嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

住民登録の届出について

住民登録の届出



◎窓口での本人確認について◎

以下のうちいずれかをお持ちください。

本人確認の書類

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など官公署発行の顔写真付身分証明書

(2) (1)がない場合、健康保険証、年金手帳、社員証など複数の証明書





住民基本台帳(住民票)は、居住を証明し、選挙権や福祉・教育などの行政事務の基礎となるため、正確に記載されていなければなりません。

住所や世帯構成が変更になったときには、変更があった日から14日以内に届出を行うことが義務づけられています。

届出が遅れると、住民票が削除されたり、行政サービスが受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

理由なく届出が遅れた場合には過料に科せられることがありますのでご了承ください。


※代理人(本人・同一世帯員以外)が窓口で申請する場合は、異動者本人からの自署した委任状が必要です。

※尚、昼食時間(正午から午後1時)は届出については休みです。


★委任状様式はこちら



嘉手納町に他市町村から住所を移す時(転入届)

転入とは、新しい市町村の区域内に住所を定めることをいいます。

転入には、他の市町村からの場合、国外からの場合、どの市町村にも記録されていなかった方が新しく住民登録登録する場合があります。
期    間嘉手納町に住み始めた日から14日以内
必要なもの

◎転出証明書(前住所の市町村で発行)

◎本人確認書類

◎印鑑
注意事項

①海外からの転入の場合はパスポート、戸籍抄本、戸籍の附票

②どの市町村にも記録されていない方の場合は最後に住民登録をした市町村の除票、戸籍の附票をお持ちください。


嘉手納町内での住所の異動(転居届)

同一市町村の区域内において住所を変更することを転居といます。

この場合の住所の変更とは、住居の場所を移動するとともに、住居の表示が変わることです。
期    間転居した日から14日以内
必要なもの

◎本人確認書類

◎印鑑


嘉手納町から他市町村へ住所を移す時(転出届)

今まで住んでいた市町村の区域外へ住所を移すことをいいます。

1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も転出に含まれます
期    間転出する日の14日前後、又は転出した日から14日以内
必要なもの

◎本人確認書類

◎印鑑


その他

・世帯主を変えるとき(世帯主変更)

・住居表示が変わったとき

・世帯を分離、合併したいとき

・世帯間で異動したいとき
期    間変更があった日から14日以内
必要なもの

◎本人確認書類

◎印鑑


郵送での転出届




郵送届出書様式はこちら.pdf
記入例はこちら (2).pdf

転出は郵送でも届出ができます。

本人が役所窓口に出向いて転出の届け出ができないときや、本人に代わって届け出る人がいないときなど、郵送で転出届を提出し、転出証明書を受け取ることができます。

請求については、次のものを郵送してください。


届出・申請ができる方転出する本人または世帯主
届出・申請に必要なもの

1、次の内容を明記した申請書

 ア 届出人の現住所、氏名、印、電話、異動者との関係

 イ 新住所、新世帯主氏名

 ウ 旧住所、旧世帯主氏名

 エ 異動者氏名(引越しをする人、又はした人の氏名、生年月日)

 オ 異動年月日(引越しの予定日、又は引越しした日)

 カ 届出日

2、届出人の免許証、パスポート又は保険証等のコピー

3、返信用封筒(返信先の住所と氏名を記入し、切手(82円(~25gまで) 92円(25g~50g)(速達は280円増))を貼ったもの。)
送付先

〒904-0293

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場町民課 戸籍住民係
注意事項

転出証明書の送付先は、新しい住所です。(勤務先への送付はいたしません)

内容確認が必要な場合がありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線141・144・148)



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