2019年10月アーカイブ

嘉手納町の人口(令和元年9月末)

令和元年9月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,196
1,444
1,571
3,015
中央区
771
880
840
1,720
北 区
816
876
984
1,860
南 区
566
612
675
1,287
西 区
772
946
975
1,921
西浜区
1,435
1,753
1,900
3,653
小 計
5,556
6,511
6,945
13,456
外国人住民
80
56
44
100
合 計
5,636
6,567
6,989
13,556




異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
31
出生
9
転出
33
死亡
8




字別人口および国籍別人口についてはR01.09.pdfよりご確認いただけます。

過去の人口統計については 【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



(1)特別徴収に関すること




◆関連様式◆

 特別徴収のしおり(PDFファイル)

  ・表紙

  ・目次

  ・特別徴収事務要領  /  / 

  ・町県民税算出方法 所得控除  / 

  ・町県民税額の計算

  ・退職手当等に係る特別徴収

  ・OCR納入書について

  ・納入書の記入について

  ・納入書の取り扱いについて

  ・異動届出書の記載例 転勤 / 一括徴収 / 普通徴収

    様式1 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

    様式2 特別徴収への切替申請書

    様式3 特別徴収義務者所在地等変更通知書

    様式4 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(承認・取消) 
  ・裏表紙 指定通知書(郵便局)



◆関連サイト◆

 沖縄県ホームページ(外部リンク)



(2)異動届出書等に関すること




◆関連様式◆

 (1)給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル)

 (2)特別徴収への切替申請書(PDFファイル)

 (3)特別徴収義務者所在地等変更通知書(PDFファイル)

 (4)特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(承認・取消)(PDFファイル)



◆関連サイト◆

 沖縄県ホームページ(外部リンク)



(3)給与支払報告書に関すること




◆関連様式◆

 給与支払報告書(総括表)

  ・令和3年総括表(PDF)

  ・令和3年総括表(エクセル)



 給与支払報告書(個人別明細書)

  ・令和3年個人別明細書(PDF)

  ・令和3年個人別明細書(エクセル)

  カーボン式の用紙が必要な場合は、最寄りの税務署または市町村へお問い合わせください。



 光ディスク等による提出

  ・要綱(PDFファイル)

  ・承認申請書(PDFファイル)



◆関連サイト◆

 eLTAXホームページ(外部リンク)



(4)退職手当等に関すること




◆関連様式◆

 特別徴収のしおり(抜粋)

  ・退職手当等に係る特別徴収(PDFファイル)



(5)eLTAXに関すること




◆関連サイト◆(外部リンク)

 eLTAXホームページ

  ・eLTAXのご案内

  ・eLTAXの概要

  ・eLTAXのご利用の流れ

  ・沖縄県のサービス状況

  ・お問い合わせ(電話又はインターネットフォーム)

「エイ・エイ・オー!」子どもたちは、運動会に向けてそれぞれのペース
で頑張っています。暦の中では秋を迎えていますが、日中はまだ残暑厳し
く健康管理が大変ですね。引き続き水分補給などをこまめに行ない、体調
には十分気を付けて子どもも、大人も万全の状態で運動会当日を迎えたい
と思います。今月もご協力よろしくお願いします。

★☆★☆行事予定☆★☆★
5 日・6 日 野國總管祭り
(5 日 ひまわり組出演)
8 日(火) 避難訓練
12 日(土) 運動会
☆会場 嘉手納小学校体育館
14 日(月) 体育の日(休所)
17 日(木) 弁当の日
22 日(火) 即位礼正殿の儀(休所)
23 日(水) 誕生会
29 日(火) 巡回指導

詳しくは園だより「すくすく10月号」をご覧ください→すくすく10月号(web).pdf

お問い合わせは第三保育所まで ☎098-956-3323

令和元年10月

日中はまだまだ残暑厳しい日が続きますが、夕暮れの早さや、さわやかな風に秋の訪れを感じる
今日この頃...。スポーツの秋!食欲の秋!読書の秋!そして秋休み!学童でもいろいろな秋を楽し
みたいと思います。

