物価高騰の影響を受けている町民および事業者の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰
対応重点支援地方創成臨時交付金」を活用し、水道基本料金を免除します。
嘉手納町と給水契約している利用者
※公的機関・一時的な利用者は対象外です
令和8年10月分から12月分までの3か月間

申請は不要です。
水道料金の請求から基本料金を差し引いて実施します。
基本料金水量8㎥を超えて使用した場合は超過料金分を請求します。
※水道料金から基本料金を差し引き、請求額が0円になる場合は、
納付書の郵送及び口座振替は行いません。
※下水道使用料は免除対象ではありません。
今回の免除措置の趣旨をご理解いただき、嘉手納町と給水契約をしていない入居者の方にも今
回の支援が届くよう、免除相当額分の金額を差し引いた上で入居者へ請求いただくなど、ご協力
をお願いします。
【家事用】水道料金早見表(令和8年10月分から令和8年12月分まで)
【営業用】水道料金早見表(令和8年10月分から令和8年12月分まで)