令和6年度に定額減税がしきれないと見込まれた方に対し実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定金額について、令和6年の所得が確定したのちに本来給付すべき所要額に不足が生じる方に対し、令和7年度に支給される給付金です。
所得税の定額減税については国税庁の特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で嘉手納町にお住まいの方であり、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象となります。
当初調整給付金の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
次の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ
・税制上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・令和5・6年度に実施した住民税非課税世帯への給付もしくは均等割のみ課税世帯への給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
※上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、支給対象となる場合があります。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)
を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、
本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員
にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)
※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、3万円以内の個別の支給額
●令和6年度に調整給付金を口座振込で受給した方又は8月13日までに公金受取口座の登録をされている方
・「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届きますので内容をご確認ください。
・記載内容や振込口座の修正・変更、受給の辞退がある方は令和7年9月18日(木)までに、下記その他様式の届出書を提出ください。
・連絡が無ければそのまま登録されている口座に給付金をお振り込みいたします。
●口座登録がない方
・「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届きますので内容をご確認ください。
・給付金振込口座情報等、必要事項を記入して「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に記載されている期日までに返送してください。
●令和6年1月2日以降に嘉手納町に転入した方
○【申請】が必要です。
・「調整給付金(不足額給付分)(転入者用)申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ必要書類を添付して申請してください。
※町で、対象者の可能性があると確認ができた場合には、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。
・町は申請書の受理後、令和6年1月1日に住民登録をしていた自治体に対して給付金の支給審査に必要な情報の照会を行います。支給審査の結果、支給対象と確認できた場合は「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。
申請書:調整給付金(不足額給付分)(転入者用)申請書.pdf
○【申請】が必要です。
※「調整給付金(不足額給付分)(転入者以外用)申請書」をダウンロードし、記入のうえ以下の資料を添付して申請してください。
1 令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し(コピー)
2 事業主の令和6年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
3 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
4 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
申請書:調整給付金(不足額給付分)(転入者以外用)申請書 .pdf
○ 調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書.pdf
令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)
※令和6年1月2日以降、嘉手納町に転入した不足額給付の対象者については、令和7年11月28日(金曜日)(消印有効)
定額減税補足給付金(調整給付)を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
市区町村や国・県の職員などをかたった不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察本部・警察署・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください!
本給付は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施するものです。法律の規定により差し押さえ禁止財産であるとともに、非課税の収入として取り扱われます。
嘉手納町役場税務課 調整給付金担当
TEL:098-956-1111(内線199,136)