2020年5月アーカイブ

第二保育所「ふたば」6月号(2020年)

この度、新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、保護者の皆様には、登所自粛要請期間中の家庭保育にご協力いただいた事、改めて感謝申し上げます。保育所では引き続き、子ども達の体調の変化には十分に気を付け、検温・保育室の消毒、換気など心がけ保育を行っていきます。また、今後の新型コロナウィルス感染症の状況によって、日常の保育・行事に関し、中止や行事の実施方法の変更等があるかもしれませんが、ご了承ください。※今月予定していた、今年度の個人面談・運動会は中止となりました。(8/15への延期もありません)

<保育目標>

いろいろな活動に興味を持ち、工夫してあそぶ

<行事予定>

 8日(月)避難訓練

18日(木)お弁当の日

23日(火)慰霊の日(休所)

25日(木)お誕生会 ※新型コロナウィルス感染症予防の為、誕生会への保護者の方の参加はお休みとなります。

詳しくは園だより「ふたば6月号」をご覧ください。

6月.pdf

【お問い合わせ】

嘉手納町第二保育所 TEL 098 956 1219

令和2年6月

梅雨の時期になりましたね。

 環境の変化に伴い、不安や疲れも出てくる頃、コロナウイルス自粛での生活、皆さんどうお過ごしでしたか?

 新型コロナウイルス感染症のため、休所しておりましたが、令和2年6月1日(月)より緊急事態の解除を受け、子育て支援センターひまわりを開所致します!

6月は、行事なしの自由遊びのみとなっておりますが、久しぶりに元気な子ども達に会えるのを楽しみにしていますね♪

町内外の0歳から就学前までの子、どなたでも利用できますので、ぜひ遊びに来てください。

感染拡大の予防の為、当面の期間、下記内容のご協力をお願いします。

★利用時間:9時~12時まで

★1日5組の予約制(5/25(月)からTELにて受付開始します!)

★マスク着用での来所

詳しくはひまわりだより「ひまわり6月号」をご覧ください。

6月ひまわり(R2).pdf

ひまわりリーフレット.pdf

お問い合わせは嘉手納町子育て支援センター TEL956-2361まで

 障害のある方の計画相談を実施するための「指定特定相談支援事業所」及び「指定障害児相談支援事業所」の開所するためには、開所予定市町村の「指定」を受ける必要があります。

 ここでは、当該「指定」を受けるために必要な書類を案内します。


◇指定申請等の手引き等

【ダウンロード】

指定申請等の手引き.pdf

別添1:指定申請事務の流れ.pdf

別添2:必要書類一覧.pdf

◇各種様式等

【ダウンロード】

申請様式データ一覧.xls

運営規程例.pdf

◇指定基準・Q&A

障害者特定相談支援専門員の要件.pdf

相談支援専門員の要件としての実務経験の取り扱いについて(国通知).pdf

相談支援関係Q&A(20120306国通知).pdf

計画相談、障害児相談及び地域相談支援に関するQ&A(20120709国通知).pdf

相談支援Q&A(20120831国通知).pdf

新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税申告期限等の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で期限内に法人町民税の申告等ができない場合には、申請していただくことにより申告期限及び納付期限を延長することができます。

※やむを得ない理由の例
 法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけではなく、次の①~③のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
①体調不良により外出を控えている方がいること。
②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務をしている方がいること。

申告・納付期限延長を申請した場合の申告・納付期限

 ・やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。
 原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となりますので、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
 申告後、納付が困難な場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度があります。詳細については、税務課納税係へお問い合わせください。

申請方法

 ・電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
  法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

 ・書面で申告書を提出する場合
  申告書上部の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

参考:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf (外部リンク)

令和2年度

4月から慌ただしく始まり、学校が始まらないまま5月に入ってしまいました。新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の為、家庭保育のご協力や学童保育中のお弁当持参のご協力ありがとう
ございます。みなさまの配慮のおかげで、沖縄県感染者数0の日が続いています。そこで安心
するのではなく、今後も、手洗いや、換気、マスク着用を心がけ保育ていきますので、ご家庭で
も健康チェックのご協力よろしくお願いします。みなさんで、この1年乗り越えていきましょう!

