本町では、障害者総合支援法における障害福祉サービス、児童福祉法における障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の支給決定等を公平かつ適正に行うために、支給における要否や支給量について、嘉手納町障害福祉サービス等の支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めています。
令和8年4月1日より支給決定基準の一部を改正しました。
なお、障害児通所支援については、令和8年4月1日から9月30日までを移行期間とし、新基準への移行準備を進めてまおりましたが、円滑に新基準への移行に向け、お子さんの状況等に十分配慮しより丁寧な検証を行う期間を確保するため、移行期間を以下のとおり延長することといたしましたのでお知らせします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
当初の移行期間 :令和8年4月1日~令和8年9月30日
変更後の移行期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
・【障害者】障害福祉サービス等支給決定基準について(お知らせ).pdf
・【障害児】障害福祉サービス等支給決定基準について(お知らせ).pdf
・【障害児】障害福祉サービス等支給決定基準の移行期間延長に関するお知らせ.pdf
・【障害児】調査項目(5領域20項目).pdf
【お問合せ先】
福祉課 障害福祉係
電話番号:098-956-1111(内線126)