〈行事予定〉

4日(金)避難訓練

5(土)6 日(日)野國總管まつり

7 日(月)1 学期終業式
8 日(火)~14 日(月)秋休み
9 日(水)あきかぜコンサート(三学童合同)
11 日(金)ドームで遊ぼう(三学童合同)
14 日(月)体育の日(休所)
15 日(火)2 学期始業式
22 日(火)即位礼正殿の儀(国民の祝日)
27 日(日)嘉手納小学校運動会(嘉手納小学校)
28 日(月)振替休日(嘉手納小学校)
30 日(水)誕生会
31 日(木)ハロウィンパレード

詳しくは、学童だより「たいよう10月号」をご覧ください。→taiyou110.pdfお問い合わせは嘉手納町子育て支援センターTEL956-2361まで。

嘉手納町の人口(令和元年8月末)

令和元年8月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,197
1,441
1,574
3,015
中央区
773
885
841
1,726
北 区
819
882
990
1,872
南 区
566
612
679
1,291
西 区
769
940
973
1,913
西浜区
1,431
1,751
1,891
3,642
小 計
5,555
6,511
6,948
13,459
外国人住民
79
54
44
98
合 計
5,634
6,565
6,992
13,557




異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
29
出生
7
転出
29
死亡
7




字別人口および国籍別人口についてはR01.08.pdfよりご確認いただけます。

過去の人口統計については 【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



令和元年10月

 日中はもうしばらく暑い日が続きますが、小さな秋があちら
こちらから顔を出しています。 みなさんは食欲の秋・読書の
秋・スポーツの秋どのような秋を過ごしますか?支援センター
では今月もいろいろな行事を計画しています。あなたのステ
キな秋を見つけにセンターに遊びに来て下さい。

詳しい内容はひまわり10月号をご覧ください。→1010.himawari.pdf

お問い合わせは嘉手納町子育て支援センターTEL:956-2361まで

eLTAX利用のご案内

平成21年12月14日よりeLTAX(エルタックス)のご利用が可能となりました。

詳しくは eLTAXホームページ(外部リンク) をご覧ください。

eLTAXのご案内については こちら(外部リンク) からご覧いただけます。

(1)eLTAXとは

 地方税の申告及び申請・届出等を電子的に行うシステムです。
 インターネットを利用して自宅やオフィスなどのパソコンから手続きが出来るため大変便利です。

 チェック機能により、申告書等の作成・提出における入力誤りや計算誤りが防止できます。
 郵送料等が不要になるとともに、郵送にかかっていた日数も削減できます。
 1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体に提出できます。

 eLTAXの概要については こちら(外部リンク) からご覧いただけます。

(2)eLTAXを利用いただける方

 給与支払報告書や法人住民税、償却資産などの申告書や届出書を提出する 事業主 又は 税理士 が対象です。

 (※個人がおこなう住民税の申告は対象となっておりません。)

 eLTAXのご利用の流れについては こちら(外部リンク) からご覧いただけます。

(3)嘉手納町で利用できるお手続き

個人住民税 ・給与支払報告書(公的年金支払報告書)の提出

・給与所得者異動届出書

・町民税・県民税徴収方法変更申出書

・特別徴収義務者の住所・名称等変更通知書
法人税 ・法人住民税の申告(確定、中間、予定、修正等)

・更正請求書

・法人設立(設置)届出書

・法人異動届出書
固定資産税 ・償却資産申告書

 沖縄県のサービス状況については こちら(外部リンク) からご覧いただけます。

(4)お問い合わせ窓口

 ホームページのお問い合わせフォーム又は電話でのお問い合わせが可能です。
 お急ぎでない場合は、お問い合わせフォームをご利用ください。

 お問い合わせについては こちら(外部リンク) からご覧いただけます。

 【ヘルプデスク】
  電話番号:0570-081459(ハイシンコク)
      上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019
  受 付 日:月曜日~金曜日(土日祝日、12/29~1/3を除く)
  受付時間:午前9時~午後5時

