嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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在外選挙制度

 年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上該当する方の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方が国政選挙の投票を行うことができる制度です。

在外選挙申請方法等

在外選挙制度

「在外選挙人名簿の登録申請」と「投票方法」
 外国にいても「在外選挙制度」で、国政選挙の投票ができます。国政選挙に参加するためには『在外選挙人名簿』への登録が必要です。在外投票をするには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

在外選挙人名簿の登録申請について

  • 登録資格
     年齢満18年以上の日本国民(居住国への帰化などにより日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3ヵ月以上、該当する方の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(だたし、公民権を停止されていない方)。
  • 申請書の提出方法
     必ず申請者本人が在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口へ行って申請してください(代理申請はできません)。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
  • 在外選挙人名簿の登録市区町村
    1.原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
    2.ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
    ○国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
    ○平成6(1994)年4月30日までに出国された方
    (ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
    ※市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所あると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのをお忘れないようにしてください。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村にするようにしてください。
  • 登録申請の時に持参するもの
     次の2種類の書類を必ずお持ちください。
    1.旅券
     事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
    2.申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住  証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
    海外に3ヵ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届けを提出していただく事になっています。この在留届けを管轄の在外公館に3ヵ月以上前に、提出している場合は、2の書類は不要です。 在留届を提出していない方は、早めに提出してください。
  • その他
    1.住所などに変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更の届出を行う必要があります。
    2.死亡した場合は、日本国籍を失った場合は、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヵ月を経過した場合などには,在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

「在外投票の方法等」

3つの投票方法があります。

  1. 在外公館投票
     在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票していただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
    (投票できる期間・時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
  2. 郵便投票
    お住まいの国等(領事館の管轄区域)で在外公館投票を実施していない場所や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできます。郵便投票のできる地域については、あらかじめ指定されていますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。 ※投票用紙等は、在外選挙人証に記載されている住所に送られますので、住所が変わった場合には忘れずに変更の届出を行ってください。
  3. 帰国投票
    在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在所投票と同様の手続きで投票する事ができます。

<インフォメーション>

詳細については、都道府県や市区町村の選挙管理委員会または在外公館(大使館や総領事館)までお問い合わせください。

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