嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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大型犬や闘犬種の飼い方について

年に数回、町内では大型犬や闘犬種が逸走する騒動が発生しております。
過去に県内で幼女が咬まれ死亡するといった悲惨な事件も発生しており、大型犬や闘犬種の逸走は、町民が犠牲になるなど平穏な町民生活に大きな不安と脅威を与えることになります。
大型犬や闘犬種の飼い主は、次のことを必ず留意して飼養管理の徹底をお願いいたします。

◆定義
闘犬種とは:1.アメリカン・スタッフォードシャー・ブル・テリア(通称アメリカン・ピットブル・テリア)
        2.おおむね55cm以上(前足肩までの高さ)の犬

◆飼い主の法的義務
1.犬の登録【生涯に1回です。】
・犬を飼う場合、法律により登録することが義務付けられています。新しく飼い始めた犬が登録されていない場合は、飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録しなければなりません。
2.狂犬病予防注射【毎年必要です。】
・犬の所有者には、その犬について、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせることが法律により義務付られています。この注射は、毎年5月~6月に町内各所で実施する集合狂犬病予防注射のほか、かかりつけの動物病院で受けることができます。
※狂犬病予防法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html

◆危害防止
1.人畜、その他に害を加える恐れのない場所または方法で訓練すること。
2.移動または運動させるとき以外は檻から出してはならない。
3.これを制御することができる者でなければ、連れ出してはならない。
4.連れ出す場合には、咬傷事故防止用口輪等を装着すること。

◆飼養施設の基準
1.闘犬種は、檻飼いを原則とし、逸走防止のため鎖等で係留すること。
2.檻は、施錠できるものであることとし、檻の管理は飼い主又は管理者が行うこと。
3.檻の設置場所は、公路を通行する人が接触しない場所であること。
4.檻の設置場所は、飼い主及び管理者以外の人が立ち入れない場所であること。
4.人目につきやすい場所に大型犬や闘犬種の飼養をしめす表示をすること。

※逸走したときは直ちに通報してください。
大型犬や闘犬種が逸走したときは、直ちに警察署や市役所へ通報し、咬傷事故等の発生の防止に努めてください。

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