2008年12月アーカイブ

防災関係情報

【防災無線の聞き直しサービス(電話番号)】

 ○防災行政無線を放送24時間後まで電話で聞き直すことができます。

 ○防災無線を聞き逃した時など、内容を確認できますのでご利用ください。

 電話番号 098-921-9136(嘉手納町防災行政無線聞き直しサービス)

 ※ おかけ間違いにご注意ください。

【WEB版 防災マップシステム 】

 ○スマートフォンやパソコンで嘉手納町防災マップシステムが利用できます。

 ○津波・高潮・土砂災害等 地図切り替えにより災害ハザード情報を確認できます。

 ○ご自身の位置情報が地図上に表示され、各種災害の危険想定区域内との照会ができます。

 ○避難所・避難場所・子供110番施設など確認できます。

 ⇩ 嘉手納町WEB防災マップはこちらから

 https://map.town.kadena.okinawa.jp/

 ⇩ 携帯電話用 QRコード

qr_out[1].png

【防災マップ(令和元年度 作成版)】

①嘉手納町防災マップ(冊子版 表紙・背表紙).pdf
②嘉手納町防災マップ(冊子版 町長挨拶・自由帳).pdf
③嘉手納町防災マップ(冊子版 目次).pdf
④嘉手納町防災マップ(冊子版 防災の知識).pdf
⑤嘉手納町防災マップ(冊子版 防災の知識 英訳).pdf
⑥嘉手納町防災マップ(冊子版 嘉手納町の見どころ).pdf
⑦嘉手納町防災マップ(冊子版 嘉手納町の見どころ 英訳).pdf
⑧嘉手納町防災マップ(冊子版 史跡てくてくマップ).pdf
⑨嘉手納町防災マップ(冊子版 牽引図・防災マップ).pdf
⑩嘉手納町防災マップ(冊子版 災害予測図).pdf
⑪嘉手納町防災マップ(冊子版 主要施設一覧・避難三原則).pdf

災害の心構え 1枚タイプ(ポケット版).pdf
防災マップ   1枚タイプ(ポケット版).pdf

【防災マップ(平成25年度 作成版)】

防災マップPDF.pdf

嘉手納防災マップ表紙.pdf
地震災害・津波災害.pdf
竜巻災害・普段からの備え.pdf
台風・大雨・土砂災害.pdf

【嘉手納町地域防災計画】

表紙・目次.pdf
1編.基本編(総則、基本方針).pdf
2編.予防計画(地震・津波編).pdf
3編.予防計画(風水害等編).pdf
4編.応急対策計画.pdf
5編.復旧復興計画.pdf

基地災害における避難実施要領パターン.pdf

防災関連リンク集

水道について

【水道】・・・上下水道課〔内線173〕

嘉手納町に送られる水は福地ダム、安波ダム、辺野喜ダムなど国管理ダム群を水源にしています。その水は石川浄水場に送られ、沈殿池やろ過池を経てよごれを取り除いた後に塩素消毒など化学処理されます。そのような安全な水が久得配水池に送られ、配水管や給水管で各家庭にとどけられています。

【給水の申込み】・・・水道業務係〔内線173〕

転入、転居など水道の使用を開始する場合は、上下水道課窓口において「給水契約書」で申し込む必要があります。

○持家の場合――――印鑑をご持参ください
○借家の場合――――保証金として1万円必要です。(解約時にお返しいたします)

【停水の申込み】・・・水道業務係〔内線173〕

転出、転居あるいは水道を使用しない場合は給水停止の届け出が必要です。入居時に保証金を納入された方は、水道料金の精算とともに保証金をお返しいたします。(保証金の領収証をお持ちください)

【その他の変更をされるとき】・・・水道業務係〔内線173〕

次の場合は上下水道課へお届けください。

○水道使用者の名義変更
○郵便物の送り先変更
○水道の用途変更(例:家事用→営業用)

