嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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罹災(被災)証明書の発行について

罹災証明書とは

「罹災証明書」とは、災害による住家の被害の程度を証明する書面をいい、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の申請時や固定資産税等の税金や公共料金等の減免、各種融資の申請など等に利用されます。罹災証明書には、世帯主、被災住家の所在地、被害の程度等に関する情報を記載します。

(注意)火災で住家に被害を受けた場合は、ニライ消防本部予防課(電話 956-9924)にて罹災証明書を発行しています。

被災証明書とは

 被災証明書とは、風水害、地震等の自然災害により、住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨樋、カーポート、塀、門扉等)、動産等(店舗の商品、施設の機械、車など)及び人的被害などの被災の届出があった旨を証明するものです。
 自然災害によって動産(車や家財)などが被害を受けた場合に、被災証明書によって被災した旨を証明することができます。被害のわかる写真(スマホデータ可)や罹災状況が分かる資料(見積書・請求書 等)のご準備をお願いします。


※被災の程度を証明するものではありませんので、罹災証明書と違って原則として、被害程度の判定はありません。被災証明書は、保険の請求資料などへの活用が考えられますが、提出先へ事前に確認してください。

罹災(被災)証明書を発行したい方へ(様式)

「罹災(被災)証明書等交付申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して総務課窓口へ申請してください。

 罹災(被災)証明書等交付申請書.docx

 罹災(被災)証明書等交付申請書(記入例).pdf

 委任状.doc

必要なもの

・罹災(被災)証明書等交付申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

・代理人が申請する場合は、委任状

・被害の状況が確認できる写真等 ※ 必須ではありません。下記参照。

※被害状況のわかる写真の提出は必須ではありませんが、自己判定方式を希望する場合や被災証明書の交付の場合は、写真の添付が原則必要です。自己判定方式とは、住家であっても被害が軽微なものについて、明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意して、提出する写真による確認をもって調査に代えるため調査を簡素化する、あるいは現地調査を行わない方式です。また、一度自己判定方式により受けた罹災判定結果の変更はできません。

お問い合わせ先

嘉手納町役場 総務課 管財防災係 電話:098-956-1111

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