2016年10月アーカイブ

◆知っておきたい建築物の管理責任

倒壊、外壁材等の落下により、隣接建物や通行人などに被害が発生すれば所有者等が責任を負うことに

所有者が必要な対応を怠り、倒壊、外壁材等の落下により隣家等の建物損害や死亡事故等の人身損害を発生させた場合所有者等が損害賠償責任を負う可能性があります。

また、その損害額について、「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」(公益財団法人 日本住宅総合センター)では、次のような試算が公表されています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。倒壊による隣接家屋の全壊及び居住者の死亡事故を想定した場合、約2億1千万円の損害額

                              ↪  損害額の試算結果(PDFファイル)

外壁材等の落下による通行人の死亡事故を想定した場合、約5千6百万円の損害額

                              ↪  損害額の試算結果(PDFファイル)

   

身近に潜む事故の危険性

平成28年5嘉手納町内の賃貸住宅において、庇の一部が落下する事例が発生しております。(写真/下)                         

落下前

                   ⇓                

 落下後

幸い、けが人はおらず大事には至りませんでしたが、危うく重大な事故になりかねませんでした。老朽化の進んだ建物は、コンクリート等の損傷、腐食、その他劣化状況を定期的に点検するように心がけましょう。

建築物の維持保全は、所有者、管理者、占有者に課せられた努力義務です。日頃から点検し、安全性に関する申出は、早めに対応し、異常が発見された場合は早急に改善しましょう。建築物の維持保全は台風などの災害時の人的・物的な事故防止や被害の拡大防止、さらには建築物を長持ちさせることにもつながります。

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としています。 建築物を建築する場合に行う「建築確認申請」、工事が完了した場合などに行う「完了検査」はよく知られているところですが、維持保全が不十分であれば建築の際に確保された建築物の適法な状態の継続は期待できず、ひいては法律の目的を達することができない状態になります。 そこで建築基準法では、このような維持保全不十分さによる不都合が生じないようにするため、建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持保全するよう努力義務を課しています。

点検の相談は建築士などに

建築物は、用途が変化したり、利用方法が変わったり、模様替えをしたり、時間の流れに応じて変化する場合があります。 建築物が、適法な状態にあるかどうかの判断は、建築基準法を読み解くなど非常に難しいものです。 また、劣化についても、普段気付かない部分が大きな事故を引き起こすこともあります。 日常的な点検の方法や、定期的な点検については建築士などにご相談ください。

外部リンク

住まいの総合相談窓口(沖縄県住宅供給公社)

賃貸住宅の建築物及び付帯設備に不具合はありませんか?(消費者庁HP:平成28年3月23日)

「住まいるダイヤル」(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

嘉手納町の人口(平成28年8月末)

平成28年8月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,139
1,440
1,507
2,947
中央区
781
926
840
1,766
北 区
819
894
1,030
1,924
南 区
588
649
720
1,369
西 区
781
985
1,012
1,997
西浜区
1,368
1,784
1,879
3,663
小 計
5,476
6,678
6,988
13,666
外国人住民
71
49
39
88
合 計
5,547
6,727
7,027
13,754




異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
34
出生
12
転出
45
死亡
15




字別人口および国籍別人口については H28.08.pdfよりご確認いただけます。

過去の人口統計については 【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



戸籍の証明

戸籍の証明

◎窓口での本人確認について◎

以下のうちいずれかをお持ちください。

本人確認の書類

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など官公署発行の顔写真付身分証明書

(2) (1)がない場合、健康保険証、年金手帳、社員証など複数の証明書



戸籍に関する各種証明書の交付が受けられます(本籍を有する方のみが対象となります)。

代理人が請求する場合は委任者本人の直筆の委任状のほか、請求理由や使用目的が必要になります。

ただし、不当な目的に利用される恐れがあると認められるときは、その請求に応じられません。

★委任状の様式はこちら.pdf



種  類内  容
全部事項証明(戸籍謄本) 戸籍記載者全員の写し
個人事項証明(戸籍抄本) 戸籍記載者一部の写し
附票の写し 戸籍記載者の住所の記録
除籍謄(抄)本 除籍記載者全員(一部)の写し
改製原戸籍謄(抄)本 改製された戸籍の記載者全員(一部)の写し
戸籍の記載事項証明書 戸籍に記載された事項の証明
戸籍届書の受理証明書 戸籍届が受理されたことの証明

身分証明書

(※本人以外からの請求については、委任状が必要になります。)
禁治産宣告・準禁治産宣告・後見登記・破産宣告の通知の有無に関する個人に対する身分証明書



◎戸籍の証明に関する注意事項


①戸籍の附票

戸籍の附票は住所の履歴を記録しておくものですが、記載欄に限りがありますので改製(作り直し)されている場合があります。

住所の履歴が必要な場合は、必要な住所を明記の上、ご請求ください。

②身分証明書

本籍地での発行になります。本人以外が請求する場合、委任状が必要です。



郵送申請の方法

★戸籍の郵送請求書はこちら.xls



戸籍関係の証明書を請求したい場合は、郵送による請求もできます。

手数料については、市区町村により異なる場合があります。事前に請求先にお問合せ下さい。

届出・申請に必要なもの

1、次の内容を明記した申請書
 ア 本籍、筆頭者氏名
 イ 必要な証明書の種類および通数
   ※戸籍謄本・抄本の別など(抄本、身分証明書の場合は必要な人の氏名)
 ウ 申請理由・提出先
 エ 戸籍に記載されている方との関係(代理人が申請する場合、委任状が必要です。)
 オ 申請者氏名(押印が必要)、申請者住所、電話番号

2、本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等のコピー)※現住所及び有効期限が確認できる面をコピーしてください。マイナンバーが記載されている面はコピーしないでください。

3、返信用封筒(返信先の住所と氏名を記入し、切手を貼ったもの。速達の場合は速達分の切手を追加で貼って、封筒に「速達」と朱書きしてください。)

4、手数料相当分の郵便定額小為替(郵便局で購入できます。)

★手数料一覧はこちら

送付先

〒904-0293

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場町民保険課 戸籍係

※封筒の表面に【郵送請求】と明記して下さい。
注意事項

内容確認が必要な場合がありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

証明書がお手元に届くまで、1週間程度かかります。



【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場 町民保険課 戸籍係

TEL:098-956-1111(内線142、146)



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