 インターネット経由でのお問い合わせは こちら(外部リンク) のフォームから可能です。


地方税ポータルシステム

 eLTAX全般について、詳しくは eLTAXホームページ(外部リンク) をご覧ください。

退職手当等に係る特別徴収について

退職所得に対する個人の町県民税は、所得税の場合と同様に、退職手当等の支払者が、支払の際に税額を計算し、その税額を支払額から徴収して町に納入していただくことになっています。

(1)納税義務者

 退職手当等の支払を受ける方で、退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在において嘉手納町に住所を有する方です。

(2)退職所得

 退職手当等の金額から、勤続年数に応じた退職所得控除を控除して得た金額の2分の1の金額です。


 退職所得=(退職手当等収入金額-退職所得控除額)÷2

   例1)勤続年数15年/収入800万円の場合
      (800-600)÷2= 100万円

   例2)勤続年数22年/収入800万円の場合
      (800-940)÷2<0円  所得なし

   例3)勤続年数24年2ヶ月/収入14,223,632円の場合
      退職所得=(14,223,632-11,500,000)=2,723,632円
      退職所得÷2=1,361,816円
        ※1,000円未満切捨て 1,361,000円

(3)退職所得控除額

 ・勤続年数20年まで
   40万円×勤続年数
   (※80万円に満たないときは80万円)

 ・勤続年数21年以上
   800万円+70万円×(勤続年数-20年)

   例1)勤続年数15年の場合は 40×15= 600万円

   例2)勤続年数25年の場合は 800+70×(25-20)= 1150万円

(4)勤続年数

 端数があるときは切り上げて算定します。


   例)22年9ヶ月 の場合は  23年  となります。

(5)特別徴収すべき税額の計算方法

 退職所得に税率(町民税6%、県民税4%)を適用した金額です。
  ※100円未満切捨て

   例1)勤続年数15年/収入800万円の場合  10万円 
      町民税:100万円×6%=6万円
      県民税:100万円×4%=4万円

   例2)勤続年数22年/収入800万円の場合  非課税 
      所得が0円のため

   例3)勤続年数24年2ヶ月/収入14,223,632円の場合  136,000円 
      町民税:1,361,000円×6%=81,600円
      県民税:1,361,000円×4%=54,400円

(6)特別徴収のしおり(抜粋)

  ・退職手当等に係る特別徴収(PDFファイル)

給与支払報告書の提出をお願いします

前年中に給与を支払った事業主は「給与支払報告書」の提出が義務付けられています。
(根拠法令:地方税法第317条の6第1項)

給与支払報告書は、個人住民税(町県民税)の課税事務における重要な資料となります。
必ずご提出いただけますようご協力をお願いいたします。

(1)提出期限


    毎年1月31日(厳守)

(2)給与支払報告書を提出しなければならない方


    前年中(前年1月1日から12月31日まで)に給与、賃金、賞与等の支払いを行った全ての事業主

    ※年の途中で事業を廃止した場合でも、それまでに給与支払いがあれば提出が必要です。

(3)提出対象者


    前年中(前年1月1日から12月31日まで)に給与が支払われた全ての従業員

    ※次の場合でも提出が必要です。
     退職している、給与等が少額、年末調整をしない、
     源泉徴収税額がない、受給者本人が申告をする、
     青色事業専従者給与に該当する、など

(4)提出書類


    ①総括表 〔事業者につき1枚〕

     (様式) ◆令和3年総括表(PDF)  ◆令和3年総括表(エクセル)
     ※ 嘉手納町へ給与支払報告書の提出が予想される事業者様には12月中に総括表を発送しています。

    ②個人別明細書 〔従業員1人につき2枚〕
     (様式) ◆令和3年個人別明細書(PDF)  ◆令和3年個人別明細書(エクセル)
     ※ カーボン式の用紙が必要な場合は、最寄りの税務署または市町村へお問い合わせください。