【水道料金の支払い方法】・・・水道業務係〔内線173〕

水道料金のお支払いは、つぎの方法がご利用できます。

1.自主納付――(お送りした納入通知書で指定納期限までに収納取扱金融機関又はコンビニエンスストア(納入通知書裏に取扱店記載)に出向いてお支払いください)

nouhu03.jpg

2.口座振替――(預貯金口座から自動的に差引します)

※通帳への記載方法が変わりました。
 平成19年2月分の水道料金第2回目口座引き落し分から、通帳への記載は「嘉手納町水道料」と表示されます。
 毎月20日(前月分の水道料金第1回目)及び翌月8日(残高不足により引落しできなかった分の第2回目)に引き落としされますので、通帳をご確認ください。

[例] 平成19年3月分の水道料金の場合

     4月20日に第1回目の引落し

     5月 8日に第2回目の引落し(4月20日時点で残高不足だった場合)

※申込み方法 収納取扱金融機関に出向いてお申込みください
※持参するもの 預貯金通帳にご使用の印鑑、最近の上下水道料金納入通知書兼領収証(お客様番号の確認のため)

3. 納入済通知書

【給水メーター検針日程】・・・水道業務係〔内線173〕

給水メーター検針は町を2地域に分け、2人の検針人が、おおむね次の日程で毎月おこなっています。メーター付近へ置物や犬をつながないようご協力お願いします。

☆東 区  6日から10日
☆南 区  7日から10日
☆中央区 11日から14日
☆西 区 11日から14日
☆北 区 15日から18日
☆西浜区 15日から18日

(検針と同時に「ご使用水量・料金のお知らせ」票をお届けしますので内容ご確認ください。また口座振替をご利用の場合は、前月振替された領収済料金等が表示されます)

【収納取扱金融機関】・・・水道業務係〔内線173〕

○納入通知書および口座振替で、水道料金が納付できるのは下記金融機関の本店・支店です。

沖縄銀行
沖縄海邦銀行
琉球銀行
沖縄県農業協同組合
コザ信用金庫
嘉手納郵便局(口座振替のみ)

※納入通知書は、コンビニエンスストア(納入通知書裏に記載の店舗による)でも納付可能です。

【水道の料金と用途】・・・・・水道業務係〔内線173〕

上下水道課では毎月、水道料金を算出・請求させていただいています。
(前月検針日の翌日から今月検針日までの使用水量を1ヵ月分として算出)

(家庭用・営業用)料金一覧表(PDF)

【上下水道課からのお願い】・・・水道施設係〔内線174〕

○水漏れの疑いがあるとき  上下水道課では水道メーター検針後、過去数ヶ月の使用水量と比較しています。その際、一定の数値以上に増減がある場合は、水道メーターを再調査しています。水を多く使った心当たりがないのに使用水量が増えていれば、念のため上下水道課へお問い合わせください。

○水が出ないとき  給水メーター近くのバルブ、給水タンクへの上がりのバルブなどが閉まっていないか、給水タンク内のボールタップ(浮き弁)が固まっていないかご確認ください。

○水漏れを見つけたとき  水漏れを見つけたときは、上下水道課へご連絡お願いいたします。(屋敷内での水漏れは、お早めに嘉手納町指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。(修理費は自己負担となります。)

 開かれた町政と個人情報の保護のため、情報公開制度・個人情報保護制度を、町民の皆さんに、いつでも気軽にご利用いただくため、総合窓口を設置しました。
 情報公開制度や個人情報保護制度に関する相談、案内、受付等を行います。

【窓口のご案内】
庁舎2階 総務課

【利用時間】
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分~午後5時(午後12時~午後1時は除く)

【お問合せ】
嘉手納町総務部 総務課
098-956-1111(内線228・229)

保険料を納めるのが困難なときは

自営業などの方

自営業の方、失業などされた方は「保険料免除制度」を
 前年所得が一定以下で、収入が少なく保険料を納めるのが困難なときや、保険料の全額を納めることが困難なときは、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度があります。

