嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間
  • HOME
  • お知らせ
  • 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について~離婚等で、給付金を受け取っていない方へ~

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について~離婚等で、給付金を受け取っていない方へ~

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「子育て世帯については、児童を養育している者の年収が960万以上(*1)の世帯を除き、0歳から18歳以下までの子どもたち(*2)に1人当たり10万円相当の給付を行う。」こととされました。
これを受けて、本町でも支給を進めておりますが、離婚やDV等により児童を養育しているにも関わらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない方々に対しても、子育てを支援する目的として給付金を支給することが可能となりました。

(*1)扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安
(*2)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

【支給額】
対象児童1人あたり10万円
※ただし、前養育者に支給された子育て世帯への臨時特別給付金の全部又は一部を受け取っているか、すでに対象児童のために費消されている金額がある場合はその金額を控除します。


【支給対象者】
離婚やDV等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方で次のいずれかに該当する方
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点までにおいて高校生等を養育している方
(3)その他(1),(2)に準ずる方(DV特例等の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合等)
※(1)、(2)、(3)は所得が児童手当と同様の所得制限限度額未満の方に限ります。
※令和3年10月1日以降に海外から転入したことにより、給付金の対象とならなかった方も申請により、給付金を受け取ることができます。


【申請方法】
必要書類をそろえ、期限までに子ども家庭課 児童福祉係までご提出ください。

【申請期限】
令和4年4月15日(※郵送の場合は必着)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

【必要書類】
嘉手納町において児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみの提出となります。高校生等の児童の養育者の方の場合は、以下の書類が必要となります。

①令和3年1月1日時点で申請者の住民票が嘉手納町外の方
→申請者のマイナンバーがわかるもの又は申請者の令和3年度(令和2年分)の所得証明書
②離婚された方
→令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
③離婚協議中の方
→令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類)(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
④公務員の方や令和4年3月分の児童手当の認定市町村から転出した方
→令和4年3月分の児童手当(本則給付)受給者であることがわかる書類(支払通知書、認定通知書等の写し等)
⑤児童の住民票が嘉手納町外にある場合
→児童の住民票
⑥その他、必要に応じ書類の提出を求める場合があります。

【申請書】
子育て世帯への臨時特別給付金申請書(支援給付金)(様式第5号).xlsx

【お問合せ・申請先】
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係
〒904-0293
嘉手納町字嘉手納588番地
電話098-956-1111(内線122・271)

チラシ1(R4.3.14).pngチラシ2(R4.3.14).png

嘉手納町議会
かでな文化センター
嘉手納町教育委員会
かでなスポーツ施設ナビ
嘉手納町健康増進センター ロータリープラザ
ロータリープラザ・健康増進センターは夜9時までオープン
道の駅かでな・展望台、レストラン、学衆展示室
まいにちちゅうぶ
マイナンバー 社会保障・税番号制度
国税庁
第11管区 海上保安本部
嘉手納町社会福祉協議会
嘉手納町マルチメディアセンター
OKINAWA41
比謝川行政事務組合