新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるために、仕事をお休みした方で次の支給要件をすべて満たしている方に、 「傷病手当金」 を支給します。
◎支給要件
①嘉手納町の国民健康保険に加入している。
②雇用されていて、給与等をもらっている。
③新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるために、勤務を予定していた日に療養のためお休みした。
④療養のためお休みした日が連続して3日以上あり、4日目以降もお休みした日がある。
⑤療養のためお休みした日の給与の全部または一部がもらえない。
◎支給対象日
療養のためお休みした日のうち、最初の3日間を除いた日
(ただし、土日祝日などの勤務予定ではなかった日は除く。)
◎支給額
傷病手当金の1日当りの支給額は、
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
となります。
※ただし、給与の全部または一部をもらうことができる方には、傷病手当金は支給できません。給与をもらうことができる方であっても、傷病手当金支給対象期間の給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には差額を支給します。
◎適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため勤務をお休みした期間
(ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から、最長1年6月まで)
◎申請書
(世帯主記入用)傷病手当(申請書1).pdf
(被保険者記入用)傷病手当(申請書2).pdf (申請書2記入例).pdf
(事業主記入用)傷病手当(申請書3).pdf (申請書3記入例).pdf
(医療機関記入用)傷病手当(申請書4).pdf
※申請には事業主の証明書(3)、医療機関の証明書(4)が必要です。
※(医療機関記入用4)がない場合には、(被保険者記入用2)の様式に被保険者本人が記入の上、事業主の証明が必要です。
※令和4年9月26日より発症届の対象者が変更となるため、対象外の方はご自身で陽性者登録センターへ申請し、健康状態に基づき一定期間の療養を行ってください。保健所から療養終了の連絡はありませんので、療養期間については各自でご確認ください。
◇◇◇よくある質問.pdf
お問い合わせ先(申請先)
〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町 町民保険課 国民健康保険係
TEL:098-956-1111 内線162
☆ 申請は郵送でも受付いたします。上記4つの申請書を記載し押印のうえ、
◎身分証明書 ◎国民健康保険被保険者証 ◎世帯主名義の通帳
の写しを添付して郵送または窓口にて申請をお願いします。