・国民年金担当窓口で申請を!
 申請し、年金事務所で承認されると申請した前月分から翌年6月まで保険料の全額免除または、4分の1納付、半額納付、4分の3納付が免除されます。

学生の方

学生の人は「学生納付特例制度」を
 学生本人の前年所得が118万円以下であれば、国民年金担当窓口で申請し、年金事務所で承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます

50歳未満の方

「納付猶予制度」の手続きを
 就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な方は国民年金窓口に申請し、年金事務所で承認を受けると、その期間の保険料が猶予されます。

納付・猶予・未納の違いは
       年金を請求するときは 年金額の計算には 障害・遺族年金の請求 保険料を納めるには
全額免除 資格期間に入ります 8分の4として計算 納付済み期間と
同じ扱いです
10年以内なら追納可
4分の1納付 8分の5として計算 免除を受けた分は
10年以内なら
追納できます
半額納付 8分の6として計算
4分の3納付 8分の7として計算
納付猶予 算入されません 10年以内なら追納可
学生納付特例
未納 資格期間に入らない 資格期間に入らない 2年過ると納付不可

ようこそ国保の窓口へ

【届出】 嘉手納町民で、次の事項に該当する方で保険証を持っていない人は国保の窓口へ届け出ましょう。

  • 自営業の人
  • 農業・漁業にたずさわっている人
  • 退職などで職場の健康保険を脱退した人
  • パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入してない人
  • 外国人登録をしていて、日本に3カ月以上滞在する人等は国民健康保険に加入しなければなりません。(国民皆保険です。)

【こんな届出を】 加入・脱退するときには届出を!

※ 国保の手続きには本人確認書類及びマイナンバーが必要となります。

  【本人確認書類の例】

   ・マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等

次のようなときには、14日以内に町の担当窓口に届出をしましょう。

加入するとき必要なもの
職場の健康保険から脱退したとき 健康保険を離脱したという証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれた時 保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
他の市区町村から引っ越してきたとき  ー
外国籍の人が加入するとき 在留カード

脱退するとき必要なもの
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
死亡したとき 保険証
生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証
他の市区町村に引っ越すとき 保険証
外国籍の人が脱退するとき 在留カード、保険証

その他必要なもの
退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書、印鑑
同じ市町村内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 出稼ぎや長期の旅行に行くとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、印鑑
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき)

身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)

風水害対策

台風

沖縄は台風の通り道
亜熱帯地域に位置する沖縄は絶えず台風の通り道となっています。平成15年9月10日に宮古島を直撃した台風14号は過去30年間に沖縄に接近した台風の中でも最大級の 勢力でその最大瞬間風速は80mに達し、宮古島に甚大な被害をもたらしました。
風の強さと吹き方
予報用語 平均風速(m/秒) イメージ
やや強い風 10~15 風に向って歩きにくくなる。傘がさせない
強い風  15~20 風に向って歩けない。転倒する人も出る
非常に強い風
(暴風)
20~25 しっかりと身体を碓保しないと転倒する
25~30 立っていられない。
屋外での行動は危険。
猛烈な風 30~
1.台風が接近したら、まず家の補強を。
補強する場所は、雨戸・窓ガラス・塀・外まわりの物干し・アンテナや看板など。接近に時間がある時は、防水シートや角材なども用意しておきましょう。
また、植木鉢は強風で倒されたり飛ばされるおそれがあるので一カ所にまとめておくと安全です。
2.停電や断水に備え、非常用品のチェックを。
食料、飲料水、懐中電灯、ラジオ、ライター、簡単な医薬品ぐらいは揃えて、リュックに入れておきます。
3.避難する時は落下物と足もとに注意して。
風が強い時は看板や瓦などの落下物に注意し、洪水の中を避難する時は、お互いの体をヒモで結び、先頭の人は棒等をツエにし、足もとに注意しながら進みます。

