嘉手納町内に新築のマイホームやアパート建設など、住宅等を取得する町内外の方へ、経済的な負担を軽減することで定住の促進及び地域の活性化を目的に、補助金等を交付します。
本事業は、平成29年5月1日から令和4年3月31日までの制度です。補助を受ける場合は、工事(分譲マンションについては、取得)に着手する前に必ず事前協議が必要ですので、嘉手納町役場までお問い合わせ下さい。
問合せ先 嘉手納町役場 3階 都市建設課 ☎098-956-1111 (内線)331・332・339
嘉手納町定住促進事業
①新築住宅等取得補助金
・マイホームを取得した方は1戸当たり補助額50万円、賃貸住宅を建設した個人又は法人の場合は、1戸当たり補助額30万円とします。(最大300万円)
・対象建物は、平成29年5月1日以降建築確認済証の交付を受けた住宅等(分譲マンション含む)で、床面積は1戸あたり50㎡(アパート等であれば、40㎡)以上280㎡以下です。
・マイホームを取得した方は、その住宅に5年以上定住することが条件です。
・賃貸住宅を取得した場合は、住民基本台帳に記載される方が入居者となる住宅であることと、礼金を取らないことが条件です。
②建築除却補助金
・①の交付対象となる住宅等を建築するために、建物を除却した場合は、除却費用の半額(上限補助額30万円)とします。
・除却する前に役場の担当者が現場の確認を行います。
・対象者は、除却する建物の所有者、または所有者から除却の委任をうけた方です。
※除却する建物は本町の家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されていること
③定住促進奨励金
・新築住宅等取得補助金の補助対象住宅等で、新築住宅等に対する固定資産税の減額措置の対象となる住宅等を取得した個人又は法人が対象です。
・減額措置の対象となる住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。その減額された固定資産税に相当する額を、奨励金として5年間補助を行います。
・定住促進奨励金の申請は、固定資産税が課される年度から各年度の固定資産税を全額納付した日からその年度の3月31日までに提出して下さい。
・奨励金は、遡及して申請することはできません。
〔事前協議について〕
事前協議では、下記の協議書により申請者様の工事内容等と補助対象要件を確認します。
①新築住宅等取得補助金について
②建物除却補助金について
提出書類(申請内容によって提出する書類が異なります。)
・取得申請書.pdf ・定住誓約書.pdf ・共有者同意書.pdf ・個人情報等調査書.pdf ・請求書.pdf
・除却申請書.pdf ・共有者同意書.pdf ・個人情報等調査書.pdf ・請求書.pdf
補助金交付規則
詳細につきましては「都市建設課 都市計画係」へお問い合わせください。