◎保育所(園)とは
保育所(園)は、児童福祉法に基づく施設で、厚生労働省の管轄の組織です。 保護者が働いていたり、病気等の状態にあったり、家庭において保育を必要とする事由に該当する町内の乳幼児を、家庭の保護者に代わって保育することを目的にした施設です。 したがって、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありません。
◎入所対象児童とは
嘉手納町に住所を有する0歳児から5歳児までの「保育を必要とする」児童が対象。
◎保育を必要とする事由
1.就労、自営業の方
2.妊娠、出産(産前3か月、産後4か月)
3.補助者の疾病、障害(要診断書)
4.同居または、長期入院等している親族の介護、看護
5.災害復旧
6.求職活動(起業活動を含む)
7.就学(職業訓練校等を含む)
8.虐待やDVの恐れがあること
9.育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
※入所申込みに必要な書類は嘉手納町役場子ども家庭課にて配布しています。
◆2019年度 保育所等一覧表(R1.5.1現在)
◆2019年度 教育・保育提供施設の町内地図(R1.5.1現在)