2012年7月アーカイブ

ごみの出し方・分け方

リサイクルごみ
①もやせるごみの収集車とは別で軽トラックが回収にあたります。
有害ごみ
①もやせないごみの収集車とは別で軽トラックが回収にあたります。
②蛍光灯・蛍光管・電球等は割れないように出して下さい。

※注意事項※
どのごみも午前8時30分までには出して下さい。

「ごみの出し方・分け方」について下記参照
     ↓
ゴミの出し方・分け方.pdf


嘉手納町役場 産業環境課 環境衛生係 098-956-1111

税関係証明書の郵送請求方法について

税関係証明書を郵送で請求する場合は、次の提出書類を用意し、嘉手納町役場 税務課までお送りください。


1、郵送請求に必要なものを準備しましょう。

①、簡易申請書(本人作成可 記載方法は2、を参照)

  郵送請求申請書.pdf

②、身分証明書のコピー(委任の場合は代理人の身分証明書の写しが必要です。)

③、手数料相当分の郵便小為替(郵便局でお買い求めください。また、おつりが出ないように御用意ください。おつりが出る場合は発送に時間がかかる場合があります。)

④、返信用封筒(84円切手を貼ってください。)

 


2、簡易申請書には以下の内容を記載してください。  

①、現在の住所

②、嘉手納町にお住まいだった時の住所

③、氏名    

④、印鑑(氏名の後に押印してください。)

⑤、生年月日

⑥、使用目的 

  例:金融機関提出、他市町村提出等
、必要な証明書の種類・年度・通数

  「所得証明書」 「平成〇〇年度」 「1通」などのように明記してください。

⑧、日中連絡のつく電話番号(携帯電話番号でも可。)

 

※代理人の方が申請をされる場合、委任状及び身分証明書の写しが必要です。

※所得証明書・課税証明書については、前年の収入の証明となります。

税目

証明書

手数料額

固定資産

無資産証明書

1通につき200円分の郵便小為替

資産証明書

評価証明書

公課証明書

土地5筆まで、家屋1棟につき

それぞれ200円分の郵便小為替

滅失証明書

1通につき200円分の郵便小為替

住民税

所得証明書

課税証明書(非課税証明書)

扶養証明書

1通につき200円分の郵便小為替

法人住民税

事業証明書

1通につき200円分の郵便小為替

その他

納税証明書

1税目/年度につき200円分の郵便小為替

固定資産税/町・県民税/法人住民税

継続車検用納税証明書

手数料 無料

※「住宅用家屋証明書」を請求する場合は別途ご相談ください。

諸証明書の交付(手数料)

 税務課では、次の証明書を交付しています。証明書の交付申請には、印鑑及び手数料が必要です。
(本人以外の方が交付を受ける場合、委任状等が必要になりますので、詳細については、税務課までお問い合わせください。)

①資産(無資産)証明(土地・家屋)
②評価証明(土地・家屋)
③公課証明
④住宅用家屋証明(手数料1,300円)
⑤家屋滅失証明
⑥所得証明
⑦所得証明(児童手当用)
⑧課税証明
⑨納税証明
⑩納税証明(軽自動車・車検用は無料)
⑪扶養証明 

手数料:1証明200円 
     但し、①~③については、土地5筆まで、家屋一棟につき、それぞれ200円


委任状の様式は委任状.pdfをご利用ください。

嘉手納町の人口(平成24年6月末)

平成24年6月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1002
1,367
1,356
2,723
中央区
779
961
906
1,867
北 区
798
922
1,028
1,950
南 区
603
711
757
1,468
西 区
776
1,000
1,029
2,029
西浜区
1,369
1,841
1,937
3,798
小 計
5,327
6,802
7,013
13,815
外国人登録者
71
43
48
91
合 計
5,398
6,845
7,061
13,906



町字別人口

世帯数
合計
字屋良
506
718
684
1,402
屋良一丁目
323
495
490
985
字嘉手納
1,970
2,421
2,388
4,809
字水釜
1,780
2,259
2,476
4,735
水釜六丁目
624
828
851
1,679
字兼久
54
62
73
135
字久得
70
19
51
70
小 計
5,327
6,802
7,013
13,815
外国人登録者
71
43
48
91
合 計
5,398
6,845
7,061
13,906



異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
36
出生
8
転出
43
死亡
13




過去の人口統計については【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



浄水器・活水器等の悪徳訪問販売にご注意を!!

 近年、嘉手納町内において「水道タンク又は給水管(水道管)を清掃する」と家を訪問し、その後浄水器・活水器を詳細な説明もなく取り付け、高額(約30万円~)な請求をする業者が出回っております。

 その内一部の業者は、契約書も交わさずに料金を受け取るという、大変悪質な業者です。

 町民の皆様におかれましては下記の点に注意し、給水装置を管理して下さるようお願いいたします。

<注 意>

  1. 作業前に、価格、業者名、解約条件等について説明を受け、そのことが書かれた書面をもらいよく検討する。


  2. 給水装置(水道本管からの直結部分)を改造するのは、嘉手納町上下水道課の指定した業者しかできません。


  3. 「試しに無料で(格安で)やってみましょう」と言われ清掃してもらうと、その後浄水器や活水器等の高額な商品を売りつける。


  4. まちがって契約したとしても契約後8日以内であれば、商品を使用した後でもクーリングオフが可能。


  5. 嘉手納町上下水道課から給水管の清掃を委託することはない。


※ 水道料金は口座引き落とし、又は直接銀行窓口で支払って頂いています。

  集金人が皆様の家を訪問して料金を徴収することはありません。

以上のことに十分に注意して対応してください。

対応などに不安があればすぐに嘉手納町上下水道課へご連絡ください。

嘉手納町上下水道課

TEL:956-1111(内線176)

直通:956-4439



浄水器・活水器等の悪徳訪問販売にご注意を!!.pdf(PDFファイル 79.2キロ)

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