嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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国民健康保険「加入・喪失」の届け出について

国民健康保険の加入・喪失には届け出が必要です。

次の「①~⑤」の表内事項に該当する場合は、世帯主から14日以内に届け出が必要となります。
※表内の「必要なもの」の他に「身分証明書及びマイナンバー」が必要となります。

①「国保に加入するとき」

必要なもの
職場の健康保険から脱退したとき ・健康保険資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき ・健康保険資格喪失証明書
他の市町村から引っ越してきたとき
子どもが生まれたとき

・母子健康手帳 ・費用明細書 

・直接支払制度合意文書 ・通帳 

・国保の保険証 ・印鑑

生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき ・在留カード

②「国保を喪失するとき」

必要なもの
職場の健康保険に加入したとき

・国保の保険証

・職場の健康保険証

他の市町村へ引っ越すとき ・国保の保険証
死亡したとき

・火葬、葬儀代の領収書等 

・葬祭を行った人の通帳 

・国保の保険証 ・印鑑

生活保護を受けたとき

・国保の保険証

・保護開始決定通知書

外国籍の人が脱退するとき

・国保の保険証

・在留カード

③「その他」

必要なもの
同じ市町村内で住所が変わったとき ・国保の保険証
世帯主や氏名が変わったとき ・国保の保険証
世帯が分かれたとき、一緒になったとき ・国保の保険証
保険証を紛失、破損したとき ・身分証(身分証をお持ちでない場合は、ご相談ください。)

④「住所地特例」

・嘉手納町の国保加入で特別養護老人ホームなどの施設に入所するために転出し他市町村に住所を置く場合、住所地特例により転出の手続きを行ったあと、嘉手納町の国民健康保険に引き続き加入する制度。

必要なもの

・病院又は診療所への入院

・児童福祉施設への入所措置

・障碍者支援施設等への入所

・のぞみの園の設置する施設への入所

・養老老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置

・介護保険法における特定施設への入居又は介護保険施設への入所

・国保の保険証

・印鑑

・入所証明書

・上記の施設から退所したとき

・国保の保険証

・退所証明書

⑤「修学のため、別に住所を定めるとき」

・修学のため、嘉手納町内の世帯から抜けて他市町村へ転出し住所を置く場合、転出前の嘉手納町での世帯で国民健康保険に引き続き加入する制度。

※ただし、修学する人が元々世帯主の場合は対象外。

必要なもの
・新入生の方

・国保の保険証

・入学証明書又は合格通知書

・在学中の方

・国保の保険証

・学生証又は在学証明書

・退学、もしくは卒業した方(※1)

・国保の保険証

・退学証明書又は卒業証明書

(※1)退学、卒業した場合、学生でなくなった日から嘉手納町の国保は使えなくなります。

嘉手納町に住所を戻す場合は、再度国保加入の届け出が必要になり、嘉手納町外に住所を置く場合は、住所を置く市町村で国保加入の届け出が必要となります。

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