認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な人について、家庭裁判所に申立を行うことで、本人の権利や財産を守るための制度です。
大きくわけて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
<成年後見制度の種類>

本人の判断能力が不十分な人に対する制度のことです。
判断能力は「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます
1.判断能力が全くない

2.判断能力が著しく不十分な人

3.判断能力が不十分な人

医療・介護の手続き(身上監護)と預貯金の管理(財産管理)にわけることができます。
〇医療・介護の手続き(身上監護)
〇預貯金の管理(財産管理)


成年後見人等が決まって制度の利用が始まると、成年後見人等に報酬としてお金を支払います。
本町では成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人への報酬を負担することが困難な方に対し、その費用の全部または一部を助成しています。
対象の条件がございますので、申請前に必ず町へご相談ください。
成年後見制度について、さらに詳しく知りたい方は下記のホームページをご覧ください。
〇裁判所
https://www.courts.go.jp/naha/index.html
〇法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html
〇厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/
<お問い合わせ>
障害者相談担当 :福祉課 障害福祉係 TEL 956-1111
高齢者相談担当 :福祉課 地域包括支援係 (嘉手納町地域包括支援センター) TEL 956-0849