嘉手納町では、令和8年度の保育所等入所申込みを下記のとおり実施いたします。
新規入所および継続入所をご希望の方は、必要書類をご準備して受付期間内にお申込みください。
書類配布: 令和7年9月24日(水)より配布開始
配布場所: 嘉手納町役場 1階 子ども家庭課 ※在園児は各保育等施設より配布予定
申込期間: 令和7年10月1日(水)~ 10月31日(金)※土日祝日除く
受付時間: 8時30分 ~ 17時00分 【※12時~13時は受付しておりません。】
※10月17日(金)および10月31日(金)については、19時まで受付いたします。
※10月26日(日)については、13時~17時の間受付いたします。
受付場所: 嘉手納町子ども家庭課 1階 保育支援係
・入所決定は先着順ではありません。
・申込の必要書類に不備があると受付することができませんので、ご注意ください。
・受付期間を過ぎての申込は、入所判定で不利になりますのでご注意ください。
・継続入所を希望する場合も、入所申込みの手続きは必要です。
・新規入所の場合は、希望する施設の見学や情報等を必ずご確認の上、お申込みください。
・募集定員を超える申し込みがあった場合は、待機登録となります。
・4月2日以降の入所受付は、入所希望月の前々月が受付期間となります。
・その他注意事項の詳細は【令和8年度嘉手納町保育所等入所申込案内】にてご確認ください。
○ 2026 保育所等一覧表.pdf(クリックしてご覧ください)
○ 2026 保育所等一覧表(地図).pdf(クリックしてご覧ください)
対象者:町内に在住し(転入予定含む。)小学校就学前までの保育を必要とする児童。
保護者等(父母)が以下のいずれかに該当している場合、保育所等を利用することが出来ます。
必要書類の確認は「令和8年度 保育所等入所申込案内」でご確認ください。
NO | 事由 | 保護者の状況 |
1 | 就労 | 児童の保護者が月64時間以上就労しており、その児童の保育ができない場合 ※育児休業中で、利用開始予定日から30日以内に復職し、新規で施設の利用を希望する場合を含む。(例4月1日入所、4月15日復帰) |
2 | 就学・職業訓練 | 学校教育法に基づく教育施設に在学または職業訓練校に通学している場合(自動車学校、通信制、塾、教室等は除く) |
3 | 求職活動 | 求職活動または起業の準備等をしている場合 |
4 | 妊娠・出産 | 保護者が妊娠中のため児童の保育ができない場合 |
5 | 疾病・障害 | 保護者が病気または障害により保育ができない場合 |
6 | 同居親族の 看護・介護 |
児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある方がおり、児童の保護者が常に看護・介護にあたっており、児童の保育ができない場合 |
7 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災、その他災害の復旧にあたっており、児童の保育ができない場合 |
8 | 虐待・DV等 | 虐待やDVの恐れがある場合 |
9 | 育児休業 | 育児休業取得中にすでに保育所等を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合 |
10 | その他 | その他、町長が認める上記の事情に類する状態であること。 |
※就労等の要件は、月64時間以上が必要条件となります。
※入所希望する児童に障がいや発達に遅れが見受けられる場合、保育士加配等の特別な支援が必要になりますので、入所申込み時にご相談ください。
指定様式は下記よりクリックしてご活用いただけます。
また、子ども家庭課窓口でも配布しております。
※令和8年度入所の申込みは専用の様式をご利用ください。様式が異なる場合は受付できない場合がございます。ご留意ください。
【案内文書】
【全員提出が必要な書類】
○【新規】R8 利用申込書.pdf ○【継続】R8 利用申込書.pdf
【保育を必要とする証明書およびその他証明書(※該当する保護者や該当する世帯のみ書類を提出】
(1) 就労証明書 .xlsx(エクセル)・就労証明書 .pdf(PDF)・【記載要領】就労証明書.pdf
就労証明書(英語).pdf(PDF)
(2) 求職申立書.pdf
(3) 診断書(保護者用).pdf
(4) 診断書(介護・看護用).pdf
(7) 転入予定申立書.pdf
(9) 申立書.pdf
(10) 生活管理指導表2019.pdf
※本人(保護者)以外の代理の方が申請書等を提出する場合は、
以下の委任状を作成の上、申請書類と一緒に提出ください。
【その他】
○自営業者・内職(フリーランス等) 出退勤記録簿の作成例.pdf
保育所等の入所は、入所申請の際に提出いただく就労証明書等の内容により、保育の必要性の高い順から入所者を決定しております。※先着順や抽選ではありません。
本町における入所選考基準は次のとおりです。
広域入所とは、児童の住所地以外の市区町村の保育所・認定こども園(保育所機能部分)・地域型保育事業(以下、「保育所等」)に入所を希望する場合、市区町村間で調整等を行うことで、児童の住所地以外の保育所等への入所が可能となる制度です。
ただし、双方の市区町村で広域入所の取り扱いをしていることが必須条件となります。
入所申込みは住民票のある嘉手納町で受け付けます。必要書類を揃え、嘉手納町子ども家庭課の窓口へ提出してください。
※転入予定で申し込む場合は、希望保育施設のある市区町村で直接申込みができる場合もありますので、希望保育施設のある市区町村へ事前に確認してください。
また、希望保育施設のある市区町村に、下記のことを必ず確認してください。
住民票のある市区町村で受け付けます。
住民票のある市区町村の指定する書類を提出してください。
自治体間の郵送等に時間がかかるため、嘉手納町の申込受付期限内に届くよう、余裕をもって申し込んでください。
※転入予定の場合は嘉手納町に直接申請が可能です。
嘉手納町では0歳~2歳児クラスに限り、広域入所申請に以下の受付条件を設けています。(3歳~5歳児クラスに対する条件はありません。)
1.保護者のいずれかの就労先が嘉手納町にある場合
2.保護者の実家で里帰り出産を行うために、一定期間嘉手納町に居住することが確認できる場合
3.児童の三等親以内の親族が嘉手納町に在住し、保護者が介護を行うなど支援が必要な場合
4.3歳児から5歳児クラスのきょうだい児が同時に申請を行う場合
5.既に嘉手納町内保育施設等を利用中の場合
6.在園児において年度途中の転出の場合
また、広域入所では最大1年間(入所した年度の年度末までの期間)の入所となり、年度ごとに入所の協議を行うことになります。
嘉手納町役場 子ども家庭課 保育支援係 (役場内1階)
TEL:956-1111 (内線123)