2009年2月アーカイブ

平成20年5月1日から、窓口での 戸籍の証明書や住民票の交付申請が変わります。


①窓口に来た方に対し、本人確認書類の提示を求めます。

(他人が本人になりすまして、交付申請することを防止するための措置です。)

本人確認書類の提示

原則的な本人確認書類
(1点提示で可能)
運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳等・在留カード等・その他官公署が発行した写真が貼付された免許証等
上記以外の本人確認書類及び方法(複数提示)

◎健康保険等の被保険者証・国民年金手帳・公的年金等の証書等

◎写真が貼付された書類

(学生証・法人発行の身分証明書・官公署が発行した資格証明書等)

◎氏名の記載された書類

(銀行等の通帳、キャッシュカード・病院の診察券・クレジットカード・郵便物等)


◎職員による、本人確認のための聞き取り等


②本人等以外の第三者が申請する際は、申請書に戸籍の証明書や住民票を利用する正当な理由を、詳細に記入することを求めます。

(申請理由が、不明・不正等の場合は交付できません)

本人等の範囲(申請理由不要)

戸籍

(1)戸籍に記載されている者・その戸籍から(婚姻等で)除かれた者


(2)(1)の者、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)

※兄弟・おじ・おば・甥・姪・従兄弟等は該当しません。
住民票

本人及び本人と同一世帯に属する者

※配偶者・直系親族・兄弟であっても別世帯であれば該当しません。


③本人等以外の申請者の代理人や使者の場合は、委任状等の書面による 代理権限の確認を行います。

(書面による確認ができない場合は、交付できません)

血縁者であっても、本人等以外に、戸籍の証明書や住民票の交付申請を依頼する際は、必ず委任状を作成して預けて下さい。


★委任状様式はこちら






④偽りその他不正の手段によって、戸籍の証明書や住民票の交付を受けた者には、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。





【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課
TEL:098-956-1111(内線142~146)

住民票などの各種証明

住民票などの各種証明


窓口での本人確認について

以下のうちいずれかをお持ちください。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など官公署発行の顔写真付身分証明書

(2) (1)がない場合、健康保険証、年金手帳、社員証など複数の証明書




住民票謄抄本の発行は、住民登録をしている市町村で受けることができます。

証明書の種類や証明書を必要とする方と請求者との関係によっては、その他書類等が必要な場合や、使用目的によっては請求に応じられないことがありますので、詳細については、お問い合わせください。

本人または同一世帯員以外からの代理申請の場合は申請者本人直筆の委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。




★委任状の様式はこちら.pdf







住民票の種類


住民票には、下記の種類の証明書があります。


種   類内   容
住民票謄・抄本

住民票は、住民の住居関係を公証する目的として用いられてます。

運転免許、特許の申請など様々な用途に用いられています。

●一般・・・本籍・続柄の表示なし

●特別・・・本籍・続柄の表示あり

の2種類があります。
除   票転出、死亡、職権消除により除かれた住民票
記載事項証明

住民票に記載されている事項のうち、請求者が必要とする事項が、住民票に記載されていることを証明するものです。

証明事項が記載された、所定用紙をお持ち下さい。
閲   覧

閲覧ができるのは限られた場合のみです。

1.国や地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合。

2.統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合

3.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合。

事前に書面による申請及び予約が必要です。

住民票の写しの広域交付

全国の市区町村の窓口で、住民基本台帳カード、もしくは運転免許証を提示することによって本人や世帯の住民票の写し(一般)が取れます。

本籍表示はできませんので、本籍表示のある住民票を必要とするパスポートや免許証申請等には使用できません。

委任状による代理申請はできません。


★手数料一覧はこちら



【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



住民登録の届出について

住民登録の届出



◎窓口での本人確認について◎

以下のうちいずれかをお持ちください。

本人確認の書類

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など官公署発行の顔写真付身分証明書

(2) (1)がない場合、健康保険証、年金手帳、社員証など複数の証明書





住民基本台帳(住民票)は、居住を証明し、選挙権や福祉・教育などの行政事務の基礎となるため、正確に記載されていなければなりません。

住所や世帯構成が変更になったときには、変更があった日から14日以内に届出を行うことが義務づけられています。

届出が遅れると、住民票が削除されたり、行政サービスが受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

理由なく届出が遅れた場合には過料に科せられることがありますのでご了承ください。


※代理人(本人・同一世帯員以外)が窓口で申請する場合は、異動者本人からの自署した委任状が必要です。

※尚、昼食時間(正午から午後1時)は届出については休みです。


★委任状様式はこちら



嘉手納町に他市町村から住所を移す時(転入届)

