嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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特別徴収制度について

(1)特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同様に、事業主が、従業員の個人住民税(町県民税)を毎月給与から天引きして、従業員に代わって納入していただく制度です。

 個人住民税の特別徴収は選択制ではなく、法令に基づいて事業主に課せられた義務です。
 事業主の都合(事務員が不足している、手間が掛かる等)により特別徴収を拒むことはできません。
 特別徴収未実施の事業主様は、法令尊守のため切替にご協力ください。

  関連サイト:沖縄県ホームページ(外部リンク)

(2)特別徴収義務者の一斉指定について

 沖縄県と県内全市町村は、平成29年度から全ての事業主が特別徴収へ移行するよう取り組みを行っています。
 原則として給与が支払われる従業員(役員、パート、アルバイト等を含む。)は全員特別徴収となります。

  ◆特別徴収に関する法的根拠
   地方税法第321条の3 「給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収」
   地方税法第321条の4 「給与所得に係る特別徴収義務者の指定等」
   地方税法第321条の5 「給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等」

  関連サイト:沖縄県ホームページ(外部リンク)

(3)特別徴収の事務

 ① 1月31日までに
   事業主 から 市町村 へ、前年分の給与支払報告書を提出します。

 ② 5月31日までに
   市町村 から 事業主 へ、特別徴収税額の通知を送付します。
  ・事業主を「特別徴収義務者」として指定し、各従業員の給与から毎月天引きする個人住民税額を通知します。

 ③ 5月31日までに
   事業主 から 各従業員 へ、特別徴収税額の通知をお渡しいただきます。
  ・②の書類に従業員用(納税義務者用)の税額通知を同封します。

 ④ 6月から翌年5月まで毎月の給与支払時
   事業主 が 各従業員 の給与から、個人住民税を徴収します。

 ⑤ 特別徴収した月の翌月10日までに
   事業主 が 市町村 へ、徴収した個人住民税を納入します。

 ※納期は原則として年12回ですが、従業員が常時10人未満の事業所は、納期を年2回とする「納期特例」の申請が可能です。

  関連ページ:特別徴収に関する異動届出書等について

(4)特別徴収の利点

 ●納税者の納め忘れがありません。
  ・毎月の給料天引きなので、納税者個人が毎期ごとに納める手間が省けます。

 ●納税者の1回あたりの負担が抑えられます。
  ・普通徴収が年4回に分けて納めるのに対し、特別徴収では年12回に分けて納められるため、1回あたりの納付額が少なくてすみます。

 ※ 特別徴収にあたっては、従業員ごとの税額を町から通知します。
 ※ 事業主が税額を計算したり年末調整をする必要はありませんので、特別徴収の実施へご協力いただけますようお願いします。

(5)普通徴収切替事由

 普通徴収とは、町が納税義務者本人に税額を通知し、本人が自分で納税する方法です。

 下記事項の いずれかに該当する方のみ 普通徴収への切り替えが可能となります。
 下記以外の理由での普通徴収への切り替えは出来ません。

   a.常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所である
   b.給与の支給期間が1月を超える者(給与の支払いが不定期な場合を含む)
   c.退職(予定)者又は休職者
   d.給与が少なく税額が引けない者
   e.乙欄適用者(他の事業所で特別徴収される者)
   f.事業専従者(青色申告者の専従者は除く)

(6)普通徴収に切り替えるには

 ①給与支払報告書にてお申し出いただく場合
  摘要欄に該当するアルファベットを記入してください。
  記号の記載がなく「普通徴収希望」とだけ記入された場合は特別徴収となります。

 ②年の途中で特別徴収できなくなった場合
  給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル)を提出してください。

  関連ページ:特別徴収に関する異動届出書等について

(7)eLTAX利用のご案内

 eLTAXとは地方税の申告及び申請・届出等を電子的に行うシステムです。
 平成21年12月14日よりご利用が可能となりました。
 インターネットを利用して自宅やオフィスなどのパソコンから手続きが出来るため大変便利です。

 詳しくは eLTAXホームページ(外部リンク) をご覧ください。

 eLTAXにより提出された給与特別徴収者分の当初税額については、eLTAXによる当初税額決定通知を行います。

 関連ページ:eLTAX利用のご案内

(8)特別徴収のしおり(PDFファイル)

  ・表紙
  ・目次
  ・特別徴収事務要領  /  / 
  ・町県民税算出方法 所得控除  / 
  ・町県民税額の計算
  ・退職手当等に係る特別徴収
  ・OCR納入書について
  ・納入書の記入について
  ・納入書の取り扱いについて
  ・異動届出書の記載例 転勤 / 一括徴収 / 普通徴収
    様式1 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
    様式2 特別徴収への切替申請書
    様式3 特別徴収義務者所在地等変更通知書
    様式4 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(承認・取消) 
  ・裏表紙 指定通知書(郵便局)

【お問い合わせ先】



 〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

 嘉手納町役場 税務課 税務係

 TEL:098-956-1111(内線184)FAX:098-956-9508
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