嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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固定資産税の納税者の皆様へ

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

【固定資産税を納める人(納税義務者)】

 固定資産税を納める方は、原則として賦課期日現在(毎年1月1日)の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 

【固定資産税の対象となる資産】
土地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所等の建物
償却資産 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等

 

【固定資産の価格の決定等について】

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
 このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。

価格の据置措置
 固定資産税の土地と家屋は、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 ただし、第二年度又は第三年度において次に該当する場合は新たに評価し価格を決定します。

1.新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
2.土地の地目の変換、分筆又は合筆等によって基準年度の価格によることが適当でない土地
3.地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地
4.税額を段階的に上げていく措置(負担調整措置)が取られている土地
5.家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない家屋


償却資産の申告について
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
 償却資産の申告については下記様式をダウンロードして行ってください。

償却資産申告について.pdf
償却資産申告書.pdf
明細書(増加・全資産).pdf
明細書(減少).pdf
記入例 償却資産申告書.pdf
記入例 種類別明細書(増加・全資産用).pdf
記入例 種類別明細書(減少資産用).pdf
償却資産申告の手引き.pdf

【固定資産の税率と税額について】

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率 嘉手納町の固定資産の税率は1.4%です
税額 課税標準額×税率(1.4%)=税額

 

【次の場合はご連絡ください!!】


・住所や氏名の変更があった場合
住所等変更届.pdf

・建物を〝新築"〝増築"〝改築"〝滅失"した場合
未登記家屋届出書.pdf
家屋滅失届出書.pdf 

※家屋滅失届出書の提出については、以下の方が対象になります。

①登記済家屋については、滅失証明書の発行が必要な者または、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は提出する必要があります。

②未登記家屋について、全部又は一部でも滅失した場合は、必ず提出する必要があります。


・建物の用途を変更した場合
家屋用途変更届.pdf

・土地の使用方法を変更した場合(例:畑だった土地を駐車場に変更した)

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