嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

納期限までの国民健康保険税の支払い(納付)が難しい場合

国民健康保険税を納期限までに納付(完納)していない場合、延滞金がかかったり滞納処分を受けることがあります。納期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、必ず国民健康保険係にご相談ください。

納付が困難なときは国民健康保険係にご相談ください。

国民健康保険税を滞納すると

 ・納期限までに納付(完納)していない場合、納付(完納)までの日数に応じて延滞金がかかります。
 ・督促状が送付され、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
 ・滞納が続く場合は、保険証の有効期間が短くなるほか、給付の差し止めや医療機関窓口での自己負担が10割全額となることがあります。

 

納期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、国民健康保険係にご相談ください。

担当職員が収支の状況などを伺った上で、納税の猶予や分割納付など今後の納付についてご案内します。


 

国民健康保険税の徴収猶予、換価の猶予について

国民健康保険税を一時的に納付することが困難な場合には、窓口で申請することにより、納税の猶予が認められる場合があります。
あくまでも徴収の「猶予」であり、「減免」ではありません。申請にあたっては猶予期間終了後に到来する納期の分も考慮の上、納付計画を立てていただきますようお願いいたします。)

申請できる猶予制度は、次の二つの制度があります。

≪徴収猶予≫

以下のような理由により、国民健康保険税を一時的に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて1年以内の期間に限り納税が猶予される制度です。

・要件
 ①財産について災害または盗難にあった
 ②本人や家族が病気にかかったり負傷した
 ③事業を廃止または休止した
 ④事業について著しい損失をうけた

 ※以上のいずれかに該当するため、国民健康保険税を一時的に納付することができない方

≪換価の猶予≫

国民健康保険税を一時的に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難になる恐れがあると認められる場合に、申請に基づいて1年以内の期間に限り、差押えまたは差押済財産の換価(売却)が猶予される制度です。

・要件
 ①国民健康保険税を納付すると、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれれがある
 ②納税についての誠実な意思がある
 ③猶予を受けようとする国民健康保険税以外に滞納がない
 ④猶予を受けようとする国民健康保険税が、その納期限から6か月以上経過していない

 ※以上のすべてに該当する方 

申請方法

 ①提出書類

 ・「徴収の猶予申請書」もしくは「換価の猶予申請書
 ・要件に該当する事実を証明する書類(徴収猶予の場合)
    例...り災証明書、盗難の被害届の写し、医師による診断書、廃業届など
 ・財産目録、その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
 ・生活状況調書
 

 ※猶予金額が50万円を超える場合は「財産目録」及び「収支の明細書」、担保の提供に関する書類

   

   

お問合せ先
 嘉手納町役場 町民保険課 国民健康保険係
 〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
 電話番号 098-956-1111(内線163・164)

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