令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった方の戸籍に、氏名の振り仮名の市町村長記録を行います。記録される振り仮名は令和7年7月に通知しています。戸籍に振り仮名が記録されると、順次住民票にも反映されます(住民票への反映は住所地の市町村の処理状況により、時間を要する場合があります。)。
※令和8年5月26日以降に出生届、婚姻届等の戸籍の届出があった戸籍へはすでに振り仮名の記録がされています。
※市町村長記録は本籍地の市町村が実施します。嘉手納町以外の本籍地の実施状況等については本籍地へお問い合わせください。
市町村長記録により、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限りご自身の届出により家庭裁判所の許可なく変更することができます。(※市町村長記録以外で記載された振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)
〇氏の振り仮名の変更届出人:筆頭者及び配偶者、どちらかが除籍になっている場合は一方のみで可。市町村長記録による振り仮名の変更の場合、筆頭者及び配偶者共に除籍になっている場合は子(複数いる場合そのうち一人からで可)。
〇名の振り仮名の変更届出人:15歳以上の方はご本人(15歳以上18歳未満の方は法定代理人も可)、15歳未満の方は原則法定代理人。※法定代理人(親権者、未成年後見人)が複数いる場合は、そのうちの一人からの届出で可。
〇振り仮名の変更届は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役所(場)で届出することができます。(※市町村長記録以外で記載された振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可の審判書謄本及び審判確定証明書の添付が必要になります。)
〇振り仮名が一般に認められているものではない場合、通用していることを証する書面(旅券や預金通帳など)、刊行物の記載など説明を記載したものの提出を求める場合があります。
関連ページ:法務省ホームページ
【お問い合わせ】町民保険課 戸籍係 電話098-956-1111(内線197)