物価高騰の影響を受けた世帯に給付金を支給します。
下記のチラシもご覧ください。
※申請が必要な方と不要な方がいますので、ご確認ください。
下記の①または②に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①申請不要 |
令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方 (対象者には通知を送付しており、令和5年6月8日に振込予定です。) |
②申請必要 | 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である方、又は住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方 |
①申請不要 |
令和4年度給付金の支給算定対象児童 (平成16年4月2日から令和5年2月29日生まれの児童、障害児は平成14年4月2日生まれ以降) |
②申請必要 |
平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(障害児は平成15年4月2日生まれ以降) |
対象児童1人当たり5万円
令和5年6月19日(月)から令和6年2月29日(木)まで
(平日午前8時30分から12時 / 午後1時から午後5時15分まで)※ただし、土日・祝日を除く
●申請者全員が提出するもの
※「6.の添付書類」も必要か確認してください
(1)給付金申請書.pdf
●家計急変者は次の(2)または(3)の申立書も提出してください。
●登録口座の変更を行う方や給付金の受給を拒否する方が提出する書類
(5)受給拒否届出書.pdf
●申請・請求者本人確認書類のコピー(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等)
●通帳やキャッシュカードのコピー(口座番号、支店番号、口座名義人カナがわかるもの)
●家計急変者の場合は、申立てを行う収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書、事業収入の帳簿等の書類のコピー、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類のコピー
●対象児童が町外在住の場合などで、申請・請求者と児童との関係性が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の関係性の確認できる書類のコピーの提出を求める場合があります。(公簿で確認できる場合は、戸籍謄本などは不要です。)
●その他にも、支給要件の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。
●給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて修正申告を行った結果、住民税課税になった場合や、1人の児童について二重に受給した場合など)
【お問い合わせ先】
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111(内線122)