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【重要】所得審査において児童手当・特例給付の受給資格を消滅された方へお知らせです

 1.下記に該当する方は児童手当・特例給付の認定請求手続きが必要です

 所得が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当・特例給付の受給資格を消滅された方でも、令和4年分(令和4年1月1日~令和4年12月31日の期間)の所得が、下記の所得上限限度額を下回った場合、「令和5年度市町村民税課税通知書」の通知日の翌日から数えて15日以内に児童手当・特例給付の認定請求手続きを行うことにより、令和5年6月分から児童手当・特例給付を受給することができます。

※期限を過ぎて手続きをした場合、児童手当・特例給付はさかのぼって受給できず、手続きをした翌月分からの受給となりますのでご注意ください。

現況届や所得上限のお知らせ(HP掲載用)表のみ.png

2.手続きに必要な書類一覧

1.令和4年分の所得が高い方の口座情報(氏名、金融機関名、支店名、店番号、口座番号)がわかるもの

2.父母のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど

3.申請者の健康保険証(厚生年金に加入している場合)

4.対象児童の住民登録が申請者と別住所にある場合は、対象児童のマイナンバーがわかるもの

※必要書類がすべて揃わない場合、不備書類は後日の提出でも可能ですので期限内に認定請求手続きをしてください。

3.申請受付期間

令和5年5月1日から申請できます。

※ただし、「令和5年度市町村民税課税通知書」の通知日の翌日から数えて15日を過ぎた場合、児童手当・特例給付はさかのぼって受給できず、手続きをした翌月分からの受給となりますのでご注意ください。

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