2016年7月アーカイブ

嘉手納町霊園を利用されている方々へ

嘉手納町霊園管理料について

嘉手納町役場では嘉手納町霊園を利用している方々へ、年に1回霊園管理料の納付書を郵送しております。

納めていただく管理料は市営霊園・墓園のうち埋葬場所以外の共有地(園内道路、芝生など)の維持管理に充てられるものですので、忘れずに納期限まで納めましょう。

長期滞納または支払を拒否する者には、嘉手納町霊園条例第16条第1項第2号の規定に基づき、墓地の使用許可を取り消す場合がございます。

使用者の名義変更又は、住所変更について

嘉手納霊園を使用している者の名義変更、住所変更がある場合は、嘉手納町役場 産業環境課 環境衛生係までお越しください。

お問い合わせ先

産業環境課 環境衛生係:098-956-1111(内線152)

畑の野焼きについて

 廃棄物処理法では、「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと厳しく規制しています。そのため、家庭や事業場から出た廃棄物を野焼き又はドラム缶や一斗缶などで焼却することはできません。また、小型焼却炉であても、法で定められた構造基準を満たさないものは使用できません。

◆野外焼却は罰則の対象となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に科せられます。

チラシ1:CCF20170306_0000.pdf

チラシ2:CCF20170306_0000.jpg

廃家電や粗大ごみなどの処分方法について

 現在、「無許可」の回収業者が古紙、廃家電、粗大ごみなどの廃棄物を回収、処理しているいう事例が発生しております。

 ご家庭のごみは、市町村の責任の下で適正に処理する必要があります。市町村の許可や委託を受けずに、ご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません。

◆環境省HP:https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

猫の飼い方について

猫の飼い方

猫はペットとして多くの方に飼われている愛玩動物です。

しかし、その一方、

「飼い猫のふんや尿で庭を荒らされて困る」

「自分勝手にのら猫にエサをあげて、のら猫が増えて迷惑している」

などの苦情が多くなっていますが、その多くは飼い主の無責任な飼い方が原因しています。

【猫の飼い方についてもう一度考えましょう。】

環境省では、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」を策定しました。住宅密集地(集合住宅を含む)において、人と犬や猫が調和した快適な居住環境の維持向上、人と犬や猫が共生できる町づくりを図るための基本的な配慮事項などをまとめたものです。

・「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf

◆猫は室内で飼いましょう

 猫を屋外で飼うことは、近隣住民への迷惑だけではなく、交通事故、感染症、猫同士のけんかなど危険がいっぱいです。

◆トイレのしつけをしましょう

 猫のふん・尿は大変臭うので、外で自由にさせておくと、近所の庭などに入り込んで用を足し、よその人が非常に迷惑します。家の中にトイレを用意して使わせるようにしましょう。

◆身元表示をつけましょう

 飼い主の責任をはっきりさせて自覚を持つこと。また、飼い主のいない猫と識別をするため、首輪・名札などにより、身元表示をするようにしましょう。

◆飼い猫が迷子になったら

 動物愛護センターへお問い合わせください。

 http://www.aniwel-pref.okinawa/

◆不妊去勢手術

 猫が無制限に繁殖して飼えなくなり捨てるなど、かわいそうな猫を増やさないために、不妊・去勢手術を行いましょう。不妊・去勢手術をすると、発情期に異様な声で夜通し鳴く、オスが集まって大ゲンカをする、遠出をして戻らないとういことも減ってきます。

◆さくらねこ無料不妊手術事業

 嘉手納町では、公益財団法人どうぶつ基金が手術費等を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域のボランティア団体と連携してTNR事業を行っています。

 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこ TNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

さくらねこ♥TNRとは - どうぶつ基金cat_sakura_cut_female.png

◆捨て猫の禁止

 猫を捨てるのは犯罪です。

 家族の一員として終生飼いましょう。

・「動物の愛護及び管理に関する法律」

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

〈第44条より抜粋〉

 愛護動物を殺傷した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、虐待又は遺棄したものは五十万円以下の罰金に処せられます。

嘉手納町の人口(平成28年5月末)

平成28年5月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,134
1,452
1,511
2,963
中央区
782
925
851
1,776
北 区
814
898
1,022
1,920
南 区
585
653
721
1,374
西 区
781
987
1,016
2,003
西浜区
1,369
1,780
1,890
3,670
小 計
5,465
6,695
7,011
13,706
外国人住民
74
48
43
91
合 計
5,539
6,743
7,054
13,797




異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
40
出生
12
転出
60
死亡
10




字別人口および国籍別人口については H28.05.pdfよりご確認いただけます。

過去の人口統計については 【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



第2次嘉手納町地球温暖化防止実行計画について

第2次嘉手納町地球温暖化防止実行計画を策定しましたので、お知らせいたします。

第2次嘉手納町地球温暖化防止実行計画.pdf

第2次嘉手納町地球温暖化防止実行計画(平成29年度実績)

嘉手納町嘉手納霊園一般公募について

 平成26年度に策定した嘉手納町墓地整備基本計画において、今後10年間で50区画の一般公募を行うこととなりました。これを受けて今年度、嘉手納町霊園条例第5条の規定に基づき、嘉手納町嘉手納霊園(嘉手納町字東621番地(県道74号線沿い))の18区画を、現在墓地を必要とする町民に、下記のとおり一般公募を行います。

 霊園名      嘉手納町嘉手納霊園

 公募区画数   18区画

 申込受付期間  平成28年8月22日(月)から平成28年9月2日(金)まで(土・日、祝祭日は除く)

            午前8時30分から午後5時15分まで(昼休みを除く)

 受付場所     嘉手納町役場 産業環境課 環境衛生係(3階)

 ※応募用紙の配布は平成28年8月1日からです。応募用紙は、嘉手納町役場産業環境課(3階)  にて配布。

 公募の詳しい内容については、下記のファイルをご覧ください。
    ↓ ↓ ↓
 嘉手納霊園18区画を一般公募.pdf


 嘉手納町墓地整備基本計画については、こちら
    ↓ ↓ ↓
 嘉手納町墓地整備基本計画【概要版】2016版.pdf

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 6.7.6

このアーカイブについて

このページには、2016年7月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2016年6月です。

次のアーカイブは2016年8月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。