【住宅用家屋証明とは】
住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減を受ける際に法務局へ提出する証明書です。
【適用条件】
1.自分自身が居住するための家屋であること。
2.家屋の床面積(区分所有家屋については占有床面積)が50㎡以上であること。
3.併用住宅(店舗等)については、居住部分の割合が90%以上であること。
4.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
5.新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
6.取得原因が売買または競落であること(中古住宅の場合)。
【必要書類】
<住宅を新築した場合>
①住宅用家屋証明申請書
②登記事項証明書(表示登記)、または表題登記申請書の写し
建物所在地・建築年月日、占有住宅家屋・床面積の家屋
③所有者の住民票謄本(申請のあった家屋に居住しているかの確認)
※申請時点で住民票を移していない場合は申立書(住んでいない理由を明記)を提出すること。
④認定証(長期優良住宅の場合に限る)
<建築後使用されたことがない家屋を取得する場合(分譲マンションを購入した場合)>
①~③は上記と同じ。
④売買契約書または売渡証書等の写し(取得年月日の確認のため)。
⑤家屋未使用証明書
⑥抵当権設定登記の場合は上記書類の他に金銭消費賃借契約書等