幼稚園型一時預かり事業とは、主に幼稚園や認定こども園に在籍する満3歳児以上の幼児を対象に、教育時間の前後又は長期休業日等に在籍園にてお預かりする事業のことを言います。一般的に1号認定の預かり保育と言われている事業となります。
令和1年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化に伴い、「保育の必要性」の認定を受けた場合には、預かり保育料が無償化となります。
この認定の名称を、【子育てのための施設等利用給付認定】と言います。
預かり保育の利用日数に応じて預かり保育料が無償となり、具体的には、ひと月の預かり保育利用日数に450円を乗じた額(対象額)と、お支払いした預かり保育料を比較し、小さい方の額が月額11,300円までの範囲で無償化となります。
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型利用給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に保育に要する費用に充てるため、町から幼稚園に対して直接支払いが行われており、この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
嘉手納町立幼稚園については、この法定代理受領にて預かり保育料の無償化を実施しています。
法定代理受領にて預かり保育料の無償化を実施している施設は、施設等利用費の額について、施設等利用給付認定保護者に通知しなければならないことになっておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
(「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第57条に準じて読み替えられた、第56条第2項)
※この通知はあくまでも事業実施年度の実績を報告するものであり、保護者のみなさまに追加の給付や利用者負担額の支払い等が発生するものではありません。
令和6年度_幼稚園型一時預かり事業の法定代理受領について(嘉手納町立幼稚園).pdf
令和5年度_幼稚園型一時預かり事業の法定代理受領について(嘉手納町立幼稚園).pdf
令和4年度_幼稚園型一時預かり事業の法定代理受領について(嘉手納町立幼稚園).pdf
令和3年度_幼稚園型一時預かり事業の法定代理受領について(嘉手納町立幼稚園).pdf
令和2年度_幼稚園型一時預かり事業の法定代理受領について(嘉手納町立幼稚園).pdf
令和1年度_幼稚園型一時預かり事業の法定代理受領について(嘉手納町立幼稚園).pdf
嘉手納町教育委員会 教育指導課 学務係
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