町民税・県民税の申告について
情報登録日:2015/01/23
前年に所得のあった方は、嘉手納町役場へ所得を申告してください。
ただし、税務署への確定申告を済ませた方は、嘉手納町役場への申告は必要ありません。
なお、所得の無かった方でも、申告が必要な場合があります。
下記の「このような方は非課税でも申告を!」をご覧ください。
住民税の申告が必要な方
Ⅰ.その年の1月1日現在、嘉手納町に居住し、前年の1月から12月までに次のような所得のあった方
1.給与所得のあった方で勤務先から嘉手納町役場へ 「給与支払報告書」 の提出のない方
※提出の有無は勤務先に確認してください。
2.給与所得のある方で給与所得以外にも所得のあった方
3.営業、地代、家賃、配当、農業などの所得があった方※公的年金等に係る確定申告不要制度と住民税 | |
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所 得 税 | 住 民 税 |
税制改正により公的年金等の収入金額の合計額が400万円 ただし、所得税の還付を受けるための確定申告を行うことは |
左記の確定申告不要制度により確定申告を行わ ●公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方 |
Ⅱ.その年の1月1日現在、嘉手納町に居住していない方で、町内に事務所、事業所または家屋敷を有する方
申告をしなくてもよい方
1.所得税の確定申告を税務署に提出する方
2.前年の1月から12月までの収入が給与所得のみで、勤務先から嘉手納町役場へ 「給与支払報告書」 が提出されている方
※提出の有無は勤務先に確認してください。
3.前年の1月から12月までの収入が公的年金等の収入のみで、支払先から嘉手納町役場へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方
※上記の「公的年金等に係る確定申告不要制度と住民税」もご覧ください。
このような方は非課税でも申告を!
その年の1月1日現在、嘉手納町に居住し、前年の1月から12月までの1年間に所得がなかった方や、所得が一定額以下のため住民税が課税されない方は、税の申告の義務はありません。
ただし、下記のとおり申告が必要な場合があります。
1.国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料の減額・免除の申請をする場合。
2.所得額の記載がある非課税証明書の発行が必要な場合。
(例:町営・県営住宅、児童手当、その他各種助成金等の手続き、勤務先などへの扶養親族の届出、入国管理局の審査など)
※なお、税法上の被扶養者は、申告がなくても所得証明書及び世帯用課税証明書は発行できます。ただし、その場合は所得金額の記載のない証明書になります。所得額の記載が必要な方は、申告をしてください。
税務署へ確定申告が必要な方
次のような方は、所得税の確定申告が必要です。
1.事業所得や不動産所得のある方で、所得の合計金額が、所得税の配偶者控除・扶養控除・基礎控除など所得控除の合計額を超える方
2.給与所得者 (サラリーマンなど)で、下記に該当する方
ア 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
イ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
ウ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。※その他、所得税の還付を受けようとする方も申告が必要です。
(例)雑損控除、医療費控除、寄附金控除および住宅借入金等特別(税額)控除など
住民税の申告書の提出方法
申告に必要なもの
1.申告書・印鑑 (申告書には、住所・氏名等を記入しておいてください。)
※代理人による申告の場合、本人及び代理人の印鑑が必要です。
2.収入および経費のわかるもの・・・源泉徴収票、給与明細書、収入・必要経費の明細書、領収書等
3.所得控除の領収書・明細書・・・医療費等の領収書、国民年金保険料、生命保険料等の証明書(ただし、源泉徴収票に控除額が記載されている場合は不要です)
(注)上記の2・3の書類は、前年の1月から12月分のものです。郵送する場合
お手元に申告書が無い場合、申告書が必要な旨、税務課へご連絡をください。申告書と手引きをお送りします。 必要事項を記入した申告書、収入明細書・経費の内訳、領収書・証明書等を入れてご返送ください。なお、収受日付印のある申告書の控が必要な方は、宛名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信用封筒がない場合は、返送できません。
※前年の収入が無いというゼロ申告の場合、申告書の控えはお渡ししておりません。
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