嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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国民健康保険税について

納税義務者について

‣国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税します。


 なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務が発生します。

保険税の算定について


‣国民健康保険税には、医療分、後期高齢者支援金分及び介護保険分で構成されており、所得割(前年の世帯の所得)、資産割(固定資産税額を課税されている方)、均等割(国民健康保険加入者の人数ごと)及び平等割(世帯ごと)ごとに計算がされます。

≪所得割の算定方法≫
 所得割は、国保加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(※1)を差し引いた金額に対して、図①の税率を乗じて合算した額となります。
※1 基礎控除額の一覧表(令和3年度)

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円
2,500万円以上 0円

≪資産割の算定方法≫
 資産割は、40歳以上65歳未満の人で、「土地、家屋」に係る固定資産税が課されている方に対して、その固定資産税額に図①の税率を乗じた額となります。

≪均等割の算定方法≫
 図①の均等割額に対して、国保に加入している人数を乗じた額となります。

≪平等割の算定方法≫
 1世帯につき定額となります。

図①(令和4年度の保険税率等)

医療分 支援金等分

介護分

(40歳以上65歳未満の人のみ)

①所得割 5.66% 1.80% 1.10%
②資産割 資産割の負担なし 資産割の負担なし 6.80%
③均等割 17,000円 5,500円 6,300円
④平等割 21,000円 6,000円 4,000円
※国民健康保険税(年間額)=①+②+③+④
最高限度額 65万円 20万円 17万円

保険税の納期限について


‣国民健康保険税は、普通徴収、特別徴収のいずれかで納付します。

 ≪普通徴収≫ 
・特別徴収対象者以外の納付方法
支払方法
・納付書払い、口座振替
 7月から翌年2月末まで年8回に分けて納付します。

納期限
1期 7月末
2期 8月末
3期 9月末
4期 10月末
5期 11月末
6期 12月末
7期 1月末
8期 2月末


※納期限が休日となる場合は、翌開庁日が納期限となります。

≪特別徴収≫ 
 ・世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、原則として世帯主の年金から差し引かれます。

対象外世帯
 ・世帯主が国保被保険者以外の場合
 ・年金が年額18万円未満の人の場合
 ・国民健康保険税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
支払方法
 ・世帯主の年金受給額から天引き
  4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて納付(天引き)します。

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