嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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嘉手納町 こども誰でも通園制度について

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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

保育所等に在籍していないお子さんが、保護者の就労要件や理由を問わず、月10時間を上限に保育所等を利用することができる制度です。

同世代のこども同士でふれあうなど、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、こどもの健やかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識をもつ保育士などと接することで、子育てに関する相談の機会なども得ることができます。

対象児童

嘉手納町に居住する0歳6か月から満3歳未満で保育所等(※)に通っていない子ども

(※)保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所

実施内容

実施日:月曜日~金曜日(※祝祭日を除く)

利用時間:午前9時00分~午後5時まで

利用可能時間:子ども1人あたり月10時間まで

利用単位 利用時間 給食 おやつ 利用料金
1単位(午前)  9:00~11:30 あり なし 700円
1単位(午後) 14:30~17:00 なし あり 550円
2単位  9:00~14:00 あり なし 1200円
3単位  9:00~16:30 あり あり 1750円

※2時間30分単位からの利用になります。

※時間内での部分利用はできません。

利用料金

1単位(2時間30分):500円

給食費        :200円

おやつ        :50円

利用料減免

次に該当する方は利用料が減免となります。

減免を受けるためには申請が必要です。(利用開始後に所得の変更等があった場合も改めて申請が必要です。)

※給食費、おやつ代は減免対象にはなりません。

減免対象世帯 減免後の利用料金(1時間あたり)
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税所得割額税額の合計が77,101円未満の世帯 0円

実施場所

施設名:嘉手納町さんさん保育所

住所:嘉手納町字水釜373番地

電話番号:956-3323

申請から利用までの流れ

1 利用認定申請(電子申請フォーム https://logoform.jp/form/3mEF/1129255 より申請 or 子ども家庭課窓口での申請)

2 町が要件などを審査し、後日、利用認定通知書と(※)システム利用アカウント

  を発行(メール送付)します。

3 上記アカウントを利用し、システムにてさんさん保育所へ面談の申し込みをします。

4 面談を受けた後、利用日や一日の利用時間などを予約し利用開始となります。

  (※)面談予約、利用予約等は、国の運営する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用します。

【注意事項】

※郵送での受付は行っておりません。

※申込の必要書類に不備がある場合は、受付できません。

※申請後から事業利用までには約2週間程度時間を要します。

※利用認定を受けても、施設の受け入れ体制や空き状況により利用ができない場合があります。

※利用途中で満3歳になった場合や、認可保育所または企業主導型保育事業所等に入所した場合、町外に転出した場合は、利用終了となります。

詳細は面談時にさんさん保育所からもお伝えいたします。

【事業しおり及び指定様式等について(クリックしてご覧ください)】

下記書類にて事業の詳細等をご確認ください。

◆ 嘉手納町こども誰でも通園制度チラシ.pdf
◆ 嘉手納町こども誰でも通園制度しおり.pdf
◆ 申請書(こども誰でも通園制度).pdf
◆ 利用料免除申請書(こども誰でも通園制度).pdf
◆ 利用認定変更・取消届出書(こども誰でも通園制度).pdf

下記書類は面談時にさんさん保育所へご提出ください。

健康診断書.doc


【お問い合わせ】

 嘉手納町役場 1階 子ども家庭課 保育支援係 (役場1階)
 TEL:098-956-1111(内線123)

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