大雨・雷

■雨の強さと降り方

予報用語 1時間雨量(ミリ) イメージ
やや強い雨 10~20 ザーザーと降る
強い雨 20~30 どしゃ降り
激しい雨 30~50 バケツをひっくり返したように降る
非常に激しい雨 50~80 滝のようにふる
(ゴーゴーと降り続く)
息苦しくなるような圧迫感がある
猛烈な雨 80~
1.大雨や洪水等の注意報と警報について。
大雨の場合、1時間の雨量が30m/m以上のときなど、被害の出る恐れがあるとき注意報が出され、雨量が50m/m以上のときなど、重大な災害の恐れがあるとき警報が出されます。また、洪水によって災害がおこるおそれがある時は洪水注意報が、重大な災害が予想されるときは洪水警報が出されます。
※基準は各地域によって異なります。
2.山間部・傾斜地・がけ近くは、土砂災害に注意。
大雨や集中豪雨で発生する土砂災害。
①小石がパラパラ落ちる。
②地面にひび割れができる。
③斜面からにごった水が流れ出る
等を発見したら注意しましょう。
また、避難勧告が出たら、すぐ避難しましょう。
3.雷の被害にあわないために。
雷の稲妻と音の間隔が近くなったら、家の中に入り、テレビ等のコンセントを抜き、部屋のまん中にいるようにしましょう。
 また、野外では体を低くし、雷が遠ざかるのを待ちましょう。

津波からの避難

一瞬にして襲いかかる津波から災害を防ぐためには、とにかく避難する方法以外ありません。どんな場合に避難すれば良いのか日頃から下記を参考に考えましょう。

津波からの避難、4ヶ条
1.地震の大きさで自己判断しない
 揺れが大きくなくても津波が起きた事例が、過去にあります。1896年の明治三陸地震津波では、沿岸で震度3程度でしたが、大津波が押し寄せています。津波災害が予想される地域では小さい揺れでも、揺れを感じなくても、とにかく避難を最優先しましょう。
2.「津波がない」という俗説を信じない
1983年の日本海中部地震では、海岸付近にいた人々が津波にさらわれるなどの被害が多数発生しました。
 この地震が発生するまでは「日本海側には津波はない」という俗説がもっともらしく流布され、そのため日本海側の住民には津波への警戒心が不十分だったと指摘されています。
根拠のない俗説に惑わされる事なく、津波予報に耳を傾けましょう。
3.避難に車は使わない
 基本的に車で避難するのはやめましょう。1993年発生の北海道南西沖地震の場合、奥尻島では車で避難した人が多数いたために道路が渋滞してしまい、結果逃げ遅れて津波に襲われ命を落としてしまった人も多かったのです。
4.「遠く」よりも「高く」に
 すでに浸水が始まりだした時などは、思うように避難する事が困難になってきます。そんな場合は、遠くよりも高いビルや高台などへ避難する事が原則です。避難場所もできるだけ海岸から離れた場所を選びましょう。
津波ミニ知識 過去の教訓をいかして!
 沖縄県の石垣島沖で1998年5月、マグニチュード7.6の地震が発生しました。気象庁は石垣島に津波警報を発令しましたが、島の住民のなかには避難するどころかカメラを持って海岸沿いに集まり、「津波見物」を始める人がいました。幸い津波が小規模なものだったため大惨事にはなりませんでしたが、5年前には奥尻島で死者・行方不明者・重軽傷者200名以上の被害をだしたばかりです。
 津波の被害を最小限に抑えるためには、まず一人ひとりが防災意識を持って過去の教訓に謙虚に学ぶ必要があります。

