2017年3月アーカイブ

  このサービスは、受水槽を経由して水道を使用されている共同住宅について、上下水道課が各戸ごとに水道メーターの検針を行い、各入居者から水道料金及び下水道使用料等の徴収を行う制度です。

※ 共同住宅の所有者との契約が必要です。

※ 同サービスは、嘉手納町共同住宅における各戸検針及び水道料金等の徴収に関する事務取扱規定の条件を満たす必要があります。

各戸検針及び各戸徴収サービスの内容

「嘉手納町共同住宅における各戸検針及び水道料金等の徴収に関する契約」に基づいて上下水道課が各戸メーターを検針し、入居者ごとに水道料金及び下水道使用料等を請求し徴収するサービスです。

このサービスは、水道の使用の開始・中止等の届出から料金の精算に至るまで、共同住宅の各戸を一戸建ての個別住宅と同じように取扱いします。

水道メーターは、計量法に基づき8年ごとのメーター取替が必要となりますが、共同住宅の各戸に上下水道課のメーターを設置した場合(4階建以下の共同住宅の場合適用)、今後、各戸に設置したメーターの取替え及びその費用負担は、上下水道課で行います。ただし、初回のみ、取付け費用は所有者の負担となります。

※ 5階建以上の共同住宅の場合は、条件により遠隔指示式メーターを設置する場合の適用となりますので各戸メーターの設置、取替え及びその費用の負担は、所有者負担となります。

各戸検針.gif


申請書

代理人選定(変更)届

共同住宅各戸使用者名簿

給水装置所有者変更届

お墓の建設について

墓の建設には許可が必要です。
墓の建設は誰でも、どこにでもできるわけではなく、事前協議などが必要となります。


沖縄県の墓制は、独特の墳墓形態を持つとともに、個人で墓地を所有するなど、他県とは歴史的、文化的背景が異なっています。
嘉手納町は米軍基地建設の影響により戦前の集落から移転を余儀なくされたために、墓地と集落の位置が近接する状況となり、住環境への影響や都市計画、土地利用を進める上で課題になっていることから、墓地の望ましいあり方について適切に対応する必要があります。


町内の「お墓」の建設に際しては、建設に先立って嘉手納町長による許可が必要となります。許可申請に必要な書類を、産業環境課 環境衛生係にて受け取り、添付書類を整え申請をして、許可を受けてください。


無許可で墓を建設した場合は、墓地、埋葬等に関する法律により処罰されます。


【お問い合わせ】
産業環境課 環境衛生係
TEL:098-956-1111(内線151)

嘉手納町の人口(平成29年1月末)

平成29年1月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,129
1,429
1,506
2,935
中央区
788
926
850
1,776
北 区
814
890
1,028
1,918
南 区
590
647
715
1,362
西 区
781
982
1,006
1,988
西浜区
1,369
1,772
1,870
3,642
小 計
5,471
6,646
6,975
13,621
外国人住民
66
46
37
83
合 計
5,537
6,692
7,012
13,704




異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
36
出生
15
転出
51
死亡
14




字別人口および国籍別人口については H29.01.pdfよりご確認いただけます。

過去の人口統計については 【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



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