公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)が改正され、受注者は、公共工事の入札時に提出している工事費内訳書の内容に材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳記載しなければならないこととなりました。
嘉手納町におきましても、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、適切に対応されるようお願いいたします。
(1)材料費
(2)労務費
(3)法定福利費
(4) 建設業退職金共済制度の掛金
(5) 安全衛生経費
〇参考様式
※工事内訳書の作成方法等は、国土交通書ホームページ「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」を参考にしてください。
・当面の間は、当該項目の記載がない工事費内訳書でも暫定的に有効として取り扱います。
・本格実施の時期については、改めて周知いたします。
【外部リンク】
【参考資料】
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン.pdf
【外部リンク】
令和8年6月1日
※本格運用実施の時期は改めて周知いたします。