嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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住宅用家屋証明について


 住宅用家屋証明とは、住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減を受ける際に法務局へ提出する証明書です。


1.個人が新築した住宅家屋の場合
【条件】
 ①個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
 ②家屋の床面積(区分所有家屋については占有床面積)が50㎡以上であること。
 ③家屋全体の90%を超える部分が専ら自己の居住の用に供する家屋であること。
 ④区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
 ⑤新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
【必要書類】
 ①住宅用家屋証明申請書
 ②登記事項証明書(表示登記)、登記完了証、登記済証等
 ③所有者の住民票謄本(申請のあった家屋に居住しているかの確認)
 ※申請時点で住民票を移していない場合は、申立書(住んでいない理由を明記)及び現住民票を提出すること。
 ④委任状(代理申請の場合に限る)
 ⑤認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合はそれを証明できる副本及び認定通知書


2.個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)の場合
【条件】
 ①個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
 ②家屋の床面積(区分所有家屋については占有床面積)が50㎡以上であること。
 ③家屋全体の90%を超える部分が専ら自己の居住の用に供する家屋であること。
 ④区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
 ⑤新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
 ⑥建築後使用されたことのない家屋であること。
【必要書類】
 ①住宅用家屋証明申請書
 ②登記事項証明書(表示登記)、登記完了証、登記済証等
 ③所有者の住民票謄本(申請のあった家屋に居住しているかの確認)
 ※申請時点で住民票を移していない場合は、申立書(住んでいない理由を明記)及び現住民票を提出すること。
 ④委任状(代理申請の場合に限る)
 ⑤認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合はそれを証明できる副本及び認定通知書
 ⑥直前の所有者が発行する当該家屋が未使用であるものであることを証する書類
 ⑦売買契約書または売渡証書等の写し(取得年月日の確認のため)。


3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅、分譲マンション等)の場合
【条件】
 ①個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
 ②家屋の床面積(区分所有家屋については占有床面積)が50㎡以上であること。
 ③家屋全体の90%を超える部分が専ら自己の居住の用に供する家屋であること。
 ④区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
 ⑤新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
 ⑥取得原因が売買又は競落であること。
 ⑦昭和57年1月1日以降に建築されたもの。
【必要書類】
 ①住宅用家屋証明申請書
 ②登記事項証明書(表示登記)、登記完了証、登記済証等
 ③所有者の住民票謄本(申請のあった家屋に居住しているかの確認)
 ※申請時点で住民票を移していない場合は、申立書(住んでいない理由を明記)及び現住民票を提出すること。
 ④委任状(代理申請の場合に限る)
 ⑤売買契約書または売渡証書等の写し(取得年月日の確認のため)。


住宅用家屋証明申請書.pdf
申立書.pdf

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