震災対策

地震は風水害と違って突然起こる恐ろしいもの。あわてず落ち着いて行動することが安全のための第一歩。被害を最小限にとどめるためには普段の心がまえと準備が大切です。

震災対策
POINT1
まずは自身の安全を確保しましょう。
テーブルや机の下に身を隠し、家具など倒れやすいモノには転倒防止をしておきましょう。
POINT2
火の始末は素早く確実に行いましょう。
使用中の火はみんなで声をかけ合い確実に消しましょう。ガスの元栓、コンセントなども落ち着いて処理して下さい。
POINT3
戸を開けて出口を確保しましょう。
避難口を確保するため出口は必ず開けておきましょう。特にマンションなど中高層住宅では非常に重要です。確実に実行しましょう。
POINT4
火が出たらすぐに消火しましょう。
消火器の備えやチェックはもちろん
日頃から消火訓練を行っておきましょう。
POINT5
懐中電灯は必ず身の回りに!
夜間などの停電や非難に備えて身の回りの要所要所に懐中電灯を備えておきましょう。
POINT6
山崩れ、崖崩れ、津波に注意しましょう。
危険のある地域では早めに避難し、
救助員の指示に従って行動しましょう。
POINT7
避難は徒歩で、荷物は最小限の物に!
非常持出品は日頃からリュックなどに入れて一つにまとめておき、避難時はエレベーターや自動車は使用しないで下さい。
POINT8
塀ぎわ、崖、川、狭い路地などには近づかない。
避難時には、ブロック・門柱・自動販売機など倒れやすい物に近づかないよう注意しましょう。
POINT9
正しい情報のもとに慎重に落ち着いて行動しましょう。
携帯ラジオを備えておき、デマや噂に惑わされ
ないよう、常に正しい情報のもとに行動しましょう。
POINT10
避難時にはみんなで協力しましょう。
お年寄りや体の不自由な人、ケガ人などに声をかけ、みんなで助け合いましょう。
初期消火などもみんなで協力して行いましょう。

わが家・わが街を守ろう!私たちの街にも自主防災組織を!

出火防止・初期消火、被災者の救出・救護・避難などの防災活動を
地域住民が個々に行なうのには限界があります。
そこで地域住民が団結し組織的に行動することがどうしても必要になってきます。その為の地域住民の自主的な組織こそ「自主防災組織」です。

logo.png

普段からの備え

  • 防災について理解や協力を得る
  • 災害時の行動計画の作成
  • 地区内の危険な場所の確認
  • 防災訓練の実施
  • 防災地図の発行

行政相談委員

行政相談委員とは

 行政相談は、国の行政に関する苦情その他相談や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って、担当行政機関とは異なる立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、それを通じて行政の制度及び運営の改善に反映させているものです。

 行政相談委員は、総務大臣が民間の有識者に委嘱し、全国の市町村の区域を単位に配置され、自宅で相談を受けるほか、場所を定め定例的に、または巡回し、あるいは他の各種相談委員との合同相談を開設するなどにより、常時住民の身近なところで、気軽に相談に応じています。

【嘉手納町行政相談委員】
  稲嶺 強志

【行政相談所】
  日時:毎月第3金曜日 午後2時~午後4時
  場所:嘉手納町総合福祉センター

お問い合わせ先   嘉手納町役場 総務課行政係
  098-956-1111(内線228)

情報公開制度


 情報公開制度とは、町民の皆さんが、町政や町民生活に関する情報を知りたいときに、町が保有している文書や図画などの「公文書」を、町に対して公開請求できる制度です。


請求の条件や、詳しい請求方法などはこちらをご覧ください。

情報公開制度とは(PDF 110KB)

嘉手納町精神療養者家族会について

 この会は、精神療養者の家族が協力して、精神保健福祉の思想の啓発・普及に努め、精神療養者の福祉の向上と社会復帰促進を図るとともに、療養者本人と家族及び地域社会の精神的健康の保持向上を目的に活動しています。
 毎月第2木曜日の午後3時30分~午後5時は家族会定例会を社会福祉協議会で開催しています。

