注意事項 | ①海外からの転入の場合はパスポート、戸籍抄本、戸籍の附票 ②どの市町村にも記録されていない方の場合は最後に住民登録をした市町村の除票、戸籍の附票をお持ちください。 |
嘉手納町内での住所の異動(転居届) | |
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同一市町村の区域内において住所を変更することを転居といます。 この場合の住所の変更とは、住居の場所を移動するとともに、住居の表示が変わることです。 | |
期 間 | 転居した日から14日以内 |
必要なもの | ◎本人確認書類 ◎印鑑 |
嘉手納町から他市町村へ住所を移す時(転出届) | |
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今まで住んでいた市町村の区域外へ住所を移すことをいいます。 1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も転出に含まれます | |
期 間 | 転出する日の14日前後、又は転出した日から14日以内 |
必要なもの | ◎本人確認書類 ◎印鑑 |
その他 | |
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・世帯主を変えるとき(世帯主変更) ・住居表示が変わったとき ・世帯を分離、合併したいとき ・世帯間で異動したいとき | |
期 間 | 変更があった日から14日以内 |
必要なもの | ◎本人確認書類 ◎印鑑 |