嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

※戸籍および住民票交付時の本人確認等について※

平成20年5月1日から、窓口での 戸籍の証明書や住民票の交付申請が変わります。


①窓口に来た方に対し、本人確認書類の提示を求めます。

(他人が本人になりすまして、交付申請することを防止するための措置です。)

本人確認書類の提示

原則的な本人確認書類
(1点提示で可能)
運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳等・在留カード等・その他官公署が発行した写真が貼付された免許証等
上記以外の本人確認書類及び方法(複数提示)

◎健康保険等の被保険者証・国民年金手帳・公的年金等の証書等

◎写真が貼付された書類

(学生証・法人発行の身分証明書・官公署が発行した資格証明書等)

◎氏名の記載された書類

(銀行等の通帳、キャッシュカード・病院の診察券・クレジットカード・郵便物等)


◎職員による、本人確認のための聞き取り等


②本人等以外の第三者が申請する際は、申請書に戸籍の証明書や住民票を利用する正当な理由を、詳細に記入することを求めます。

(申請理由が、不明・不正等の場合は交付できません)

本人等の範囲(申請理由不要)

戸籍

(1)戸籍に記載されている者・その戸籍から(婚姻等で)除かれた者


(2)(1)の者、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)

※兄弟・おじ・おば・甥・姪・従兄弟等は該当しません。
住民票

本人及び本人と同一世帯に属する者

※配偶者・直系親族・兄弟であっても別世帯であれば該当しません。


③本人等以外の申請者の代理人や使者の場合は、委任状等の書面による 代理権限の確認を行います。

(書面による確認ができない場合は、交付できません)

血縁者であっても、本人等以外に、戸籍の証明書や住民票の交付申請を依頼する際は、必ず委任状を作成して預けて下さい。


★委任状様式はこちら






④偽りその他不正の手段によって、戸籍の証明書や住民票の交付を受けた者には、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。





【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課
TEL:098-956-1111(内線142~146)

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