嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

給与支払報告書の提出をお願いします

前年中に給与を支払った事業主は「給与支払報告書」の提出が義務付けられています。
(根拠法令:地方税法第317条の6第1項)

給与支払報告書は、個人住民税(町県民税)の課税事務における重要な資料となります。
必ずご提出いただけますようご協力をお願いいたします。

(1)提出期限


    毎年1月31日(厳守)

(2)給与支払報告書を提出しなければならない方


    前年中(前年1月1日から12月31日まで)に給与、賃金、賞与等の支払いを行った全ての事業主

    ※年の途中で事業を廃止した場合でも、それまでに給与支払いがあれば提出が必要です。

(3)提出対象者


    前年中(前年1月1日から12月31日まで)に給与が支払われた全ての従業員

    ※次の場合でも提出が必要です。
     退職している、給与等が少額、年末調整をしない、
     源泉徴収税額がない、受給者本人が申告をする、
     青色事業専従者給与に該当する、など

(4)提出書類


    ①総括表 〔事業者につき1枚〕

     (様式) ◆総括表(PDF)  ◆総括表(エクセル)
     ※ 嘉手納町へ給与支払報告書の提出が予想される事業者様には12月中に総括表を発送しています。

    ②個人別明細書 〔従業員1人につき1枚〕
     (様式) ◆令和6年個人別明細書(PDF)  ◆令和6年個人別明細書(エクセル)
     ※ カーボン式の用紙が必要な場合は、最寄りの税務署へお問い合わせください。

(5)提出先


    嘉手納町役場 税務課 税務係

    (1月1日現在または退職時に、給与受給者が居住する市区町村)

(6)書類の作成にあたって


    ・個人別明細書にはマイナンバーを記載してください。
     社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、
     平成29年度(平成28年分)から、法人番号及び個人番号の記載が必要となっています。
     〔根拠法令:地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省省令第91号)〕

    ・個人事業主の場合はマイナンバーの確認を行います。
     法人番号がない事業者様は、給与支払報告書の提出時に、
     通知カード及び運転免許証等での本人確認が必要となります。
     郵送にて提出される場合は確認書類の写しを添付してください。

(7)電子申告(eLTAX(エルタックス))による提出について

    eLTAXとは地方税の申告及び申請・届出等を電子的に行うシステムです。
    平成21年12月14日よりご利用が可能となりました。
    インターネットを利用して自宅やオフィスなどのパソコンから手続きが出来るため大変便利です。

    詳しくは eLTAXホームページ(外部リンク) をご覧ください。

    eLTAXにより提出された給与特別徴収者分の当初税額については、eLTAXによる当初税額決定通知を行います。

    関連ページ:eLTAX利用のご案内

(8)光ディスク等による提出について

    給与支払報告書を光ディスク等で提出する場合の作成要領やデータレイアウトは総務省のホームページをご覧ください。

 光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)(外部リンク)

   

    

(9)記載内容の誤りや提出漏れに気付いたら

    記載内容の誤りが判明しましたら速やかに書類を再提出してください。
    書類には、赤字で「訂正分」と記載をお願いします。
    郵送される場合は、封筒にも赤字で「給与支払報告書 訂正分」と記載してください。
    ・光ディスク等で提出された場合、訂正分は の給与支払報告書を提出してください。
    ・eLTAXで提出された場合は、eLTAXで訂正分の提出が可能です。
    
    提出漏れが判明しましたら速やかに書類を提出してください。
    過年分も含めて、未提出となっている分は全て提出するようお願いします。

【お問い合わせ先】



 〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

 嘉手納町役場 税務課 税務係

 TEL:098-956-1111(内線184)FAX:098-956-9508

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