(5)提出先


    嘉手納町役場 税務課 税務係

    (1月1日現在または退職時に、給与受給者が居住する市区町村)

特別徴収に関する異動届出書等について

(1)給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル)

 特別徴収の対象となっている納税義務者が 退職・転勤・休職等 したときに、ご提出いただく書類です。


 ・町県民税の 徴収済月、徴収済税額、未徴収税額 を必ず記入してください。
 ・未徴収税額の納付方法について 特別徴収継続、一括徴収、普通徴収 いずれかを明記してください。
 ・本人に交付できなかった税額通知書(納税義務者用)がある場合は、異動届に添付してください。
 ・退職等した日の 翌月10日 までに提出してください。
 ・特別徴収税額が 非課税又は全額徴収済 の方も退職等したときは異動届が必要です。
 ・原則、書類を受理しましたら税額通知書を送付いたしますが、納税義務者が特別徴収対象者でない場合や書類が重複して提出された場合などは通知されません。

 <未徴収税額の一括徴収について>
 下記の場合は、普通徴収への切り替えでなく一括徴収となりますので、ご留意ください。
  ①退職・休職等の異動日が1月1日から4月30日の間である場合
  ②異動日に関わらず、本人から申出があった場合

 【記載例(PDFファイル)】 ①転勤の場合  ②退職(一括徴収)の場合  ③退職(普通徴収へ切替)の場合

(2)特別徴収への切替申請書(PDFファイル)

 就職・復職等 された従業員で、町県民税の特別徴収(給与天引き)を開始するときに、ご提出いただく書類です。


 ・普通徴収の納期限を過ぎた税額については切り替えすることができません。
 ・特別徴収の開始月は、納期限が翌月10日となることにご留意の上、任意でお決めください。
 ・原則、書類を受理しましたら税額通知書を送付いたしますが、納税義務者が未申告などで 税額算定できない場合は通知されず、または後日税額算定された時点で通知される場合がございます。

(3)特別徴収義務者所在地等変更通知書(PDFファイル)

 特別徴収義務者の 名称・所在地等を変更 したときに、ご提出いただく書類です。


 ・変更した項目のみ、変更前と変更後の欄にご記入ください。
 ・書類を受理した旨の通知等は送付いたしません のでご了承ください。(以降の通知等の際より変更後の情報に修正されます。)

(4)特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(承認・取消)(PDFファイル)

 特別徴収税額を 年2回 に分けて納入したいときに、ご提出いただく書類です。


 ・この申請は、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所が対象です。
 ・これは「納期」に関する特例です。従業員の 給与天引きは毎月 行う必要があります。(納入は毎月でなくともよい)
 ・納期は原則として、6~11月分が12月10日、12~5月分が翌年6月10日となります。
 ・一度承認されると、翌年度以降も特例が適用されます。
 ・特例をやめたい場合や従業員が常時10人以上となった場合は、取消申請を行ってください。

【お問い合わせ先】



 〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

 嘉手納町役場 税務課 税務係

 TEL:098-956-1111(内線184)FAX:098-956-9508

特別徴収制度について

(1)特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同様に、事業主が、従業員の個人住民税(町県民税)を毎月給与から天引きして、従業員に代わって納入していただく制度です。

 個人住民税の特別徴収は選択制ではなく、法令に基づいて事業主に課せられた義務です。
 事業主の都合(事務員が不足している、手間が掛かる等)により特別徴収を拒むことはできません。
 特別徴収未実施の事業主様は、法令尊守のため切替にご協力ください。

  関連サイト:沖縄県ホームページ(外部リンク)

(2)特別徴収義務者の一斉指定について

 沖縄県と県内全市町村は、平成29年度から全ての事業主が特別徴収へ移行するよう取り組みを行っています。
 原則として給与が支払われる従業員(役員、パート、アルバイト等を含む。)は全員特別徴収となります。

  ◆特別徴収に関する法的根拠
   地方税法第321条の3 「給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収」
   地方税法第321条の4 「給与所得に係る特別徴収義務者の指定等」
   地方税法第321条の5 「給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等」