《登校日について...》

19日(火)20日(水)は屋良小学校・嘉手納小学校の登校日になっています。

その後、学童を利用する方はお弁当持参のご協力宜しくお願いします。

※屋良小学校に通っている学童児は19日に小学校登校してください。

《今月の行事》

27日(水)4月5月の誕生会

詳しくは、学童だよりをご覧ください。→5月たいようWEB.pdf

お問い合わせは、嘉手納町子育て支援センターまで...TEL 956-2361

徴収猶予の特例制度

  新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難になられた納税者等への徴収猶予の「特例制度」(最大1年間の猶予、担保提供不要、延滞金全額免除)が設けられることとなりました。

  ※本特例制度はあくまでも徴収の「猶予」であり、「減免」ではありません。

1 制度開始日

  令和2年4月30日〔木〕

2 対象となる方

  令和2年2月以降の任意の期間(1箇月以上)において、事業等(給与を含む)に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、町税を一時に納付し,又は納入を行うことが困難な方

3 対象となる町税

  令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町・県民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税 等


4 申請の方法について

  令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。窓口もしくは、郵送にて提出してください。なお、申請には申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要となりますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
 
  ※ 申請書の記載方法、申請する税金の範囲などについては、税務課納税係へお問い合わせください。

(例) 町・県民税、軽自動車税及び固定資産税における提出期限
・町・県民税 令和2年度1期 → 令和2年6月30日まで  令和2年度2期,3期,4期 → 各納期限まで
・固定資産税 平成31年度4期、令和2年度1期 → 令和2年6月30日まで  令和2年度2期,3期 → 各納期限まで
・軽自動車税 令和2年度全期 → 令和2年6月30日まで

※ 固定資産税4期は納期限が令和3年3月1日のため、特例制度の対象外となります。


徴収猶予申請書【特例制度】.pdf

徴収猶予申請書【特例制度】.xlsx

徴収猶予申請書の記入例.pdf

添付資料【財産目録・財産収支状況・収支明細】.pdf

添付資料【財産目録・財産収支状況・収支明細】.xlsx

徴収猶予【特例制度】リーフレット.pdf

注意事項

・本特例制度はあくまでも徴収の「猶予」であり、「減免」ではありません。申請にあたっては猶予期間終了後に到来する納期の分も考慮の上、納付計画を立てていただきますようお願い致します。
・申請書を受理後、申請内容を精査し、承認または却下の通知を送付します。
・徴収猶予の「特例制度」の対象とならない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難なときには、法令及び条例に基づく既存の猶予制度により納税が猶予される場合があります。

お問合せ先

  送付先:〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地  嘉手納町役場 税務課 納税係
  連絡先:098-956-1111(内線134・135) 

令和2年度 こころの健康相談開催について

令和2年度もこころの健康相談を開催いたしますのでお知らせいたします。
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令和2年度こころの健康相談.pdf
≪お問い合わせ≫
 嘉手納町役場 町民保険課
 健康予防係 ℡956-1111(内線155)

嘉手納町の人口(令和2年3月末)

令和2年3月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,218
1,465
1,594
3,059
中央区
760
865
821
1,686
北 区
805
854
971
1,825
南 区
571
610
677
1,287
西 区
771
942
956
1,898
西浜区
1,427
1,745
1,881
3,626
小 計
5,552
6,481
6,900
13,381
外国人住民
82
56
43
99
合 計
5,634
6,537
6,943
13,480




異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
84
出生
8
転出
132
死亡
15




字別人口および国籍別人口についてはR02.03.pdfよりご確認いただけます。

過去の人口統計については 【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛の要請を行っております。

今後もコロナウイルス感染予防を引き続き徹底していきましょう。

皆様のご協力、よろしくお願いいたします。

*現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、交流保育は休止させていただいております。

令和2年度すくすく5月(web).pdf

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