嘉手納町

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【事業者向け】緊急事態宣言(国)の影響による一時支援金について

2021年1月に発令された緊急事態宣言(国)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)を給付されます。

対象となる事業者は下記まで申請いただきますようお願いいたします。

詳細につきましては、一時支援金事務局ホームページをご覧ください。


給付対象事業者

①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず支給対象となります。

①緊急事態宣言(国)対象地域※1の飲食店の時短営業による影響を受けた、または、緊急事態宣言(国)対象地域※1の不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けた
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

※1 栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

緊急事態宣言(国)対象地域 ※1の飲食店の時短営業による影響を受けた事業者とは

飲食店時短営業の影響イメージ図

飲食店の影響を受けた業種イメージ


緊急事態宣言(国)対象地域 ※1の不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けた事業者とは

外出自粛の影響イメージ図

外出自粛の影響を受けた業種イメージ


嘉手納町においては、旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村に当たりますので、旅行関連事業者は給付を受け取れる可能性がございます。

対象となり得る業種に該当しても、、、

緊急事態宣言(国)に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

給付額

給付額 = 2019年又は2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 X 3

対象期間:1月~3月 対象月:対象期間から任意に選択した月 ※2

中小法人等:上限60万円 個人事業主等:上限30万円

※2 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

申請方法

基本的には一時支援金事務局ホームページよりオンラインでの申請になります。

オンライン申請が困難な方は、ページ下部記載の申請サポート会場をご利用ください。(要予約)

申請フロー

手続きフロー

※嘉手納町における登録確認機関は下記のとおりです。(R3.3.16現在)

機関名 電話番号
嘉手納町商工会098-956-2810
コザ信用金庫嘉手納支店098-956-2666
琉球銀行嘉手納支店098-956-1122
沖縄銀行 嘉手納支店098-956-1155
沖縄海邦銀行嘉手納支店098-956-2345

登録確認機関の最新情報は、一時支援金事務局ホームページ登録確認機関検索機能よりご検索ください。


注意事項

不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐため、申請希望者が「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等を登録確認機関の確認いたします(申請フロー③)。

登録確認機関との事前確認の前に、一時支援金の詳細について(経済産業省ホームページ)または一時支援金事務局ホームページをご覧いただき、制度の内容についてご理解いただくようお願いいたします。


お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

一時支援金事務局
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
TEL:0120-211-240

申請サポート会場
沖縄県那覇市前島3-25-1 泊ふ頭旅客ターミナルビル2F
※来訪予約も上記電話番号より受け付けます。

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