嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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法務局からのお知らせ

相続登記の義務化のお知らせ

令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。

相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があり、令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性もあります。

 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

 法務省ホームページ

 ※注意点

 法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。

 相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する内容については、登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

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