令和元年10月の制度開始より据え置かれていた給付上限額について、直近の物価水準や賃金動向を踏まえ、国による見直しが行われ、上限額が引き上げられることが決まりました。
引き上げ後の上限額は下表のとおりです。
| 対象施設・事業 | 対象年齢 | 認定区分 | 令和8年9月利用分まで | 増額 | 令和8年10月利用分から |
|---|---|---|---|---|---|
| 認可外保育施設等 | 3~5歳 | 新2号 | 37,000円 | +3,300円 | 40,300円 |
| 認可外保育施設等 | 0~2歳* | 新3号 | 42,000円 | +3,700円 | 45,700円 |
| 新制度未移行幼稚園 | 3歳~5歳 | 新1号 | 25,700円 | +2,300円 | 28,000円 |
*0~2歳児の認可外保育施設等の利用については、生活保護世帯・住民税非課税世帯等で、保育の必要性があることが対象要件となります。
| 区分 | 令和8年9月利用分まで | 増額 | 令和8年10月利用分から |
|---|---|---|---|
| 新2号・新3号 | 450円/日 | +40円 | 490円/日 |
・なお、令和8年10月以降の利用に係る保育料が引き上げの対象であり、令和8年9月末までの利用料は、現行の上限額が適用されます。
・無償化の対象となるには、子育てのための施設等利用給付の申請書を毎年度提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。初めて申請する方は、申請書を提出した日から無償化の対象となります。