新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で期限内に法人町民税の申告等ができない場合には、申請していただくことにより申告期限及び納付期限を延長することができます。
※やむを得ない理由の例
法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけではなく、次の①~③のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
①体調不良により外出を控えている方がいること。
②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務をしている方がいること。
申告・納付期限延長を申請した場合の申告・納付期限
・やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。
原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となりますので、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
申告後、納付が困難な場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度があります。詳細については、税務課納税係へお問い合わせください。
申請方法
・電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
・書面で申告書を提出する場合
申告書上部の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
参考:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf (外部リンク)