転入とは、新しい市町村の区域内に住所を定めることをいいます。

転入には、他の市町村からの場合、国外からの場合、どの市町村にも記録されていなかった方が新しく住民登録登録する場合があります。
期    間嘉手納町に住み始めた日から14日以内
必要なもの

◎転出証明書(前住所の市町村で発行)

◎本人確認書類

◎印鑑
注意事項

①海外からの転入の場合はパスポート、戸籍抄本、戸籍の附票

②どの市町村にも記録されていない方の場合は最後に住民登録をした市町村の除票、戸籍の附票をお持ちください。


嘉手納町内での住所の異動(転居届)

同一市町村の区域内において住所を変更することを転居といます。

この場合の住所の変更とは、住居の場所を移動するとともに、住居の表示が変わることです。
期    間転居した日から14日以内
必要なもの

◎本人確認書類

◎印鑑


嘉手納町から他市町村へ住所を移す時(転出届)

今まで住んでいた市町村の区域外へ住所を移すことをいいます。

1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も転出に含まれます
期    間転出する日の14日前後、又は転出した日から14日以内
必要なもの

◎本人確認書類

◎印鑑


その他

・世帯主を変えるとき(世帯主変更)

・住居表示が変わったとき

・世帯を分離、合併したいとき

・世帯間で異動したいとき
期    間変更があった日から14日以内
必要なもの

◎本人確認書類

◎印鑑


郵送での転出届





★郵送請求様式はこちら




★記入例はこちら(PDF)


転出は郵送でも届出ができます。

本人が役所窓口に出向いて転出の届け出ができないときや、本人に代わって届け出る人がいないときなど、郵送で転出届を提出し、転出証明書を受け取ることができます。

請求については、次のものを郵送してください。


届出・申請ができる方転出する本人または世帯主
届出・申請に必要なもの

1、次の内容を明記した申請書

 ア 届出人の現住所、氏名、印、電話、異動者との関係

 イ 新住所、新世帯主氏名

 ウ 旧住所、旧世帯主氏名

 エ 異動者氏名(引越しをする人、又はした人の氏名、生年月日)

 オ 異動年月日(引越しの予定日、又は引越しした日)

 カ 届出日

2、届出人の免許証、パスポート又は保険証等のコピー

3、返信用封筒(返信先の住所と氏名を記入し、切手(82円(~25gまで) 92円(25g~50g)(速達は280円増))を貼ったもの。)
送付先

〒904-0293

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場町民課 戸籍住民係
注意事項

転出証明書の送付先は、新しい住所です。(勤務先への送付はいたしません)

内容確認が必要な場合がありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



戸籍の届出

戸籍は、夫婦や親子などの身分関係を登録して公証するもので、届出に基づく出生から死亡までの事項が記録してあります。

記載事項に異動があったときには、すみやかに届け出てください。

届出が遅れますと過料に処せられることがあります。(戸籍法施行規則第135条)

番号3,4,6,7,9の届出の際には窓口にて本人確認を行います。


主な届出の種類期間届出人届出に必用なもの
1.出生届子供が生まれた日を含め14日以内父又は母

・出生届書(出生証明)

・印鑑

・母子健康手帳
2.死亡届死亡の事実を知った日から7日以内

親族

同居者等

・死亡届書(医師の死亡診断書)

・印鑑
3.婚姻届届出の日から効力が発生夫及び妻

・婚姻届書

・印鑑

・戸籍謄本(本籍地が町外の方)
4.離婚届夫及び妻

・離婚届書

・印鑑

・戸籍謄本(本籍が町外の方)
5.入籍届入籍者

・入籍届書

・印鑑

・裁判所の許可の謄本

・戸籍謄本(本籍地が町外の方)
6.養子縁組届養親及び養子

・養子縁組届書

・印鑑

・戸籍謄本(本籍地が町外の方)
7.養子離縁届養親及び養子

・養子離縁届書

・印鑑

・戸籍謄本(本籍地が町外の方)
8.転籍届筆頭者及び配偶者

・転籍届書

・戸籍謄本1通

・印鑑
9.認知届認知をする父

・認知届書

・印鑑

・戸籍謄本(本籍地が町外の方)


上記届書のうち番号3,4,6,7には、証人2人の署名押印が必要です。

婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。

婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより(離婚の日から3ヶ月以内)その氏を引き続き使うことができます。

