3人以上の子を養育しており、18歳年度末経過後(高校等を卒業した年代の子)から22歳年度末までの子(大学生年代)の生計費等を負担している方は、児童手当の第三子以降加算の為、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※「第三子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。「第三子以降」のカウント方法は第3子以降のカウントについて.pdfをご確認ください。
児童手当の受給者が3名以上の子を養育している場合、第三子以降の手当額が月額3万円(多子加算)となります。以下に該当し、4月以降も養育し生計費負担がある場合は4月分以降の手当額算定のため、必要書類を提出してください。
①これまでに確認書を提出しており、対象児童について令和8年3月に卒業予定と記入した子に対し、卒業後も生計費等を負担し、第三子以降加算の算定基準に該当する場合
令和8年4月16日(木)※必着
※18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。4月1日より前に「見込み」の状況で申請していただいても結構です。◇Excel形式/PDF形式◇
①監護相当・生計費の負担についての確認書→様式①.xlsx/様式①.pdf
②額改定請求書→様式②.xlsx/様式②.pdf
③記入例①→【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf
④記入例②→【記入例】額改定請求書・額改定届.pdf
以下のような事例に該当する場合など、加算対象となっている18歳年度末から22歳年度末までの子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」に変更がある場合は、その時点で速やかに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・18歳年度末から22歳年度末までの就業している子が、退職及び休職となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの進学している子が、退学及び休学となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの進学している子の進学先が変更となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの子の「氏名」、「住所」に変更がある場合
・18歳年度末から22歳年度末までの子の監護または、生計費負担について、変更がある場合
子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111(内線122)