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【児童手当】第3子以降加算対象児童を養育している方へ手続きのお知らせ(令和8年4月1日以降の養育状況の確認について)

第3子以降加算対象児童を養育している場合は申請が必要です(対象者のみ)

第3子以降加算手続きについて

3人以上の子を養育しており、18歳年度末経過後(高校等を卒業した年代の子)から22歳年度末までの子(大学生年代)の生計費等を負担している方は、児童手当の第三子以降加算の為、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。

※「第三子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。「第三子以降」のカウント方法は第3子以降のカウントについて.pdfをご確認ください。


申請が必要な受給者について

児童手当の受給者が3名以上の子を養育している場合、第三子以降の手当額が月額3万円(多子加算)となります。以下に該当し、4月以降も養育し生計費負担がある場合は4月分以降の手当額算定のため、必要書類を提出してください。

 ①これまでに確認書を提出しており、対象児童について令和8年3月に卒業予定と記入した子に対し、卒業後も生計費等を負担し、第三子以降加算の算定基準に該当する場合

 ②令和8年3月に18歳年度末(高校卒業年代)を迎える子について、4月以降(卒業後)も生計費等負担し第三子以降加算の算定基準に該当する場合

◎3月上旬ごろに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について、以下の受給者を対象に通知予定です。
 ・今年3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者
 ・22歳年度末到達前であり、今年3月に卒業見込みの子がいる受給者

※ 養育している0歳から22歳年度末到達までの子が3人未満の場合や、3人以上の子を養育している場合でも高校生(年代)以下の子のみの場合、18歳年度末経過後から22歳年度末までの子の監護又は生計費負担等がない場合は、「確認書」の提出は不要です。


提出書類について

対象の受給者全員が提出する書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書


該当する受給者のみ提出する書類

〇額改定請求書(上記②に該当する方、上記①に該当する方で児童手当の金額が増減する方)
〇加算対象児童の生計費を負担している状況がわかる書類(加算対象児童が学生以外で、かつ別居している場合のみ)
 ※生計費を負担している状況がわかる書類については、下記のうち、いずれか1点
 ア.対象児童が居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約者が請求者または配偶者のもの)
 イ.対象児童が健康保険の家族扶養に入っていることがわかる書類(例:資格確認書の写し等)
 ウ.対象児童への送金記録の写し(通帳など。直近2カ月分)
  ※手渡し不可。原則、送金に限ります。食料品などを送られる場合は、予めご相談ください。

 

提出期限

令和8年4月16日(木)※必着

 ※18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。4月1日より前に「見込み」の状況で申請していただいても結構です。


各種様式

◇Excel形式/PDF形式◇
 ①監護相当・生計費の負担についての確認書→様式①.xlsx様式①.pdf
 ②額改定請求書→様式②.xlsx様式②.pdf
 ③記入例①→【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf
 ④記入例②→【記入例】額改定請求書・額改定届.pdf


お子様の監護・養育状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です

以下のような事例に該当する場合など、加算対象となっている18歳年度末から22歳年度末までの子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」に変更がある場合は、その時点で速やかに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

・18歳年度末から22歳年度末までの就業している子が、退職及び休職となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの進学している子が、退学及び休学となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの進学している子の進学先が変更となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの子の「氏名」、「住所」に変更がある場合
・18歳年度末から22歳年度末までの子の監護または、生計費負担について、変更がある場合


お問い合わせ

子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111(内線122)

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