届出については町民保険課戸籍係にご相談ください。



【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場 町民保険課 戸籍係

TEL:098-956-1111(内線142、143、146)



印鑑登録・印鑑証明

印鑑登録とは


印鑑登録は、住民登録をしている市町村で申請することができます。

印鑑登録申請の際には申請者が本人かどうか、登録する意思があるかどうかを確認します。

これは不正登録を防止し、皆様の権利を守るためですのでご協力をお願いします。


※なお、昼食時間(正午から午後1時)は印鑑登録の申請は休みです。



登録できる方

住民登録または、外国人登録をしている満15歳以上の方。

1人につき1個の印鑑を登録できます。(成年後見登記をされている方を除く)
登録できない印鑑

・同じ世帯の人が登録印としているもの。

・住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏、名または氏と名の一部を組み合わせた文字で表していないもの。

・氏の後ろや名の後ろを組み合わせたもの。

・職業、資格などの他の事項を合わせて表しているもの。

・ゴム印、その他の印鑑で変型しやすいもの。

・印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの。

・印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの。

・その他登録に適当でないもの(例えば外枠のないもの、欠けているものなど)
印鑑登録の流れ
①即時登録可能な方

次のいずれかの場合は即時登録できます。

1.登録者本人が来庁ください。(本人の意思確認を行ないます。)

2.①マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等官公署発行の身分証明書、免許証等(写真付きで特殊加工やプレス印のあるもの)で本人を確認できるものを提示したとき。

②①の証明書をお持ちでない方は、印鑑登録申請書の保証人欄に嘉手納町で印鑑登録している方が登録印で押印し、本人であることを保証したとき(保証人欄は、保証人本人が 記入すること)

※上記以外は、②代理申請の場合に順ずる
印鑑登録の流れ
②代理人申請の場合(即時登録はできません)

登録者本人が病気などやむを得ない理由により来庁できないときには代理人登録ができます。

その場合、市役所が登録申請者に対して、本人の登録意思確認をおこなうため当日での印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付はできません。

代理人に依頼するときは、本人の意思を確認するため照会書を本人あてに送りますので、回答書と 本人の身分証明書及び代理人の身分証明書(原本)を持参ください。



印鑑登録証明書とは


印鑑登録証・印鑑登録証明書の発行は、住民登録をしている市町村で受けることができます。


証明を受けれる方

嘉手納町に住所登録をしていて、印鑑登録を行っている方。

印鑑登録証(カード)をお持ちの方
注意事項

印鑑登録証(カード)をお持ちでない方には交付できません。

実印は必要ありません。



★手数料一覧はこちら


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



嘉手納町の人口(平成21年1月末)

平成21年1月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,030
1,445
1,449
2,894
中央区
761
969
960
1,929
北 区
747
890
1,012
1,902
南 区
536
636
685
1,321
西 区
750
1,038
1,013
2,051
西浜区
1,290
1,805
1,901
3,706
小 計
5,114
6,783
7,020
13,803
外国人登録者
66
35
46
81
合 計
5,180
6,818
7,066
13,884



町字別人口

世帯数
合計
字屋良
865
1,291
1,270
2,561
字嘉手納
1,843
2,343
2,357
4,700
字水釜
1,694
2,235
2,423
4,658
水釜六丁目
588
826
854
1,680
字兼久
53
66
67
133
字久得
71
22
49
71
小 計
5,114
6,783
7,020
13,803
外国人登録者
66
35
46
81
合 計
5,180
6,818
7,066
13,884



異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
48
出生
12
転出
37
死亡
12




過去の人口統計については【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



手数料一覧

手数料一覧

証明手数料一覧(嘉手納町手数料条例抜粋)
区分手数料額
戸籍の全部事項証明(謄本)450円/1通
戸籍の個人事項証明(抄本)450円/1通
除籍の謄・抄本750円/1通
戸籍の記載事項証明350円/1件につき
受理証明書350円/1通
受理証明書(上質紙使用)1,400円/1通
戸籍の附票の全部事項証明(謄本)200円/1件につき
戸籍の附票の個人事項証明(抄本)200円/1件につき
住民票の謄・抄本200円/1件につき
印鑑登録証明書200円/1件につき
印鑑登録証の交付手数料200円/1件につき
身分証明書200円/1件につき
外国人登録原票記載事項証明書200円/1件につき
住民票の写しの広域交付200円/1件につき
個人番号カードの再交付手数料800円/1件につき
その他の証明200円/1件につき


※住民票の写しの広域交付については、1枚で1件とします。



【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係

TEL:098-956-1111(内線142~146)



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