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重要土地等調査法の区域指定について(内閣府からのお知らせ)

《内閣府からのお知らせ》

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、本日4月12日に町内の一部の区域を特別注視区域として指定し、5月15日に施行する予定です。

施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【特別注視区域】
嘉手納弾薬庫地区、嘉手納飛行場、陸軍貯油施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

※具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。

内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

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