  関連サイト:沖縄県ホームページ(外部リンク)

(3)特別徴収の事務

 ① 1月31日までに
   事業主 から 市町村 へ、前年分の給与支払報告書を提出します。

 ② 5月31日までに
   市町村 から 事業主 へ、特別徴収税額の通知を送付します。
  ・事業主を「特別徴収義務者」として指定し、各従業員の給与から毎月天引きする個人住民税額を通知します。

 ③ 5月31日までに
   事業主 から 各従業員 へ、特別徴収税額の通知をお渡しいただきます。
  ・②の書類に従業員用(納税義務者用)の税額通知を同封します。

 ④ 6月から翌年5月まで毎月の給与支払時
   事業主 が 各従業員 の給与から、個人住民税を徴収します。

 ⑤ 特別徴収した月の翌月10日までに
   事業主 が 市町村 へ、徴収した個人住民税を納入します。

 ※納期は原則として年12回ですが、従業員が常時10人未満の事業所は、納期を年2回とする「納期特例」の申請が可能です。

  関連ページ:特別徴収に関する異動届出書等について

(4)特別徴収の利点

 ●納税者の納め忘れがありません。
  ・毎月の給料天引きなので、納税者個人が毎期ごとに納める手間が省けます。

 ●納税者の1回あたりの負担が抑えられます。
  ・普通徴収が年4回に分けて納めるのに対し、特別徴収では年12回に分けて納められるため、1回あたりの納付額が少なくてすみます。

 ※ 特別徴収にあたっては、従業員ごとの税額を町から通知します。
 ※ 事業主が税額を計算したり年末調整をする必要はありませんので、特別徴収の実施へご協力いただけますようお願いします。

(5)普通徴収切替事由

 普通徴収とは、町が納税義務者本人に税額を通知し、本人が自分で納税する方法です。

 下記事項の いずれかに該当する方のみ 普通徴収への切り替えが可能となります。
 下記以外の理由での普通徴収への切り替えは出来ません。

   a.常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所である
   b.給与の支給期間が1月を超える者(給与の支払いが不定期な場合を含む)
   c.退職(予定)者又は休職者
   d.給与が少なく税額が引けない者
   e.乙欄適用者(他の事業所で特別徴収される者)
   f.事業専従者(青色申告者の専従者は除く)

(6)普通徴収に切り替えるには

 ①給与支払報告書にてお申し出いただく場合
  摘要欄に該当するアルファベットを記入してください。
  記号の記載がなく「普通徴収希望」とだけ記入された場合は特別徴収となります。

 ②年の途中で特別徴収できなくなった場合
  給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル)を提出してください。

  関連ページ:特別徴収に関する異動届出書等について

(7)eLTAX利用のご案内

 eLTAXとは地方税の申告及び申請・届出等を電子的に行うシステムです。
 平成21年12月14日よりご利用が可能となりました。
 インターネットを利用して自宅やオフィスなどのパソコンから手続きが出来るため大変便利です。

 詳しくは eLTAXホームページ(外部リンク) をご覧ください。

 eLTAXにより提出された給与特別徴収者分の当初税額については、eLTAXによる当初税額決定通知を行います。

 関連ページ:eLTAX利用のご案内

(8)特別徴収のしおり(PDFファイル)

  ・表紙
  ・目次
  ・特別徴収事務要領  /  / 
  ・町県民税算出方法 所得控除  / 
  ・町県民税額の計算
  ・退職手当等に係る特別徴収
  ・OCR納入書について
  ・納入書の記入について
  ・納入書の取り扱いについて
  ・異動届出書の記載例 転勤 / 一括徴収 / 普通徴収
    様式1 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
    様式2 特別徴収への切替申請書
    様式3 特別徴収義務者所在地等変更通知書
    様式4 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(承認・取消) 
  ・裏表紙 指定通知書(郵便局)

【お問い合わせ先】



 〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

 嘉手納町役場 税務課 税務係

 TEL:098-956-1111(内線184)FAX:098-956-9508

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