嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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沖縄県特定(産業別)最低賃金の改正について

特定の業種に適用される沖縄県特定(産業別)最低賃金も下記のとおり改正され、令和2年11月16日から新聞業の改定額の効力が発生することとなりました。その他の業種の改定はなく、沖縄県最低賃金792円が適用されます。

使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

最低賃金.png

※最低賃金に関するお問い合わせ先について

 沖縄労働局 賃金室(098-868-3421)

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