相続登記の義務化のお知らせ
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があり、令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性もあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
※注意点
法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する内容については、登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。