特別徴収の対象となっている納税義務者が 退職・転勤・休職等 したときに、ご提出いただく書類です。
・町県民税の 徴収済月、徴収済税額、未徴収税額 を必ず記入してください。
・未徴収税額の納付方法について 特別徴収継続、一括徴収、普通徴収 いずれかを明記してください。
・本人に交付できなかった税額通知書(納税義務者用)がある場合は、異動届に添付してください。
・退職等した日の 翌月10日 までに提出してください。
・特別徴収税額が 非課税又は全額徴収済 の方も退職等したときは異動届が必要です。
・原則、書類を受理しましたら税額通知書を送付いたしますが、納税義務者が特別徴収対象者でない場合や書類が重複して提出された場合などは通知されません。
<未徴収税額の一括徴収について>
下記の場合は、普通徴収への切り替えでなく一括徴収となりますので、ご留意ください。
①退職・休職等の異動日が1月1日から4月30日の間である場合
②異動日に関わらず、本人から申出があった場合
【記載例(PDFファイル)】 ①転勤の場合 ②退職(一括徴収) ③退職(普通徴収へ切替)
就職・復職等 された従業員で、町県民税の特別徴収(給与天引き)を開始するときに、ご提出いただく書類です。
・普通徴収の納期限を過ぎた税額については切り替えすることができません。
・特別徴収の開始月は、納期限が翌月10日となることにご留意の上、任意でお決めください。
・原則、書類を受理しましたら税額通知書を送付いたしますが、納税義務者が未申告などで 税額算定できない場合は通知されず、または後日税額算定された時点で通知される場合がございます。
特別徴収義務者の 名称・所在地等を変更 したときに、ご提出いただく書類です。
・変更した項目のみ、変更前と変更後の欄にご記入ください。
・書類を受理した旨の通知等は送付いたしません のでご了承ください。(以降の通知等の際より変更後の情報に修正されます。)
特別徴収税額を 年2回 に分けて納入したいときに、ご提出いただく書類です。
・この申請は、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所が対象です。
・これは「納期」に関する特例です。従業員の 給与天引きは毎月 行う必要があります。(納入は毎月でなくともよい)
・納期は原則として、6~11月分が12月10日、12~5月分が翌年6月10日となります。
・一度承認されると、翌年度以降も特例が適用されます。
・特例をやめたい場合や従業員が常時10人以上となった場合は、取消申請を行ってください。
〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 税務課 税務係
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