嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

嘉手納町では自動車臨時運行許可を道路運送車両法の許可基準に基づき行っております。


【許可申請に必要な書類】

  1.自動車損害賠償責任保険証明書〈原本〉運行許可期間が有効期間内であるもの)
  2.申請者の認印、または法人代表者印(個人事業主の場合は個人の申請となります)
  3.自動車運転免許証〈原本〉
  4.自動車検査証〈原本〉または登録識別情報等通知書〈原本〉
  5.その他町長が必要と認める書類

【許可申請手数料】

  750円

【許可期間】

  運行の目的や経路等から判断し、以内の真に必要な最少日数

【受付時間】

  平日 月曜日~金曜日
  午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分まで
  (正午から午後1時までは受付できません)

【返納期限】

  有効期間満了後5日以内

  ※返納期限内に許可証および番号標の返納がされない場合、道路運送車両法108条の規定により罰則規定があります。

道路運送車両法(抜粋)
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する

二 第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定による処分に違反した者

三 第五十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭四四法六八・昭五七法九一・平六法八六・平一四法八九・平一八法四〇・平二七法四四・一部改正)

【注意事項】

  ・運行目的によって許可できない場合があります。

  ・運行期間、運行経路、使用目的を明確にしてください。

  ・許可日数は真に必要な最少限となります。申請者の方の利便性の為の前もっての許可はできません。

  ・虚偽の申請をした方は、道路運送車両法において懲役若しくは罰金刑に処せられます。
 



【問い合わせ先】  嘉手納町役場 町民保険課 098-956-1111(内線148

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