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産前産後期間の保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。 産前産後期間の届出をすると、4か月分の国民年金保険料の納付が免除され、納付したものとして年金額に反映されます。 平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者の方が対象となり、出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。 対象となる方は、ぜひ当該制度をご活用ください。