詳しいお問い合わせはこちらまで

福祉課 障害福祉係(内線126)
社会福祉協議会 098-956-1177

沖縄県介護保険広域連合

 沖縄県介護保険広域連合とは、今の市町村の区域をそのままに、市町村が連携して高度な行政サービス を提供していくための新しい仕組みで、多様化していく広域行政への需要や住民のみなさまの要望に応え、地域全体の発展についても考えていくための組織です。

所在地は以下になります。

■沖縄県介護保険広域連合
〒904-0398
沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階
TEL:(098)911-7500(代表)
FAX:(098)911-7506

詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.okinawa-kouiki.jp/content/view/17/135/

人権擁護委員

嘉手納町長から推薦されて、法務大臣が委嘱した人権擁護委員がいます。人権擁護委員はあなたの街の相談パートナーです。人権についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。
人権擁護委員は次のような活動をしています。

  • みなさんの人権が侵されていないか気をつけ、情報を集めること。
  • もし、人権が侵された方がいた場合は、相談相手になって救済すること。
  • 人々の間に正しい人権の考え方を広め、人権思想を啓発すること。
  • 日常生活の中で起こる困りごとの相談相手になること。

なお、以下が主な活動です。

  • 常設人権相談所開設
    連絡先:沖縄人権擁護委員連絡協議会(法務局沖縄支局内)
    098-937-3278
  • 特設人権相談所開設
    嘉手納町では年間3回予定しております(チラシ等で告知します)
  • 中学生の人権作文コンテスト
  • 小学生の人権の花運動

【嘉手納町人権擁護委員】

  • 仲宗根 敏明
  • 亀谷 美佐子
  • 洲鎌 武夫

税金の種類(市町村税)

普  通  税


市町村民税・・・市町村の住民(法人も含む)が納める税金

固定資産税・・・土地や家屋・償却資産などの所有者が納める税金

軽自動車税・・・バイク、軽自動車などの所有者が納める税金

市町村たばこ税・・・たばこの購入者が負担する税金


以下の税は現在、嘉手納町に該当するものはありません。

鉱 産 税・・・石炭,石油などの鉱物の採掘業者が納める税金

特別土地保有税・・・一定面積以上の土地の所有者や取得者が納める税金

市町村法定外普通税・・・市町村が合意を要する国との事前協議を経て独自に設ける税金



目 的 税 (現在,嘉手納町に該当するものはありません。)


入 湯 税・・・鉱泉浴場(温泉)の入湯客が負担する税金

事業所税・・・事務所、事業所において事業を行う者や事業所用家屋の建築主が納める税金

都市計画税・・・土地や家屋の所有者が都市計画事業を行っている市町村に納める税金

水利地益税・・・水利事業などで特に利益を受ける土地や家屋の所有者が納める税金

共同施設税・・・共同作業所などにより特に利益を受ける者が納める税金

宅地開発税・・・宅地開発を行う者が納める税金

市町村法定外目的税・・・市町村が合意を要する国との事前協議を経て独自に設ける税金

嘉手納町の人口(平成20年11月末)

平成20年11月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,030
1,445
1,458
2,903
中央区
762
961
954
1,915
北 区
744
887
1,006
1,893
南 区
537
633
692
1,325
西 区
748
1,034
1,009
2,043
西浜区
1,282
1,800
1,896
3,696
小 計
5,103
6,760
7,015
13,775
外国人登録者
70
39
46
85
合 計
5,173
6,799
7,061
13,860



町字別人口

世帯数
合計
字屋良
865
1,290
1,278
2,568
字嘉手納
1,845
2,340
2,360
4,700
字水釜
1,682
2,218
2,406
4,624
水釜六丁目
590
825
855
1,680
字兼久
51
65
68
133
字久得
70
22
48
70
小 計
5,103
6,760
7,015
13,775
外国人登録者
70
39
46
85
合 計
5,173
6,799
7,061
13,860



異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
35
出生
13
転出
32
死亡
4




過去の人口統計については【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 6.7.6

このアーカイブについて

このページには、2008年12月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年11月です。

次のアーカイブは2009年1月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。