●こども性暴力防止法とは
教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。
この法律が令和8年12月25日に施行されるのに伴い、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務化されます。
●制度の対象施設・対象業務について
こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人たちが【こども性暴力防止法】の対象になります。
学校、認可保育所や認定こども園などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。なお、国による認定は、「こまもろうシステム」(こども家庭所管)と呼ばれる専用システムを利用し、オンラインで行うことになっており、認定申請は施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。

●対象となる性犯罪とは
事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。
・不同意性交等
・不同意わいせつ
・児童買春
・児童ポルノ所持
・痴漢
・盗撮
・未成年淫行 など
●対象事業者に求められる措置

●【重要】GビズIDの取得(事業者向け)
・法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム」(以下「システム」という。)を通じて行います。
・指定管理事業者や委託事業者などの施設等運営者もGビズIDを取得する必要があります。
・事業設置主体者(社会福祉法人等)の代表者のみが取得可能です。
・施設・事業所の職員ではなく、法人代表者が対象です。
●GビズIDの申請方法(事業者向け)
GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。
・GビズID(プライム)取得申請サイト
・GビズIDご利用ガイド
・GビズIDご利用ガイド
・GビズIDよくある質問
●リーフレット・様式等
・こども性暴力防止法がスタートします(リーフレット)
・こども性暴力防止法による対応が始まります(事業者の皆様へ)
・こども性暴力防止法による対応が始まります(従事者の皆様へ)
・こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
●制度の詳細
制度の詳細・お問合せについては、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁サイトへ(外部リンク)